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【25-15】中国で「民営経済促進法」成立 民間組織によるイノベーション推進に法的支援

JST北京事務所 2025年05月27日

「中華人民共和国民営経済促進法」(以下「促進法」)が、第14期全国人民代表大会(全人代)第15回会議で可決、公布された。同法は民間組織の国民経済への参加拡大や、持続可能な成長を法的に支援するものとなる。促進法は総則と付則のほか、公平競合、投融資促進、科学技術イノベーション、経営の規範化、サービス・保障、権益保護、法律責任の全9章で構成される。以下に、科学技術イノベーションに関する内容をまとめる。

 促進法は第4章を「科学技術イノベーション」とし、民間組織による科学技術イノベーション活動を推進するため、次のような内容を定めている。

・ 国は、民間経済組織が国家戦略の需要や業界の発展動向に寄与する基礎的および最先端の研究を実施し、重要なコア技術、共通基盤技術、先端融合技術などの開発に取り組むよう指導・支援する。また、非営利基金に対し、民間経済組織による基礎研究や先端技術研究、公益技術研究を資金面で支援するよう促す。

・ 国は、民間経済組織が国の科学技術難関攻略プロジェクトに参加すること、さらには能力のある企業がプロジェクトを主導することを支援する。公共研究開発プラットフォームなどのインフラを民間に開放し、あらゆる企業、大学、研究機関などと民間経済組織の間でイノベーション創出に関する協力メカニズムの構築、技術移転、および産学連携の深化を奨励する。

・ その他、民間経済組織による人材の育成や知的財産権の保護、デジタル化・スマート化に関する共通技術の研究開発や標準策定への参加などを促し、民間経済組織の主導による新技術の応用や成果の移転、ビジネスルールに基づいた自発的な技術協力の展開などを支援する。

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