2012年04月23日-04月27日
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中国当局:唯冠科技はiPad商標の合法的な所有者

2012年04月25日

 国家工商行政管理総局の付双建副局長は24日、国務院新聞弁公室が行った記者会見において、iPadの商標権譲渡をめぐる米アップルと深センの企業・唯冠科技の紛糾について、「同案件は広東省の裁判所ですでに審理が始まっているが、判決には至っておらず、解決されていない」とし、以下のようにコメントした。人民日報が25日付で報じた。

 第一に、中国「商標法」第39条の規定によると、登録商標を譲渡するときは、譲渡人と譲受人は譲渡契約を締結し、共同で商標局に申請しなければならない。登録商標の譲渡は、許可後、これを公告する。譲受人は公告日から商標使用の排他権を享有する。上述の規定に基づくと、唯冠科技は依然としてiPad商標権の合法的な所有者となる。

 第二に、アップルと唯冠科技の商標権譲渡をめぐる紛糾は現在、訴訟段階に入っている。この案件は影響が大きく、裁判所の最終判決がiPad商標権の帰属に直接影響するため、工商部門は慎重かつ穏当に処理を行っている。また、一部の地方工商局は唯冠科技からの告訴を受けて立件しているが、現在は依然として調査・証拠収集の段階にある。最終判決の後、工商部門は同案件について法に基づき処理を行う。

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