2015年08月24日-08月28日
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遺伝子組み換え食品、中国は厳格に管理

2015年08月28日

 中国農業部(省)のウェブサイトは8月26日、「遺伝子組み換え食品の安全管理の強化」という提案に対する回答書を掲載した。回答書は、「中国は現在、世界で唯一リストに基づき表示を義務付けている国であり、遺伝子組み換え食品の表示が最多の国である」とした。人民網が伝えた。
 回答書の要約は下記の通り。
 世界の遺伝子組み換えの表示に対する管理は、主に次の4種類に分かれる。(1)自発的な表示。(2)全面的な義務表示。遺伝子組み換え成分が基準を超える場合に表示が義務付けられる。EUは0.9%以上、ブラジルは1%以上と規定。(3)一部の義務表示。特定の種類の商品に対して、遺伝子組み換え成分が基準を超える場合に表示を行う。日本は豆腐、納豆など24種類の大豆・トウモロコシを原材料とする食品の表示を義務付けている。(4)リストに基づく義務表示。リストに入っている商品は、遺伝子組み換え成分が含まれるか、遺伝子組み換え作物の加工によって生産されたものである場合、必ず表示しなければならない。中国はこの(4)に当てはまる。
 中国農業部は2002年に「農業遺伝子組み換え生物表示管理方法」を発表し、初の表示リスト(大豆、アブラナ、トウモロコシ、綿花、トマトなど5類・17種)を作成した。国内で商業化が認められているのは綿花とパパイヤのみ。加工の原材料として輸入が許可されているのは、大豆、トウモロコシ、綿花、アブラナ、甜菜のみ。これは国内の市場で目にできる遺伝子組み換え農作物で、上述したリストとほぼ一致する。

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