2014年中央一号文件(全文)
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六、農村金融制度の革新を加速

(25)金融機関の「三農」サービス職責を強化する。大中型商業銀行の県域店舗を安定させ、郷鎮サービスネットワークを拡大し、自らの業務構造と特徴に基づき、「三農」の ニーズに沿った専門機関と独立運営の仕組みを構築する。「三農」と県域小規模企業に対する商業金融のサービス能力を強化し、県域支店業務の権限を拡大し、預貸率と農業関連融資比率を高め続け、農 業関連融資の実行状況を融資政策誘導効果評価と総合評価のシステムに組み込む。農業銀行三農金融事業部の改革テストを着実に拡大する。郵政儲蓄銀行の農村金融業務の開拓・拡大を奨励する。農 業発展銀行による農業開発と農村インフラ整備の中長期融資業務の展開を支援し、差別化した規制・監督体制を構築する。農村信用社の農業支援機能を許可し、県域法人としての地位の長期的な安定を保持する。村 鎮銀行を積極的に発展させ、県・市全域のカバーを着実に実現し、条件を満たすものは主要発起銀行とその他の株主との持株比率を適切に調整する。社会資本による「三農」に 資する県域中小銀行とファイナンスリース会社の発起設立を支援する。少額融資会社に対しては、融資ルートを拡大し、管理政策を整備し、信用調査システムへの組み込みを加速し、農業支援、小 規模支援の役割を発揮する必要がある。条件を満たす農業企業のメインボード、ベンチャーボード上場を支援し、上場農業企業のガバナンス体制の改善を促し、当面は上場条件を備えない高成長の見込める、イ ノベーション型農業企業を全国中小企業株式譲渡システムでの株式公開・譲渡へと誘導し、証券先物経営機関による「三農」特化商品の開発を推し進める。

(26)新型農村協同金融組織を発展させる。民主的に管理され、運営の規範化された、先導力の強い農民協同組合と購買販売協同組合を基礎に、農村協同金融を育成・発展させ、農 村地区の金融機関タイプの選択肢を増やし続ける。組合員制、閉鎖性の原則を堅持し、外部から預金を集めず、外部に融資を行わず、固定リターンを支払わないことを前提に、コ ミュニティー的農村資金互助組織の発展を推し進める。地方農村金融管理体制を整備し、新型農村協同金融に対する規制・監督責任を明確化し、地方のリスク補償基金設立を奨励し、金 融リスクに対する効果的な防備を行う。農村協同金融発展管理規則をふさわしい時期に制定する。

(27)農業保険支援の取り組みを強化する。主要食糧作物保険に対する中央財政、省級財政の保険料補助金割合を高め、食糧大生産県の県級保険料補助金を徐々に減少または撤廃し、米、小麦、ト ウモロコシの三大食糧品種保険のカバー範囲を拡大し、リスク保障水準を高め続ける。保険機関による特色ある優勢農産物保険の展開を奨励し、条件を満たす地方は保険料補助金を支給し、中 央財政は補助金の代りに成果に応じた奨励金を支給する等の方法で支援する。畜産品及び森林保険の範囲とカバー区域を拡大する。様々な形式の互助協同保険の展開を奨励する。農 業保険大災害リスク準備金の管理を規範化し、財政の支援する農業保険大災害リスク分散制度の構築を加速する。農業関連金融分野の融資保証保険や信用保険等の業務開始を模索する。