中国の法律事情
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【18-022】権力は自ら巨大化するのか?

2018年12月26日

御手洗 大輔

御手洗 大輔:早稲田大学比較法研究所 招聘研究員

略歴

2001年 早稲田大学法学部卒業
2003年 社団法人食品流通システム協会 調査員
2004年 早稲田大学大学院法学研究科修士課程修了 修士(法学)
2009年 東京大学大学院法学政治学研究科博士課程単位取得退学
2009年 東京大学社会科学研究所 特任研究員
2009年 早稲田大学比較法研究所 助手(中国法)
2012年 千葉商科大学 非常勤講師(中国語)
2013年 早稲田大学エクステンションセンター 非常勤講師(中国論)
2015年 千葉大学 非常勤講師(中国語)
2015年 横浜市立大学 非常勤講師(現代中国論)
2016年 横浜国立大学 非常勤講師(法学、日本国憲法)
2013年より現職

警察権力の位置づけがその社会の質を変える

 久しぶりに読み応えのある法令でした。全14章266条という分量に改正した「[公安機関弁理行政案件程序規定]公安機関が処理する行政案件手続き規定」です。公安機関とは日本の「公安機関」と違い「警察機関」のことです。以下、警察権力と呼ぶことにします。

 当該規定の前回の改正は2006年でしたから、12年ぶりの改正となります。ちなみに、第18期中央委員会第3回総会(2013年11月)で、警察権力の横暴を助長していたと批判された労働教養制度の廃止を決定してから5年もの月日を経ています。立法作業はやはり時間がかかるものだと言って良いものかどうか。あらためて立法作業(とそれに付随する立法過程)が法治国家を分析する時には重要であると実感しました。

 ところで、当該法令の読み応えはその分量もさることながら、読み込んでいく中で、いくつかのアイデアを見つけたり、思い出したりできたところにあります。そのうちの3つを今回紹介したいと思います。

 まず1つは次の項で述べるもので、最近の「路線バス事故」に関連するちょっとしたアイデアです。次に警察権力と信用社会の関係についてのものです。これは、情報社会における人権を考える上で今後益々大切になると思います。そして、(3つ目の)思い出したアイデアは、この項のタイトルで示したものです。

 このアイデア自体は、過去の日本を振り返る中で既に示され続けてきました(例えば、柴田勝二『三島由紀夫 作品に隠された自決への道』祥伝社新書2012年など)。すなわち、ある社会がその質を変化させる中で、必ずその国の軍隊のあり方が変化の刻を迎えるのです。簡単に言えば、外敵から自国を守ること、すなわち「外患に対する防衛」としての軍隊のあり方が、国内における不穏分子から国家を守ること、すなわち「内憂に対する防衛」としての軍隊のあり方へと変わった後、この役割を警察権力が担うようになる時が、その社会の質の転換点であるという論理です。軍隊自体は自らの存在意義を求めて新たな役割を求めるステージに入ります。

 日本の場合、もちろん私が未だ生まれていない時のことですが、新宿騒乱(1968年)では騒擾罪を適用して743人の逮捕者を出す一方、翌年10月21日の国際反戦デーにおけるデモは警察権力(機動隊)によって封じ込められました。もしこの時、自衛隊の治安出動という事態を招いていたら、日本社会の質の変化はさらに遅れていたかもしれません。

 このアイデアを投影させると、当該規定は現代中国が、その社会の質を変化させる刻を迎えようとしていることを見越しているように思えます。なぜなら、当該法令の改正は、(1)警察権力が全方位に対応できるように、その管轄規定の不備を修正しました。また、(2)迅速に処理するために、「簡易手続き」の規定に加えて「快速手続き」なる制度を新設しました。そして(3)結果として警察権力の適応力を高めていると言えるからです。軍隊のあり方が変わり、軍隊が担ってきた役割を警察権力が担うための合法性の付与が、当該規定であると私は考えます。現代中国社会の質を必ず変化させるでしょう。

「巨大赤ちゃん病」と路線バス事故

 それでは当該規定を少し詳しく見ていくことにしたいと思います。まずは管轄規定についてです。本コラムでは当該規定12条を紹介します。

第12条 運転中の客車上で発生した行政事件は、事件が発生した後に客車が最初に立ち寄った場所の公安機関が管轄する。必要な時は、出発した場所、経過した場所および到着した場所の公安機関も管轄できる。

 何気ない規定のように思われるかもしれません。が、(偶然かもしれませんが)このルールは海商法における海難事故の管轄規定と同じです。争いを処理する場(機関)は、できるだけ迅速に、かつ自分に有利なところで行なわれたいと考えるのが人間の感情です。しかし、だからと言って、争いの当事者同士にどこで争いを処理するかの決定権を委ね続けていては、決まるものも決まらないですし、不公平な場(機関)での解決になるかもしれません。時代が変わっても私たち人間が脱主観性を確保する方法は不変であることの証左でしょう。

 また、最近の中国で発生している路線バス事故のニュースを想起されたかもしれません。路線バス事故のニュースとは、乗客が何かの原因(降りるはずのバス停で降りられかったことに立腹して運転手の運転を妨害して無理矢理に下車しようとして交通事故になってしまうなど)で公共交通が危険に晒されている一連の報道です。そういえば、発禁処分となった武志紅『巨嬰国(巨大な赤ちゃん国家)』浙江人民出版2016年では、自己中心的で、極端に我が儘な性格そのままの大人が多いことを指摘していましたね。

 しかし、私が紹介したいのはこちら。私たち日本人には馴染み深い『こち亀』から。その2巻の話題「敵もさるもの!!の巻」です。

 この話題では、江戸川で釣りを楽しんでいた両さんが、警視庁と千葉県警の管轄の境界線である新葛飾橋での交通事故の事故処理をどちらが行なうかで千葉県警の警官と対決しました。事故調書を作成するのは警察官として当然の仕事だと思いますが、そこは面倒な仕事をしたくない両さん。その処理を、口論を通じて千葉県警に押し付けることに成功します。境界線上の交通事故で、脱主観的で明確な判断がし難いからこそ、押し付けることができた問題かもしれません。しかし、そうであるからこそ管轄規定の重要性を見て取れます。

 これらのアイデアを投影させると、当該規定の「全方位の管轄規定」は、脱主観的で明確な判断がし難い規定をわざわざ規定したようなものです。中立公正な判断を求めるべき警察権力に、なぜ全方位の管轄規定を与えたのでしょうか。このように考えると、この規定を認めた目的が、警察権力のフットワークを軽くさせることにあるように私には思えてなりません。

 路線バス事故のようなキレやすい「巨大な赤ちゃん」を相手にするのは誰もが疲れそうなもの。また、事故調書の作成は正確に記録しなければ後で不実を記録したとして自分が罰せられるかもしれません。筆をなめて(事後に修正することが)許されるわけではありません。さらに、警察権力とはいえその構成員たちの質の優劣も否定できません(両さんのような不良な構成員もいることでしょう)。そうすると、「必要な時は」としながらも全方位の管轄規定を合法化することによって、警察権力は自己の資源を適材適所に配分できる権限を手にしたと言えるのではないでしょうか。

警察権力と信用社会の結合

 次に「快速手続き」について。簡易手続きについては想像しやすいですね。軽微な事件についてまで通常の手続きを行なっていては逆に効率が悪くなりますから、手続きを簡略化して処理しようとするものです。当該規定は、売春、賭博、薬物関係の事件を除いて、違法の事実が確かであり、罰金の金額が500元以下(個人の場合)、1000元以下(組織の場合)であれば、警察権力が現場で処罰決定を行なえるとしました(同37条)。ところが、この簡易手続きに加えて「快速手続き」なるものを今回新設しました。

 快速手続きとは、簡易手続きを適用しないが、事実が明確であり、容疑者が誤りを認め、罰に服することを示し、かつ、違法の事実と適用する法令についても異議のない行政事件である場合に適用する制度だそうです(同40条)。容疑者に快速手続きに関係する規定を伝えたうえで、容疑者本人の同意とその署名が必要とされています(同42条)。

 便利そうですが、本コラムで紹介したい条文はその46条です。まずは条文を紹介します(下線は筆者の付記)。

第46条 快速処理する行政事件について、公安機関は違法行為者の後悔、違法行為の是正、損失の賠償及び被害者がその謝罪を受け入れる等の状況に基づき、違法行為者に対して処罰を軽い方で行なったり、処罰を減軽したり、又は行政処罰を行なわなかったりすることができる。

 快速処理する行政事件について、公安機関は口頭で処罰の事前告知手続きを履行することができ、案件を処理する人民検察が案件資料の中に告知状況を記載し、併せて被告、知人が署名して確認する。

 この条文を読んで私が思い出すことは少なくとも2つあります。1つは留学時代に遭遇した鉄道の食堂車内での出来事。もう1つは知らない「知人」の存在です(笑)。まず、前者は公安機関が行政処罰を行なわないことは判断できるという点から思い出しました。

 これは、友人と週末の鉄道旅行をしていた食堂車で遭遇した出来事です。何か悪いことをした中国人がすごい剣幕の中国人達に連れてこられ、偶々居合わせた鉄道保安官の前に突き出されました。その時、私は中国語の聞き取り能力も悪かった(今でもそれほど上達していないのですが)ので、友人に頼っていました。しかし、中国人の集団の一人が二、三言告げた後、いきなりこの鉄道保安官がズボンからベルトを外して「むち打ち」したのです。どこか悪さをした子供が親の折檻を受けているような光景でした。そして、この「むち打ち」が終わると、連れてこられた中国人は無罪放免されたように食堂車を後にしましたし、中国人の一団も食堂車から退散しました。

 いわば何かの罪を犯したが、それがあまりに軽微であるから折檻して放免したというと話としてはキレイに収まります。が、行政処罰を行なわないことは、無罪と同じなのでしょうか。これは違います。何らかの痛みを伴わなければ自覚できないことも人間であればあるはずです。痛みを伴わない処罰があるとしたら、それがまさに当該規定です。

 もう1つは調査旅行中の出来事で、被告、「知人」が署名して確認するという点から思い出しました。

 重慶での調査旅行中の時のことです。中国企業のインタビュー調査を終えた後、飲もうということになり、インタビューを受けて頂いたお礼も兼ねて久しぶりの宴会になりました。そしていざ会計という際、問題が生じました。思っていた金額より倍額以上を請求されたのです。むこう(=インタビューを受けた企業の人々)もこれは別の卓の金額だろうと反発して頂いたのですが、卓の誰かの知り合い=「知人」が少なからず注文したという反論で平行線をたどりました。当時はまだレートが良かったので、重慶を再訪した際には再インタビューに加えて、そちらがおごってくださいということで、私が負担することで結着しました。しかし、「知人」とは誰?という永遠の課題を頂いてきました。まさか当該規定で思い出すとは!

 なお、より正確に言うと、46条の規定は翻訳泣かせです。原文は「被告知人」となっているので、被告と「知人」の双方の署名確認が必要なのか、被告または「知人」の署名確認で十分なのかが判然としません。まさか架空の「知人」が現れるとは考えたくありませんが、痛みを伴わない処罰があるとしたら、筆をなめることは有り得ないとは言えないでしょう。

 ちなみに、以上のことを組み合わせると、(個人の)人権が危機的な状況に置かれていることを見て取れます。スノーデン氏の事件で明るみになったことの1つは、プライバシー侵害という目に見えない侵害が、実は致命的な人権保障の崩壊を招く可能性があるということでした。現在、プライバシーがないことと自由がないこととは同義ではないかという論理が説得力を益々高めているように私は感じます。痛みを伴わないからこそ、私たちは情報社会の恩恵を受けているわけですが、その一方で情報社会が信用社会でもあると変化すると、途端に当該規定が巨大化した警察権力として気づくことになるかもしれません(皆さんご存じのとおり、日本以上に現代中国は信用社会の道を走っています)。

人間と権力の緊張関係

 (ネタバレですが)私が担当する日本国憲法の講義は、古典的な問いの1つである「国家対個人」の関係に焦点を当てています。それは人権編であろうが、統治機構編であろうが同じです。私は権力の暴走を防ぐ仕組みは権力の分立にあるとは信じていません。三権分立を確立すれば権力の暴走が防げるというのは神話です。そもそも議院内閣制を採用している限り完全な三権分立ではありませんし、他の統治機構の警告を無視できるとしたら、それが権力の暴走をどうやって防げるというのでしょうか。

 では、何が権力の暴走を防ぐ仕組みと言えるのでしょうか。私は「炭鉱のカナリア」が重要であると思います。すなわち、敏感に人権の侵害を感じ取る個人の表現の自由を保障することしか権力の暴走を防ぐ手段はないのです(ちなみに、第四の権力と言われるマスコミを私は肯定的に評価していません。特に現代中国に関して言えば、彼らのせいで利用できたはずの一次資料への扉が閉められたままですから)。

 その意味で、私は現行憲法21条が究極の権力の暴走を防ぐ手段であるという主張に賛成です。現行憲法21条1項は「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」と言明します。つまり、その他「の」一切の表現の自由としていない限り、どんな言動であれ表現の自由の範囲内に取り込むことが可能なのです。また、同条2項は「検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない」と言明します。まさしくプライバシー権の侵害を認めていないのです。要するに、権力が巨大化することを防ぐためのカナリアは、私たち一人一人の表現にかかっているわけです。

 権力は自ら巨大化するのでしょうか。否、私たちが「炭鉱のカナリア」としての役目を放棄することで巨大化します。当該規定が「炭鉱のカナリア」を駆除するものなのか否か。それがポイントになりそうです。しかし、それと同時に感じることは、警察権力の位置づけが変化することによって、現代中国が私たちの社会と与し易い質を有する社会に変わるのではないかという期待かもしれません。

 とはいえ、この期待を私は否定せざるを得ません。それは、現代中国が改革開放を公言したことを好意的に捉え、大目に見ながら中国と付き合ってきた私たちの「いつか来た道」と同じだからではありません。人間と法(権力)という視点で捉えた場合、現代中国の立ち位置が、そのスタートから私たちとは異なるからです。その一端は『中国的権利論』で明らかにしました。

 当該規定が信用社会の道を進む現代中国で警察権力による痛みを伴わない処罰を可能にするとしたら、表現の自由は危機的を超えて致命的な状況に置かれることでしょう。そして表現の自由を行使できないカナリアは最早「炭鉱のカナリア」ではありません。権力は自ら巨大化するのではなく、炭鉱のカナリアが合法的にいなくなった時なのです。

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