【12-003】「外商投資企業」の種類
申 昌国(中国律師(弁護士)) 2012年 5月 14日
中国において、外国人 [i] が投資・設立する企業は一般に「外商投資企業」と呼ばれるが、外商投資企業には以下のように、主に五つの形態がある。
1.中外合弁企業(以下「合弁企業」という。)
合弁企業とは、中国側出資者(以下「CI」とする。)と外国側出資者(以下「FI」とする。)が中国法に基づき中国で設立した企業で、共同で出資・経営し、出 資比率に応じて利益分配及び損失負担を行う有限責任会社形式の企業法人である。
合弁企業は、外国人による対中直接投資の中で、以前から最も一般的に活用されてきた企業形態であり、現在も日本企業が中国に進出する際、通常の手段として利用されている。
■主な特徴
①中国側出資者に対する制限
外国の企業、その他の経済組織及び自然人が、合弁企業のFIになれるのに対し、CIについては、企業、その他の経済組織に限定されており、自然人が新設または買収によって、F
Iの合弁相手になることはできない。
ただし、FIが中国内資企業を買収する場合、当該内資企業で1年以上出資者の地位を有している自然人は、主務官庁の許認可を得れば、買収後の外商投資企業で、出資者の地位を維持することができる。
②外資比率
登録資本金に含まれるFIの投資比率は、原則25%以上でなければならない。25%に満たない場合は、許認可証書及び営業許可書に「外資比率25%未 満」と記載され、外 商投資企業に与えられる優遇措置を享受することができない [ii] 。
③組織機構等
社員(株主)総会のような機関はなく、董事会(日本の取締役会に類似した概念)が最高意思決定機関である。董事会は3名以上の董事によって構成され、董事の人数配分については、各
出資者が出資比率を参考に協議して決めることになっている。
合弁企業の重要事項はすべて、董事会の決議によって決定され、定款の変更、増・減資、合併・分割及び会社の終了、解散については、出席董事全員一致によって可決されなければならないが、そ
の他の事項は定款の定めによって議決される。
2.中外合作企業(以下「合作企業」という。)
合作企業とは、CIとFIが中国法に基づいて中国で共同出資し、合作契約に従い、利益または製品を分配し、リスクと損失を負担する企業である。「合作企業」と「合弁企業」は、一文字しか異ならないが、法 的な意味合いは大きく違う。合弁企業が出資持分方式のジョイント・ベンチャーであるのに対し、合作企業は契約によるジョイント・ベンチャーであると言える。
■主な特徴
①契約型合弁
組織機構、管理方式、利益分配、リスク負担等、ほぼすべての重要事項は、出資者間で締結された合作契約によって決まる。
②企業形式の多様性
法人格を有するものもあれば、法人格を有しないものもあり、どちらを選ぶかは投資者間の合意により決まることになる。
前者の場合、その企業形式は有限責任会社である。
後者の場合、その企業形式は、英米法におけるジェネラル・パートナーシップ、または日本民法上の任意組合に類似するとされる。この場合、各出資者は合作企業の債務について連帯責任を負い、合
作契約で定めた自己負担比率を超えて債務を弁済した時は、その超過負担分について他の出資者に対し求償権を有する。
③組織機構、管理方式の弾力性、多様性
董事会制と聯合管理委員会制を選択することができ、法人格を有する場合は董事会制、法人格を有しない場合は聯合管理委員会制を採るのが一般的である。
法人格を有する合作企業は、合弁企業と同じく、社員総会や株主総会のような機関はなく、董事会または聯合管理委員会が最高意思決定機関である。
④FIによる投資の早期回収
企業のすべての固定資産が合作企業の期間満了後、CIに帰属すると合作契約で定めている場合において、合作企業の財務状況が良好である場合は、FIは自己の利益分配比率を高めるか、ま
たは合作企業が企業所得税を納める前に投資を回収するなどの方法により、自己の投資を早期に回収することができる。
もっとも、早期回収完了後であっても、FIは法律または合作契約の規定に従って、企業債務に対して連帯責任を負わなければならない。
3.外商独資企業(以下「独資企業」という。)
独資企業は、中国法を準拠法とし、中国国内で設立される外国人の全額出資による企業である。
■主な特徴
①外資比率
外資比率は100%である。FIが必ずしも一社または一人である必要はなく、二つ以上のFIが共同で独資企業を設立することもできる。ここでいう「独資」とは投資者が一人であるということではなく、す べての投資者が外国の企業、その他の経済組織または自然人であって、中国国内の投資者が存在しない、という意味である。
②許認可の必要書類
合弁企業及び合作企業を設立する際、投資者は、合弁契約または合作契約を審査機関に提出し、その認可を得なければならないが、独資企業の場合は、投 資者間の出資に関する契約を審査書類として提出する必要はない。投資者が1名の場合、そもそも「契約」が存在しないため、物理的に提出することもできない。また、投資者が2名以上である場合は、通 常投資者間でジョイント・ベンチャー契約書が交わされることと思われるが、そのジョイント・ベンチャー契約書について、審査認可機関の審査を受ける必要はなく、契約書の写しを審査認可機関に届け出るだけで済む。
③企業形式
原則として有限責任会社で、その他の形式を採ることも可能である。その他の形式を採る場合、投資者は企業債務に対して無限連帯責任を負うことになる。
4.外商投資株式会社(以下「株式会社」という。)
外商投資企業と言えば、いわゆる「三資企業」、つまり合弁企業(1979年)、合作企業(1988年)及び独資企業(1986年)を指すが、三資企業のほか、株 式会社も外商投資企業の一つの形態であることを忘れてはならない。
もっとも、株式会社は以前、それほど注目されていなかったことも事実である。それには、以下の理由が考えられる。①株式会社は、三資企業3法がすべて公布されてから7年経った1995年、省 令によって新たに認められたこと。②他の3法が「法律」であるのに対し、当該省令は法的効力のレベルが二つ下の「部門規章」であること。③当該省令の公布当時、及びその後の数年間、株 式会社形式の外商投資企業に対する需要はそれほど大きくなく、実際の設立件数も少なかったこと。
■主な特徴
①登録資本金
通常の内資株式会社の最低登録資本金が500万人民元であるのに対し、(外商投資)株式会社の最低登録資本金は3000万人民元である。
②合弁形式
CIとFIが共同で設立するものであり、100%外資による株式会社の新設及び株式取得は認められないとされる。
③外資比率
25%が下限とされている。
5.外商投資パートナーシップ企業 [iii] (以下「パートナーシップ企業」という。)
パートナーシップ企業は、2010年より新たに認められた外商投資企業の形態である。外国の企業または個人は、中国において、中国の企業、他 の組織または個人とパートナーシップ企業を設立することができるほか、他の外国企業または個人とパートナーシップ企業を設立することができる。
■主な特徴
①書面契約
投資者は書面によるパートナーシップ契約を結ばなければならない。
②設立手続の簡略化
他の外商投資企業の設立については、工商行政管理部門において設立登記を行う前に、商務部門の審査認可が必要だが、パートナーシップ企業の場合は、事前に商務部門の審査認可を必要とせず、直接、工 商行政管理部門で登記することができる。
③役務による出資
パートナーシップ企業のジェネナル・パートナーは、役務をもって出資することができる。ただし、ジェネラル・パートナーが外国人の場合は、外国人就業許可書類を工商行政管理部門に提出する必要がある。
④パススルー
パートナーシップ企業の利益に対して企業所得税を課税せず、パートナーの所得に対して個人所得税を課税する。
[i]香港、マカオ及び台湾の投資者を含む。
[ii]現在、かつて外商投資企業に与えられていた優遇措置のほとんどがなくなっている。
[iii]中国語名は「外商投資合夥企業」。
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申 昌国(Shen Changguo)
1978年生まれ。中国・金杜法律事務所(King & Wood Mallesons)所属シニア弁護士。北京大学法学学士、京都大学大学院法学研究科法学修士、法学博士(民商法・信託法)。2 008年3月、西村あさひ法律事務所東京事務所に外国法弁護士として入所、2012年3月、金杜法律事務所入所。主要な業務分野は、一般企業法務、M&A(企業の合併・買収)、労働法務、不動産取引、フ ァイナンス、事業再生・破産、知的財産取引・紛争、国際取引全般等。京都大学在学中、日本文部科学省国費奨学金及び公益財団法人野村財団奨学金を得る。共訳・最終校正『公司法概論』(落合誠一著『会社法要説』の 中国語版、2011年、法律出版社)。「コンテンツの技術的手段に係る各国法制度調査研究報告書」(平成21年度経済産業省委託調査)の中国法部分の執筆担当。
【付記】
論考の中で表明された意見等は執筆者の個人的見解であり、科学技術振興機構及び執筆者が所属する団体の見解ではありません。