2011年08月22日-08月26日
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天然ガスの輸入段階付加価値税を一定比率で還付へ

2011年08月23日

 財政省、国家税関総署、国家税務総局はこのほど、輸入天然ガス(液化天然ガスを含む)の輸入段階付加価値税を一定の比率で還付する方針を通達した。証券日報が伝えた。

 通達は「2011年1月1日から2020年12月31日までの期間、国の許可を受けた天然ガス輸入プロジェクトの天然ガス輸入価格が国の定める国内価格を上回った場合、当該プロジェクトの天然ガス輸入価格と国の定める国内価格の逆ざや比率に応じて輸入段階付加価値税を還付する」と明記している。

 2010年末以前に「中央アジア-中国天然ガスパイプライン」プロジェクトで輸入された天然ガスも同様に還付対象となる。

 同時に公布された「天然ガス輸入段階付加価値税還付暫定規定」によると、対象となるプロジェクトには「中央アジア?中国天然ガスパイプライン」、広東省、福建省、上海市の液化天然ガスプロジェクト、および今後国の許可を受けて実施されるその他プロジェクトが含まれる。輸入価格の平均値を算出する際は、3カ月以内に同一企業が同一プロジェクトで輸入した全ての天然ガスを含まなければならない。

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