第3章 国家大学サイエンスパークの現状
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第2節 関連政策

 1990年以後、中国国務院などが「教育、科学技術、衛生にかかわる改革を深化する意見」と言う通達を周知し、豊富な大学リソースを生かした社会へのサービスを増進するための一連の政策を相次いで公表した。2001年3月、中国科学技術部、教育部が専門家評価委員会を発足し、実験的に作られてきた20数カ所の大学サイエンスパークに対する評価会議が開催された。その結果、清華大学をはじめとする22の大学サイエンスパークが第1次国家級の大学サイエンスパークとして認定された。

 国家大学サイエンスパークは中国教育部や科学技術部が「国家大学サイエンスパークに関する管理試行規則」に沿って、イノベーションに関する、①地域環境の優劣、②経営リソースの有無、③技術移転の実績、④技術開発の実績、及び⑤地方政府の重視度といった観点から審査し、認定を行う。まさに技術イノベーションやハイテク企業のインキュベーション、及び各種専門家人材の結集やハイテク産業効果の波及を促進する産業イノベーション・ステージになったと言える。

 第2章で述べたように、1996年5月15日、「中国科学技術成果転化促進法」が成立し、同年10月1日より施行された。その後、「科学技術成果の転化促進に関する若干の規定」(科学技術部、教育部等)、「ハイテク成果を資本として出資する場合の問題について」(国家科学技術委員会、国家工商管理総局)、「国家大学サイエンスパークの十五の発展綱要」(科学技術部、教育部)などが策定され、公表された。

 2006年11月、「中国中長期科学と技術の発展規画綱要」を具体化し、国家大学サイエンスパークの発展を加速するために、中国科学技術部と教育部が「国家大学サイエンスパークの認定と管理規則」を制定し、国家大学サイエンスパークの建設を申請する要件がより一層明確化された。

 例えば、独立法人資格を持つ専門的な管理機関がなくてはならないこと、自主的に使用可能な建築面積は1.5万㎡以上、その中のインキュベーションのために使用する面積は1万㎡以上であること、大学サイエンスパークに入居する企業の半分以上が技術、成果及び人材などで所属する大学と実質的な関係を有すること、入居中の企業が50以上でなければならないこと、社会のために1000件の就職機会を創出しなければならないこと、などが定められている。

 尚、国家大学サイエンスパークは、前章で述べた国家ハイテク産業開発区と密接な関係にあり、大学発技術型ベンチャーの創出、自立、成長に必要な各種の行政サービスや創業資金のサポート、人材育成や経営支援、及び税制優遇などの環境を全般的に提供している。総じて、中国における校弁技術型企業は、大学サイエンスパークのような環境の中、多様な課題に直面しながらも、更なる飛躍を目指している。