2015年中央一号文件
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五、「三農」問題をめぐる、農村の法整備の促進

 農村は法治観念が薄く、農業・農村の法体系を早急に整備しなければならない。同時に自治体による法治の建設も進め、法治の思考及び法治の方式を運用して「三農」問題の解決を実現する。ま た農村の実情を踏まえ、農村の規則を積極的に定め、法治建設と道徳建設を緊密に連携させる。

28.農村財産権保護法律制度を強化する。関連法規を整備し、農村集団資産所有権、農家土地請負経営権、農民個人の財産権の保護を強化する。農村土地請負に関する法律を速やかに改正し、既 存の土地請負関係を普遍的かつ具体的な実現形式によって安定的に維持し、農村土地集団所有権、農家請負権、土地経営権の権利関係を明らかにし農村婦女の土地請負権益を保障する。農 村の土地に関連する法規制定と改正を並行して進める。農村集団経済組織条例の早急な立案を目指す。農業の知的財産権の法律による保護を強化する。

29.農業市場に関連する法律制度を強化する。農産物流通に関する法律制度を強化し、秩序ある公正な取引を促進し、安全で法治化された農産物流通環境を構築する。農産物市場の管理制度を整え、適 宜法制化する。農作物の品質と食品安全法規を整え、生産地の環境保護を実施し、農業投入品管理と生産経営行為を規格化する。農村の各種生産経営主体に対する法規を徐々に整備し、農民専業合作社法を適宜改正する。 


30.「三農」を支援・扶助する法律制度を整備する。各級政府の「三農」職権の法規を研究・制定・規格化し、中央・地方政府が農業・農村発展を促進するための責任を明確に規定する。農業資源・環 境法に基づく耕地、水資源、森林、草原、湿地や砂浜等自然資源の開発保護を実施し、生態系保護と土壌、水、大気等の汚染防止法案を制定し強化する。農村金融の法律化を進め、政 策あるいは商業的特性のある金融の農家支援責任を明確化し、新たな農村合作金融、農業保険の健全な発展を促進する。


31.農村の改革と発展を法律により保障する。農村改革施策と法律の関係を強化する。農村の重大な改革には法的根拠が必要で、法律化するには農村の改革と発展のニーズに主体的に適応しなければならない。施 策を実施した結果実効性が認められ、法律化する条件が整った場合、速やかに法律化を進める。改革のニーズを満たさない法規は速やかに改正あるいは廃止する。法律の意義や根拠を明確化しなければならない法規には、速 やかに法的解釈を付与する。実施条件が整わないもので試行が必要な施策は、法により権益授与を決定する。農村改革試験区の作業を進める。行政の法施行体制改革を進め、基層法施行チームを作り強化し、法 執行力を合理的に調整し、農林水利等の分野における総合的な法執行を積極的に模索する。農業関連法執行経費財政保障メカニズムを強化する。自治体法律サービス資源をまとめ、自 治体住民のための公共法律サービスシステムを整備し、農民の法律による支援と司法による支援を強化する。


32.農村基層部の法治レベルを向上させる。農村部での法治宣伝教育を徹底し、各級の指導者、農業関連部門と農村基層幹部の法治理念を強め、農民に法を学び法を尊ぶ意識を植え付ける。法 に基づいて合理的権益を保護し紛糾を解決するメカニズムを整え、農民たちが合法的に権益を守り、理性的かつ合理的に要求を出すよう指導し、これを支援する。法に基づき農民に監督管理をさせる。農 民や基層の知恵を活用し、村民議事会、監事会等を通じて、村民の民主的協議が農村の管理において積極的な役割を果たすよう導く。