中国の法律事情
トップ  > コラム&リポート 中国の法律事情 >  【18-020】外資による中国のファンドへの参入に関する法制度及び実務運用について-参入増加が予想される中国ファンド投資(その1)

【18-020】外資による中国のファンドへの参入に関する法制度及び実務運用について-参入増加が予想される中国ファンド投資(その1)

2018年11月30日

野村高志

野村 高志:西村あさひ法律事務所 上海事務所
パートナー弁護士 上海事務所代表

略歴

1998年弁護士登録。2001年より西村総合法律事務所に勤務。2004年より北京の対外経済貿易大学に留学。2005年よりフレッシュフィールズ法律事務所(上海)に勤務。2010年に現事務所復帰。2012-2014年 東京理科大学大学院客員教授(中国知財戦略担当)。2014年より再び上海に駐在。
専門は中国内外のM&A、契約交渉、知的財産権、訴訟・紛争、独占禁止法等。ネイティブレベルの中国語で、多国籍クロスボーダー型案件を多数手掛ける。
主要著作に「中国でのM&Aをいかに成功させるか」(M&A Review 2011年1月)、「模倣対策マニュアル(中国編)」(JETRO 2012年3月)、「中国現地法人の再編・撤退に関する最新実務」(「ジュリスト」(有斐閣)2016年6月号(No.1494))、「アジア進出・撤退の労務」(中央経済社 2017年6月)等多数。

郭望

郭 望:
西村あさひ法律事務所 フォーリンアトーニー

略歴

2012年中国律師登録。2009年より北京市世澤法律事務所および北京市大地法律事務所で勤務、2012年12月より現職。

専門は中国における外商投資、M&A、労務、会社法務等。

1. はじめに

 中国において、数年前からファンド(中国語表記は「基金」)に関する法令が次々と公布・改正されています。特に私募ファンドについては、関連する法制度が従前と比べて整備が進みました。

 近年、外資による中国のファンドへの参入に関するニュースも増えています。2017年に、外資独資企業である富達利泰投資管理(上海)有限公司が、外資独資では初の「私募証券投資ファンド運営管理業者」 として、中国証券投資ファンド業協会(以下「AMAC」という)において登録されました。それ以降、多くの外資独資企業が「私募証券投資ファンド運営管理業者」の資格を取得したと報じられています 。

 また、今年(2018年)6月には、本部をイギリスに置くスタンダードチャータード銀行の中国子会社による、ファンドカストディアン資格の取得申請が中国当局に受理されました。これは、中国における初の外資銀行によるファンドカストディアン分野への参入事例といわれています。

 このような状況を背景に、日本企業のクライアントからの中国ファンド投資関連の問い合わせが増えつつあり、特に、外資独資による中国のファンド事業への参入方法に対する関心が高いように感じられます。今後は日本の投資家による中国のファンド投資参入が増加するかもしれません。

 本稿では、中国のファンドに関する基本的な法制度を紹介した上で、外資による中国のファンドへの参入に関する法制度及び実務運用等について、図表等も交えて解説します。

2. 中国のファンドに関する法制度の概要

(1) 中国のファンドに関する立法現状

 1997年11月に、証券投資ファンドの設立、募集、取引等について規定する、中国初の「証券投資ファンド管理暫定弁法」が公布されました。2003年10月に、同法をベースとした「証券投資ファンド法」が公布され、主に公募証券投資ファンドに関する制度が明確にされました。2012年12月には、「証券投資ファンド法」が大きく改正され、私募の証券投資ファンドに関する規定も盛り込まれました。

 また、証券投資ファンドに関する法令のほか、2014年8月に、株式・持分・債券・先物等を投資対象とする私募ファンドについて規定する「私募投資ファンド監督管理暫定弁法」等が公布され、適格投資家制度が確立されるとともに、私募ファンドの募集規則が明確化されました。同弁法の公布・施行は、中国証券監督管理委員会(以下「証監会」という)が私募ファンドに対する正式な監督管理を始動させたことを意味しておりました。

 なお、2010年より、上海市をはじめ、天津市、深セン市、貴州省等の地域において、外商投資持分投資企業及びその管理企業の設立にかかわる管理制度(以下「QFLP(Qualified Foreign Limited Partner)制度」という)が実験的に施行されています。QFLP制度は、現在のところ外資による中国の私募持分投資分野への参入の主なルートとして、実務上よく利用されています(QFLP制度の概要及びその投資スキームについては、本稿の第4部にて紹介しております)。

 中国におけるファンド投資に関する基本法令及び外資参入に関連する主な法令をまとめると以下の通りです。

項目     持分投資企業
(私募持分投資ファンド)
持分投資管理企業
(私募持分投資ファンド運営管理業者)
組織形態の制限 パートナーシップ企業
  • 会社法人
  • パートナーシップ企業
外資比率制限 独資可 独資可
主な業務内容
  • 自己資金の全てを用いて持分投資をする。(投資形式:新設、既存企業への追加投資、持分譲渡等)
  • 投資先に管理顧問を提供する。
  • 持分投資企業を発起設立する。
  • 持分投資企業の投資業務を受託管理し、関連サービスを提供する。
  • 持分投資のコンサルティング
登録資本金に関する要求
  • 1,500万米ドル以上(貨幣出資限定)
  • LPの出資額は100米ドル以上
  • 200万米ドル以上(貨幣出資限定)
  • 営業許可証を取得した日から3ヶ月以内に20%を払込み、残りの出資額は2年以内に全て払込まなければならない。
外国投資家の要件
  • 主に、中国国外の政府系ファンド、年金ファンド、寄付金ファンド、チャリティファンド、ファンド・オブ・ファンズ(FOF)、保険会社、銀行、証券会社及びその他上海市主管部門に認められる外国機関投資家
  • 申請日の前会計年度に、資産規模が5億米ドル以上又は管理資産規模が10億米ドル以上
  • 直近2年以内に司法機関及び関連監督管理機関の処罰を受けていないこと。
  • 中国国外投資家又はその関連エンティティが5年以上の関連投資経験を有すること。
  • 上海市主管部門が要求したその他の条件
なし

(2) 中国のファンドの分類及び関連する規制の概要

 中国におけるファンドは、ファンドの募集方式により、公募ファンド及び私募ファンド の2種類に大きく分類されます。公募ファンド又は私募ファンドかにより、その組織形態、投資目的物及び運営管理方法等に関する監督管理制度が異なりますので、以下にその概要をまとめております。

設立・登録条件 (1)当該私募証券ファンド管理機構が中国域内で設立された会社であること。
(2)当該私募証券ファンド管理機構の域外株主がその所在国家又は地区の金融監督管理当局によって認可又は許可された金融機関であり、かつ、域外株主の所在国家又は地区の証券監督管理機構が中国証監会又は中国証監会認可のその他の機構と既に証券監督管理提携了解覚書を締結したこと。
(3)当該私募証券ファンド管理機構及びその域外株主が直近3年監督管理機構及び司法機構から重大な処罰を受けていないこと。
域外の実質的支配者がある私募証券ファンド管理機構は、その域外の実質的支配者も上述(2)、(3)の条件を満たさなければならない。
遵守すべき規定 (1)資本金及びその元転の人民元資金の使用について、国家外為管理部門の関連規定に合致しなければならない。
(2)域内で証券及び先物取引に従事する場合には、独立して投資戦略を決定し、域外機構又は域外システムを通じて取引指令を下してはならない。中国証監会に別途規定がある場合を除く。

3. 外資による中国のファンドへの参入方法について

 現行の外商投資産業指導目録及び外商投資参入特別管理措置(ネガティブリスト)においては、外資による中国のファンドへの参入に関する規制として、証券投資ファンド運営管理業者の外資出資比率に上限が設けられているのみとなります。2018年に公布されたネガティブリストでは、証券投資ファンド運営管理業者の外資出資比率が、従前の「中国側の持分支配とする」という基準から「外資持分比率が51%を超えない」いう基準まで緩和されおり、更に2021年には当該外資出資比率の制限を撤廃するとされています。

 また、上記ファンドに関する外資出資比率への規制以外に、(中国のファンド分野参入に特有の外資規制とはいえないものの)中国の外貨管理規制 の影響により、中国国外の外貨(国外の人民元を含む)による中国への投資形態・ルートが限られていることから、外資による中国のファンドへの参入方法も実質的に制限されている点に注意を要します。

 実務上、外国投資家は、主に下記の図に示されている主体・組織形態(カラー文字部分)を用いて参入することが考えられます。

img

その2へつづく)


※本稿は「西村あさひ法律事務所中国ニュースレター」(2018年10月号)より転載したものである。


[1] 「ファンド運営管理業者」の中国語表記は「基金管理人」、日本語の「ファンドマネージャー」と同義なのかについて、中国の「基金管理人」は個人ではなく、ファンドを運営管理する事業者を指すため、本稿では、「基金管理人」を「ファンド運営管理業者」と翻訳する。

[2] http://funds.hexun.com/2017-07-24/190157465.html

[3] 中国の私募ファンドには、私募証券ファンドの他に、PEファンドやVCファンドが存在するが、法制度上は、これらを明確に区分していない。後述する「外商投資ベンチャー投資企業」の投資対象もベンチャー企業のみに限定されておらず、また外商投資持分投資企業もPEだけでなくベンチャー企業への投資が可能である。

[4] なお、「外商投資企業の外貨資本金の元転管理方式の改革に関する通知」第4条によれば、投資を主要業務とする外商投資企業(外商投資投資性会社、外商投資ベンチャー投資企業、外商投資持分投資企業を含む)が、その外貨資本金を人民元転して、中国国内で持分投資を行うことは許容されている。

野村高志氏 記事バックナンバー