3.タイマツ計画の具体化関連政策
名称 | 日本語 | 国家ハイテク産業開発区に関する第11次5カ年発展規画綱要 | ||
中国語 | 国家高新技術産業開発区十一五発展規劃綱要 | |||
策定機関 | 中国タイマツセンター | 施行時期 | 2007年4月4日 | |
説 明 | 同綱要は国家中長期科学技術発展規画綱要に沿って、第10次5カ年期間中の状況をまとめた上で、第 11次5カ年期間において国家ハイテク産業開発区が置かれている状況を確認し、その指導的方針や戦略的な位置づけ、発展の原則と目標、重点的な任務及び保障的な措置について述べたものである。 |
名称 | 日本語 | 国家大学サイエンスパークに関する第11回5カ年発展規画綱要 | ||
中国語 | 国家大学科技園十一五発展規劃綱要 | |||
策定機関 | 中国科学技術部、教育部 | 施行時期 | 2006年12月6日 | |
説 明 | 同綱要は、中国における一流大学の建設には大学サイエンスパークの発展が不可欠という重要な位置づけを再確認し、大 学サイエンスパークの発展の現状や置かれている環境を分析しまとめた上で、第11次5カ年期間における国家大学サイエンスパークに関し、その指導的方針や発展の原則、発展の目標、重点的な任務、関 連措置について述べたものである。 |
名称 | 日本語 | 中国技術型インキュベータに関する第11回5カ年発展規画綱要 | ||
中国語 | 中国科技企業孵化器十一五発展規劃綱要 | |||
策定機関 | 中国タイマツセンター | 施行時期 | 2008年8月25日 | |
説 明 | 同綱要は、知的イノベーションのリソースとハイテク産業を連結させる重要な架け橋であるインキュベータの重要な役割を再確認し、第 10次5カ年期間中の関連状況や問題点を分析整理した上で、発展の機会と挑戦の可能性に恵まれた今日的状況の中での、第11次5カ年期間における国家インキュベータの指導的方針や発展の原則及び目標、主 な任務と業務の重点、保障的な措置について述べたものである。 |
名称 | 日本語 | ハイテク企業認定管理弁法 | ||
中国語 | 高新技術企業認定管理弁法 | |||
策定機関 | 中国科学技術部、財政部、国家税務総局 | 施行時期 | 2008年1月1日 | |
説 明 | 同弁法は、ハイテク企業の発展を支援・奨励することと、「中国企業所得税法」第28条(国が重点的に支援する必要のあるハイテク企業は、税率を15%に 引き下げて企業所得税を徴収する)や「中華人民共和国企業所得税法実施条例」第93条(ハイテク企業の認定条件)等に対応する関係規定を整備することを目的としており、ハイテク企業の定義、認定機関、条 件及び手続等について定め、かつ国が重点的に支援するハイテク分野の範囲を定めている。主な内容には、国内のハイテク産業開発区内外の企業に対して支援が平等に適用されること、ハ イテク企業に対して統一した認定が行われること、国の租税優遇政策が受けられること等がある。 |
名称 | 日本語 | ハイテク企業認定管理作業手引 | ||
中国語 | 高新技術企業認定管理工作引 | |||
策定機関 | 中国科学技術部、財政部、国家税務総局 | 施行時期 | 2008年7月8日 | |
説 明 | 同作業手引の趣旨は、ハイテク企業認定管理作業における各関係機関の職務と責任を明確にし、企業の研究開発活動及び関連経費の集計基準を確定し、各 指標の内容及びその算定方法を明瞭にし、認定管理作業の規範的・効率的な実行を促進することである。その主な内容としては、「ハイテク企業認定管理弁法」に基づき、ハイテク企業認定作業の管理・実 施機関及び専門的・独立的な意見を提供する第三者としての仲介機能と専門家の要件及び職務や責任を定めた上、企業の申請と認定機関における認定作業のプロセス、認 定作業における重要な評価指標となる研究開発費の算出方法及びその他の指標について具体的に示している。 |
名称 | 日本語 | 技術型インキュベータ(ハイテク創業サービスセンター)の認定と管理弁法 | ||
中国語 | 科技孵化器(高新技術創業服務中心)認定和管理弁法 | |||
策定機関 | 中国科学技術部 | 施行時期 | 2006年12月7日 | |
説 明 | 同認定と管理弁法は、自主的なイノベーションの環境作りに貢献し、科学技術成果の転化を加速し、技術型中小企業を育成(インキュベーション)し、ハ イテク産業を発展させる目的で策定されたものである。技術型インキュベータは国家イノベーション体系を構成する重要な要素であると同時に、地域イノベーション体系における核心的な存在であることを確認した上で、具 体的な認定・管理の方法について規定した。 |
名称 | 日本語 | 国家大学サイエンスパークの認定と管理弁法 | ||
中国語 | 国家大学科技園的認定和管理弁法 | |||
策定機関 | 中国科学技術部、中国教育部 | 施行時期 | 2006年11月24日 | |
説 明 | 同認定と管理弁法は、自主的なイノベーションの環境作りに貢献し、国家大学サイエンスパークの発展レベルや自主的なイノベーション能力の向上を図り、国 家大学サイエンスパークの管理基準を明確にするために制定されたものである。国家大学サイエンスパークの機能と位置づけ、認定と管理、政策と措置、附則等の20条から成る。 |