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【20-017】教育部等、大学発特許の質の向上と実施促進に関する新政策を実施

JST北京事務所 2020年3月4日

 中国の大学発の特許が抱える「量を重んじ質を軽んずる」、「出願を重んじ応用を軽んずる」等の課題を是正すべく、教育部、国家知的財産権局および科学技術部はこのほど、「大学発特許の質の向上、技術移転・応用の促進に関する若干の意見」(以下、「意見」)を発表した。以下にその要旨をまとめる。

「意見」は特許の扱いについて、質を優先する、技術移転志向を重視する、政策的に指導するという3つの原則を掲げたほか、2022年までに、特許のガイドラインとラインアップ、特許出願・保護、特許移転・応用等を含む大学における知的財産権の全過程管理システムの充実化および大学におけるイノベーションシステム、技術移転システムとの有機的な統合を実現する、2025年までに、一部の大学で特許の権利取得率と実施率が世界一流レベルに達するよう目標を定めた。

 今後、大学の特許事業において、以下の重要な業務を進めるよう求めた。

1. 知財権管理システムの整備

1) 知財権に関わる調整体制を充実させる。大学に、知財の管理と運営または技術移転指導の組織を作り、技術イノベーション、知財権管理、技術移転を結合する調整体制の構築を求める。

2) ビックプロジェクトの知財権管理工程を確立する。大学は、知財権に対する管理をプロジェクトのテーマ選定から立案、実施、課題終了、研究成果の技術移転までの全過程に反映しなければならない。また、戦略的新興産業や国にとって重要な産業に向けた特許の配置、国際特許の出願も充実するよう求める。

3) 職務としての研究により得られた成果を公開する制度を順次、整備していく。大学は、研究の最初の段階からイノベーションの成果に対する管理を強化し、職務として形成した研究成果を公開しなければならない。そして、研究者に、法に基づいて技術移転を行うよう指導すべき。

2. 特許出願前評価の実施

4) 特許出願前評価制度をつくる。特許の質を確実に確保するため、条件に適した大学に、各大学の知財管理部門または外部機関に嘱託し、特許を出願前に評価するよう求める。

5) 権利の帰属と費用分担を明確にする。大学の職務発明の帰属に関する改革の試みを許可する。だが、政府部門からの財政資金を特許費用に充てることを禁ずる。

3.専門機関と人材の育成強化

6) 技術移転と知財権運営の機関の育成を強化する。大学に技術移転と知財権利を一体化した専門機関の設立および社会の専門機関による大学への知財関連サービス提供を奨励する。

7) 専門的人材の育成を加速させる。大学に技術移転および知財運営に関するカリキュラムを設置し、関連人材の育成を強化することを支持する。

8) 知財権管理・運営ファンドを設立する。大学が地方政府からの財政資金、地方からの奨励金、技術移転により得られた収益等を利用して知財管理・運営ファンドを設立し、外部専門機関に嘱託する特許のガイドラインやプラン、配置、運営等知財関連業務および技術移転機関の設置、人材育成に資金を充てる。

4.政策制度システムの改善

9) 人材評価・募集システムを充実させる。大学に、職員の職務昇進や業務評価等において、特許の質や技術移転の効果等を指標として重視するよう求める。

10) 特許支援・奨励政策の最適化を進める。大学は、特許の質と移転を促進すべく、特許の出願と特許権取得に対する奨励を中止し、代わりに技術移転費から得られる収益の比率を上げることによる「事後補助」の方式で発明した者および団体にインセンティブを与えるよう求める。

 このほか、当該事業の実施にあたって、①教育部、国家知財権局、科学技術部が定期的に連絡するメカニズムを構築し、大学発特許の出願、特許権の取得、移転等に関してタイムリーに研究を行う、②一流大学と一流学科の建設に対する動的な観測・パフォーマンス評価において、特許の移転等技術移転の効果を重要な指標として導入する、③大学発の特許に関する許可、譲渡、査定による株式取得、企業との帰属権共有等は、毎年3月までに国家知財権局システムに登録し、これに基づいて、教育部と国家知財権局が年ごとに大学発特許の実施実績を公表するとともに、特許の取引について追跡する、④特許の移転率を上げるべく、大学による特許の許可方式の改善を支持し、特許権を取得して3年以内に正当な理由なく実施できなかった特許を、国家知財権局が運営するシステムを通じて、一定期間、第三者が自由に使用できるようにするといった知財の実施を促進するための措置も講じられる。

関連リンク

教育部:教育部、国家知识产权局、科技部发布《关于提升高等学校专利质量 促进转化运用的若干意见》2020年2月21日付