第38号:中国の知的財産制度と運用および技術移転の現状
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日中の知財立法の比較研究

2009年11月05日

李正華

李正華(LI ZHENGHUA):中山大学法学院副教授、
中山大学新華学院法律学系主任

 1963年6月生まれ。2004年、中南財経政法大学民商法学科卒業。法学博士。中山大学法学院副教授。1995年から1996年まで東海大学法学部を訪問。松下電工(広州)等の中外合弁企業で常任法律顧問、長年にわたり西部石油公司の契約分析、評価。現在は年間50件あまりの仲裁案件の審理を担当。毎年、各種民事、商事紛争案件多数の代理を務める。国内の大企業または関連業界で、数多くの法律講座をこなす。香港で『中国での経営にあたっての法的問題と対策』を出版。中国大陸で、普通高等教育「第十次五カ年計画」の教材『経済法』、「第十一次五カ年計画」の教材『経済法』および『経済法概論』を出版。『企業の技術イノベーションと契約の法的保護』を中心となって編集。『法学大辞典』、『精編法学辞典』、『国際貿易法大辞典』、『民法大辞典』の編集および『商法』等全国統一教材の執筆に参加。各種学術刊行物に80本あまりの論文を発表。

要旨

 日本と中国の経済貿易関係は密接なものであるが、新しい情勢の下で、その関係は更に発展を遂げようとしている。両国の知的財産権制度について知ることができれば、すみやかに誤解を解くことができるばかりでなく、WTOの枠組みの下における両国の経済貿易の健全な発展を促進する上でも有利である。本論では、まず両国の知的財産権をめぐる立法の背景を分析したうえで、両国の知的財産権の具体的な立法について比較研究を行い、両国の知財立法の今後の方向を示し、両国の経済貿易の発展に対するその促進の役割についても触れた。

  2009年6月、東京で行われた日中経済ハイレベル対話において、日中両国は、『知的財産権保護をめぐる交流と協力に関する覚書』を締結し、知的財産権の保護を強調した。近年、日中間には貿易面で知的財産権をめぐる紛争が生じている。たとえば、日本の二輪車業界が中国の同業界の模倣行為を告発したり、中国の武漢晶源環境工程有限公司が日本の富士化水工業株式会社を特許権侵害で提訴したりしているが、こうした問題は、両国の経済、貿易面に、企業の知的財産権をめぐる紛争がある程度存在することを反映している。こうした問題がうまく解決できなければ、両国の経済的な利益が損なわれ、経済、貿易面での往来にマイナスの影響が生じる。このため、日中双方の企業ならびに社会各界に、両国の知的財産権の法律制度を十分に理解してもらい、知的財産権をめぐる法律制度の下で、また協力の枠組みの下で、両国の経済、貿易の発展を促進していく必要がある。

1. 日中の知財立法の歴史的背景

(1) 知財立法の社会的、文化的背景

1. 日本における知財立法の社会的、文化的背景

 第二次世界大戦後、日本は制度の改革、技術の導入、企業の発展を実現し、国は急速な経済発展の軌道にのった。この過程において、天然資源が乏しい日本にとって、知識と科学技術の力こそ、国力を高めていく上で核心的な力であったことは間違いない。はじめの50年における、大規模な技術の導入とその消化、吸収を基礎とする「第2次イノベーション」、そして、その後の、技術的イノベーションと自主的イノベーションを組み合わせた方式への転換に至るまで、日本は一貫して科学技術のモデルを模索し発展させ、最終的に現在の、世界における経済強国、科学技術強国としての地位を築き上げた。

 知識と科学技術が日本の発展において重要な役割を担ってきたからこそ、日本では、さまざまな面において、とりわけ企業の世界において、科学技術のイノベーションや知的財産権の役割が大変に重視されている。日本では、大企業も中小企業も、自社が知的財産権を持つ産業技術を企業の核心的競争力とし、企業の商標、商号といった無形の資産の保護を重んじる。日本では多くの企業が知的財産権部門を設けて、知的財産権戦略を定めたり、市場の知的財産権情報を収集したりするほか、自企業の科学技術研究開発、人材育成、特許申請、商標保護、紛争処理といった知的財産権をめぐる事項を規定している。この他、日本の企業は従業員に対する知的財産権をめぐる研修にも力を入れ、部署や業務内容に照らして、従業員各人の知的財産権意識の強化をはかっている。

 日本では、一般市民をはじめとする社会全体の知的財産権意識の育成が重視されている。早くも明治時代に、日本政府は、積極的に外来の進んだ知的文化を吸収するよう主動的に呼びかけ、政府関連部門の役人が欧米まで進んだ知的文化の視察に出かけていた。現在、日本政府は社会に積極的な知的財産権意識を作り出すため、更に多くの努力をはらっている。一方で、日本政府は、知的財産権教育を人才教育の各段階に組み入れ、対象に即して的確な教育を行っている。たとえば、小中学生に対しては知的財産権に関する知識を広める教育を行い、大学生や大学院生に対しては知的財産権をめぐる実用的人材の養成を行っている。また一方で日本は、知的財産権情報の伝播と応用にも力を注いでいる。たとえば、日本政府はさまざまなルートを通じて所有権にかかわる動態、法律文書、申請手続きなどの紹介を行い、人々が知的財産権について知り、理解できるよう手助けを行っている。このほか、日本では、知的財産権情報共有のために多様な機構、場が設けられている。たとえば、工業所有権総合情報館の検索データベースを利用すれば、知的財産権に関する情報を迅速に入手することができる。日本では、社会全体の知的財産権意識が高いことで、国の知的財産権戦略や知的財産権をめぐる法律の実施が積極的に促進されている。

 科学技術と経済の急速な発展と社会の知的財産権意識の高まりゆえに、日本には知財立法にふさわしい基礎が築かれており、それはまた、日本で、知的財産権をめぐる法律が社会における実践の過程で更に整えられ、経済や社会に有効に働いていく根本的な原因となっている。

2. 中国における知財立法の社会的、文化的背景

 中国は歴史的に相当長い期間、儒教思想が主流となってきた。儒教は通常、知識と道徳の伝播をその務めとしており、自分の作品が剽窃されたり、許可なく使用されても、自分の権利が侵害されたとは考えない。その上、中国には歴史的に、「諸法を合体させ、民法と刑法を分かたず、刑法を主とする」という立法現象があり、そのために法律に対する認識にかなりかたよりが生じ、「法は刑法である」との誤った考え方が現在にまで影響を及ぼし、普遍的に私権を積極的に保護する意識が欠けている。中国では、知的財産権の観念と文化の発展が西側諸国と比較して比較的遅く、今日でさえ、知的財産権を財産として保護しようという考え方は、多くの分野でなお希薄である。たとえば、多くの国内企業は知的財産権意識に欠けるため、自社技術の開発が遅れ、また技術の流失がかなり見られるばかりか、他者の知的財産権を侵害してトラブルに陥ることすらある。

 中華人民共和国の成立後、とりわけ1979年の改革開放政策実施以来、法制の整備が進み、市場経済が発展し、ハイレベルの科学技術の研究開発と応用が行われるようになって、中国でも次第に、著作権、特許権、商標権、商号権およびサービスマーク権、営業秘密権、反不正競争権といった一連の知的財産権の法律制度が整うようになり、知的財産権の立法面ではすでに国際的な水準に見合うようになり、発展途上国の中では先進的な水準に達している。世界知的所有権機関(WIPO)の前事務局長アーパッド・ボクシュ(Árpád Bogsch)博士も、「知的財産権史上、この全てをやり遂げた中国の速さは唯一無二である」と述べている。

 2008年、中国の国家知的財産権局は年間であわせて82.8328万件の特許出願を受理したが、これは同期比で19.4%の伸びであった。内訳を見ると、国内出願の受理件数が71.7144万件、国外の出願の受理件数が11.1184万件であった。特許権付与件数は年間であわせて41.1982万件で、同期比で、17.1%の伸びであった。商標登録面では、中国の国家工商行政管理総商標局の商標登録申請受理件数が年間で69.8万件となり、そのうち国内の商標登録申請が59万件、国外申請者の中国での商標登録(マドリッド国際商標登録を含む)申請件数が10.8万件に達した。商標登録申請の審査件数は年間で75万件で、同期比で85.2%増えた。このほか、版権登録と植物新品種出願の件数も大幅に増えた。こうしたデータから明らかな通り、中国企業や国民の知的財産権意識は、市場化や知的財産権をめぐる法律の実践の過程で強まり続けており、中国の知的財産権をめぐる立法や保護は、しっかりとした社会的、文化的基礎の上で、前進しつつある。

(2) 知財立法の経済的、貿易的背景

1. 日本の知財立法の経済面、貿易面の背景

 日本の経済発展は製品の品質に依拠したものであり、その品質は知的財産権を支えとして成り立っている。

 1990年代、日本ではバブル経済がはじけ、日本は10年以上にわたり、不良債権など様々なマイナス要因による苦しみを味わいつくすこととなり、経済もかなりの衰退状況に陥った。近年、日本は構造改革を繰り返し、最近になって衰退の局面を脱し、復興に向けて新たに歩み始めている。日本の2005年のGDPは48944兆元で、世界の16%、アジアの60%を占め、1人当たりの平均GDPは35,734ドルに達した。2006年の対外貿易総額は12,226億ドルで、680億ドルの黒字となったが、これは中国に次ぐ2位であった。対外資産残高は同期比で10.3%増え、558.106兆ドルに達し、16年間もの長きにわたり、世界第一の債権国であり続けている。

 科学技術のイノベーションと知的財産権戦略を堅持し続けたことが、日本の経済復興開始のキーポイントとなった。日本は、経済活動において「知識」が生み出す付加価値がこれまでのいかなるときよりも重要になっていることを意識している。現在、企業が立ち向かう競争のポイントは、従来のような、同一の製品やサービスをめぐる価格競争ではなく、他の企業とは違う、新しさを具えた製品やサービスを核心とする、更に激烈な技術競争へと変化している。遠くない将来、日本は未曾有の低出生率と高齢化の苦境を経験することになり、労働人口は大幅に減少する。そこで、日本の経済成長を保証するためには、どうしても、技術的イノベーションを基礎とする付加価値の高い製品に依拠する必要があるのだ。近年、日本はまさに、高い科学技術性を具えた製品ゆえに、国際市場で順調な歩みを始め、関連の分野で常に有利な地位を占めることが可能となっているのであって、そのために日本には極めて大きな経済的利益がもたらされている。

 知的財産権の日本の経済面、貿易面における役割は、科学技術の産業化にとどまらない。ソフトウェア、ブランドなど、文化産業を含めた、広い意味での知的財産権が、日本に豊かな利益と知名度をもたらしている。たとえば、日本の映画、アニメ作品、ゲームソフトといった文化産業は、すでに鉄鋼等多くの伝統的産業を超え、世界で確固とした地位を築くとともに、国のイメージや知名度を高めている。日本の飲食物、ファッションといった分野もまた、伝統とイノベーションの組み合わせで、かなり強い競争力を形成している。

 知的財産権の日本の経済、貿易面での実践と成功が、日本における知的財産権の立法活動を推進している。一方で、日本は立法により知的財産権の成立を促進し、知的財産権の保護に力を入れ、知的財産の普及を推進してきた。また一方で、日本は法規の改正を通して、知的財産権に関する日本のやり方が国際的な流れや慣例にマッチするよう調整し、その知的財産が国際的な経済的往来の中で最大限効果を発揮するようにはかってきた。

2. 中国の知財立法の経済面、貿易面の背景

 中華人民共和国の成立初期には、国内経済の発展形式は相対的に閉鎖的であり、競争に乏しい市場環境の下で、知的財産権の発展を促す動力は不足していた。その後、改革開放経済になり、市場が拡大し、輸出製品が増え、競争が激しくなると、中国では知的財産権面でのスタートが遅れたことによるマイナスの影響が経済、貿易面で際立って明らかになってきた。企業は自社開発の知的財産権を持つ外国企業との競争でしばしば受身の立場に置かれ、輸出した製品もしばしば知的財産権を侵害しているとの訴えを受けることとなったのである。こうした問題が中国の経済、貿易の発展にとって重大な障碍であることは間違いない。

 1989年に米中間で知的財産権をめぐる話し合いが行われて以降、中国は次第に知的財産権の経済、貿易における地位と役割を重視するようになり、企業の各面における知的財産権所有水準の向上に力を入れるとともに、知的財産権の立法を通して知的財産権をめぐる規則が国際貿易の基準にマッチするようはかるようになった。中国はWTOのメンバーとなってから、更に、整った知的財産権の法律法規ならびに国際条約を通して、国際的な経済、貿易活動を規範化し、本国の経済的利益を保護するようになっている。中国はWTO加盟後、相応の知的財産権法を制定し、すでに国際的な関係の規則との一致を実現している。

(3) 知財立法の国家戦略の基礎

1. 日本の知的財産戦略

(1) 日本における知的財産戦略の成立と進展。

 1990年代に入ると、日本はハイテク分野における競争力で欧米に遅れるようになり、一方の伝統的な工業や労働力集約型製品の面では、発展途上国や地域の競争による圧力に直面することとなった。こうした背景の下、日本は「知的財産立国」の国策を打ち出した。

 踏み込んだ調査研究と十分な論証を基礎に、2002年7月3日、日本政府の知的財産戦略会議は『知的財産戦略大綱』を発表し、「知的財産立国」を国家戦略としてはっきりと打ち出した。同年11月27日には、政府が制定した『知的財産基本法』(計4章33条、2003年3月1日発効)が国会で採択され、「知的財産立国」に法的な後ろ盾ができた。日本の知的財産戦略は、創造、活用、保護の3つの戦略と人才の基礎、実施体制等の面から、市場競争の制高点を制することを打ち出している。同年、日本では内閣に「知的財産戦略本部」が置かれ、首相が本部長となるとともに、「知的財産戦略推進事務局」が設けられた。毎年一回、ここから「知的財産推進計画」が発表され、国の主管部門、教育・研究機関、各種企業の任務、目標が定められている。2005年にはまた、「知的財産高等裁判所」が成立し、知的財産権をめぐる民事、行政の上訴事件の審理をまとめて取り扱うようになって、手続が簡略化され、裁判の資源配置が改善されて、知的財産権がより効果的に保護されるようになった。

(2) 日本知的財産戦略の立法に対する影響。

 現在、日本の知的財産権をめぐる法律制度は、『知的財産基本法』を基礎として、『特許法』、『実用新案法』、『意匠法』、『商標法』、『集積回路配置設計法』、『不正競争防止法』、『著作権法』、『著作権等管理事業法』、『主要農作物種子法』、『種苗法』『大学等技術移転促進法』等がこれを補う形で、日本の知的財産権の法律制度の基本的枠組みを形作っている。(日本で知財の法制度の枠組みとして言われているのは、特許、実用新案、意匠、商標、不正競争防止法、著作権法、種苗法、集積回路配置設計法の8つです。)

 知的財産立国戦略の下、日本の知財立法には以下の特徴が見られる。①知財立法が時代の変化に対応している。新しい時代に生起する新しい問題に対し、日本の国会は適時に対応し、関連の法律を制定または改正して、規定を整備している。たとえば、『著作権法』の公衆送信に対する規定の制定、ラジオ、テレビの同時再送信に対する規定、『不正競争防止法』のドメイン名に関する規定に、この特徴が現れている。②知財立法が謹厳で、かつ詳細で具体的であって、法の執行上都合がよく、法の執行の統一性が保ちやすい。たとえば、『著作権法』の視聴覚障害者に対する「録音図書のオンライン送信」に関する規定、機器のメンテナンスおよび修理に必要なバックアップのための複製に関する規定はいずれも、著作権についての極めて細かい規定であるが、しばしば生じる問題でもある。③知財立法が人に優しく、柔軟性を失ったものではない。たとえば、最初に制定された『著作権法』では、全ての作品について貸与権が与えられていた。しかし、当時書籍、雑誌のレンタルを取り扱う貸本店は規模が非常に小さかったため、こうした小規模店の経営と存続のため、日本政府は1984年の臨時政令で、書籍、雑誌の貸与権を取り消す決定を行った。しかしその後、大規模経営のレンタル書店が次々と誕生すると、出版文化の衰退を防止するため、日本政府は2004年に『著作権法』を改正するに当たり、1984年の臨時政令を廃止して、著作者に再び書籍、雑誌の貸与権を付与した。④知財立法と国際条約の規定が一致している。日本は、その立法と国際条約の規定との一致性を非常に重視しており、国内の法律が国際条約と矛盾している場合、裁判所も判例を運用してできるかぎり国際条約と一致するよう調整を行う。⑤知的財産権をめぐる法律が頻繁に改正される。情報社会によって知的財産権に次々ともたらされる変化に対応して、日本は、その知的財産権をめぐる法律を次々と改正している。

2. 中国の知的財産戦略

 世界経済が知識経済と経済のグローバル化の時代に入ったことで、知的財産権は各国の経済発展に対してますます大きな影響と作用を及ぼすようになってきた。一部先進国の経験と方法を調査、研究するととともに、実際の国情や自身の発展上のニーズを考慮し、数年にわたる起草と修正を経て、中国は2008年6月5日に、制定を終えた『国家知的財産戦略綱要』を公布、施行した。これは、中国の知的財産権をめぐる業務が新たな段階に踏み入れたことを物語る出来事である。

 『綱要』は、知財立法を基本的な戦略の重点と位置づけ、知的財産権をめぐる法律法規を更に整備し、適時に知的財産権の特別法や関連の法規を修正するとともに、特許、商標、版権、特定知的財産権といった様々な分野について、立法活動を行い制度を構築していかねばならないことを明確に示している。この点からも明らかな通り、立法業務は、知的財産戦略全体の中で、基礎的な、核心となる役割を果たすものであり、知的財産権の創造と活用、知的財産権の行政管理、知的財産権の司法保護、知的財産権の文化育成といった関連の業務を保障する上で重要な役割を担うものである。『綱要』の内容によると、中国の知財立法業務は今後、新しい環境の下で、一方で法律法規の国際的な状況との一致性を保ち、また一方では、自国の発展のニーズに基づき、合理的で有効な制度をつくり、法律の操作性を高めていくことになる。

 『綱要』が2008年に公布されてから現在まですでに1年あまりが経つが、知財立法の面では一定の成果が上がっている。中でも最も注目されるのは、間違いなく、各地方や関連の業界、企業、地域が、実情にぴったり合った知的財産戦略を相次いで制定し、また知的財産権モデル都市が構築されていることであり、国務院法制事務室、国家知的財産権局が特許法に対する三回目の改正を終えたことである。このほか、『特許法実施条例』について現在改正が急がれているところであり、録音製品、医薬保健、生物遺伝といった分野でも、新たな知的財産の立法業務が繰り広げられている。

2. 日中の知的財産権の基本的法律制度

(1) 著作権制度

1. 日本の著作権制度

 日本の現行の著作権法は1970年に公布されたもので、1987年に正式な改正が行われている。当該法は計7章124条からなり、主に、総則、著作権の取得、保護対象と保護期限、著作者の権利、出版権、著作隣接権、紛争の処理、権利侵害および罰則等の内容が含まれる。公布実施から現在までに、この著作権法はたびたび改正されてきたが、それは主に、時代遅れになり、合理的でなくなった条文を修正して、自国の法律規定を国際的な慣例と一致させるための修正であった。

 日本の著作権法の内容:(1)著作権の保護対象には、一般の文学、芸術、科学作品のほか、データベース等のプログラム作品も含まれる。(2)著作権の原初的所有人は著作者本人でなければならない。但し、著作者が被雇用者であり、その創作が雇主の名義で発表された職業著作である場合、著作権は雇主に帰す。(3)著作者の発表権、署名権、著作の完全性の保護権といった精神的な権利は保護されるが、著作者の著作回収権は保護されない。同時にまた、著作者の精神的権利は個人にのみ属するもので、譲渡はできなにことが定められている。(4)出版権の内容と出版者が享受する権利と義務について明文の規定がある。(5)著作隣接権が定められ、それには実演者の権利、レコード製作者の権利、放送事業者の権利、有線放送事業者の権利が含まれている。隣接権の行使は著作者の著作権に影響を与えるものであってはならない。(6)他者の著作権、隣接権を侵害する行為に対しては民事訴訟を提起することもできるし、刑事訴訟を提起することもできる。このうち、刑事制裁には懲役刑または罰金が含まれる。

 日本の著作権法は、法律の操作性を重視している。日本の著作権法は、一方で著作権者の権利について詳細に規定し、その一方で、権利侵害行為の類型を列挙しているが、これは実践において、権利侵害行為を認定する際に助けとなる。このほか、著作権の立法では一貫して、関連の救済措置規定の整備に力が入れられてきた。たとえば、2003 年の著作権法は、著作権が侵害を受けた場合に、権利者の立証責任をできる限り軽減しようという考え方に立ち、次の2点について修正を行っている。(1)「積極否認の特則」の導入。訴えられた側は、訴訟の過程において、権利者の権利の主張を否認するときには、自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならない。損害額の立証責任を軽減するため、「譲渡数量」に基づき損害額の計算制度を導入。(2)権利者に自己の著作を販売する能力がある場合、「侵害者の譲渡数量」に「正規品の単位数量あたりの利益額」を乗じる方法で、損害額を計算する。ネット同士の権利侵害においては、ダウンロードの回数が「譲渡数量」となる。

 行政機関の面で、日本は、文部科学省文化庁が、日本全国の著作権及びその隣接権の管理を担当している。日本の版権局は、主に版権面の事項と手続の問題を担当しており、版権政策上で確定された戦略の重点を全面的に執行する。それはたとえば、版権面の法律法規の調整、地方版権執行機関の配置、版権に関する国際的事務の取り扱い、知的財産権面における教育の強化などである。

2. 中国の著作権制度

  1991年6月の『著作権法』実施を境に、1990年代から、中国は次第に著作権をめぐる法律制度を構築してきた。2001年10月、中国は著作権法の改正を行ったが、その内容は次のようなものであった。(1)内国民待遇原則の適用問題、(2)保護対象の増加と表現方法の調整、(3)著作権の集団管理制度の設置とその法的地位の明確化、(4)著作権者の財産権の更なる詳細化、(5)著作権の権利制限の修正(合理的使用と法定の許可)、(6)隣接権制度の整備、(7)著作権の譲渡についての明確化、(8)法的責任と法執行措置の追加。たとえば、「訴前禁止命令」制度、(9)ネット著作権の保護方式の確立。

 『民法通則』と『著作権法』を基礎として、中国は近年、関連の立法作業を通して、著作権をめぐる法律制度を更に整えつつある。行政保護と管理の面では、『知的財産権税関保護条例』(1995年10月)、『著作権法実施条例』(2002年9月)があり、新しい版権形式の保護の面では、『コンピュータソフトウェア保護条例』(2002年1月)、『情報ネットワーク送信権保護条例』(2006年7月)があり、著作権の刑法保護面では、刑法典の特別規定のほかに、『違法出版物をめぐる刑事事件の審理における法律応用に関する若干の問題の解釈』(1998年12月)が公布されている。著作権に関する法律法規の規定に基づき、中国では現在、国の版権管理部門、国の工商行政管理部門、国の図書音声画像管理部門、税関等を中心とする行政管理・法執行体系が構築されている。

 このほか、中国は、『ベルヌ条約』(1992年10月調印)、『万国著作権条約』(1992年10月調印)、『録音製品製作者を保護し,許可なしにその録音. 製品を複製することを禁止するジュネーブ条約』(1993年4月調印)といった著作権の国際条約に加わることで、本国の著作権に対する保護が国際的な水準と一致するよう図っている。

(2) 産業財産権制度

1. 日本の産業財産権制度

 日本の特許制度では、発明特許、実用新案、意匠についてそれぞれ単独に立法する形式が採られている。「特許」という概念は発明に限られるもので、実用新案と意匠はいずれも別の法的ルートで保護される。発明、実用新案、意匠の「三法」分立体系であり、実用新案法と意匠法では、特許法と共通の部分については、特許法を引用する方法が採られている。

 日本の発明特許制度は基本的に中国の制度と同じであり、日本の『特許法』に基づき、先願主義、出願公開制度(18ヶ月公開)、実審請求制度が行われている。発明特許の保護期限は出願から2O年である。1994年まで、日本では実用新案について実審制がとられていたが、94年以降は登録制が行われている。日本の『実用新案法』には、登録された実用新案について、誰もが特許庁に実用新案技術評価書の提供を求めることができること(つまり検索報告)、実用新案の保護期間は6年であることが定められている。日本は意匠については実審制を採用しており、出願者は事前審査を求めることができ、付与の3年後に公開される。日本における意匠の保護期間は設定登録から20年である(過去には15年で今は法律が改正された)。1998年から2007年まで、日本では、年間の意匠出願量と付与量がいずれも3万余件以上に上っている。

  商標法の面で、日本は近年、国際条約に見合うよう、商標登録手続を簡略化し、商標登録のプロセスをスピーディなものとするとともに、著名な商標の保護に力を入れ、立体商標の保護を実施して、本国の経済発展のニーズに対応し、商標の法律の国際化に対応しようとしている。日本では、『商標法』につき繰り返し改正が行われてきた。1991年、日本は商標法を改正し、サービスの商標登録制度を追加した。1996年には、再度、商標法の改正が行われ、商標と商標をめぐる国際条約との関係の調整が図られ、「著名商標」と「周知商標」に対する特殊保護が定められ、立体商標の保護制度が導入された。2003年3月から2005年3月までの間に、日本は『税関関税法』を3回にわたり改正を行った。この際、輸入製品に著名なマークと混同される製品を入れること等が禁止された。2005年6月、日本の特許庁は商標法を改正し、地名に商標名を加えたものを保護し、地域の特色を具えた著名なブランドに対する保護を拡大した。日本では、団体商標の登録件数が非常に少ない。むずかしい上に時間がかかり、文字と図形の組み合わせの保護範囲も小さい。法律の改正により、「地域の名称」+「商品の普通名称」の商標登録が、従来と比較して容易になった。新しい『商標法』における地域の団体の商標制度に関する規定では、「地域ドメイン名称」+「商品の普通名称」の商標は一定の範囲で周知されている場合であれば、事業協同組織等が地域団体の商標として登録することが認められるようになった。その目的は、消費者の製品に対する信用を保障し、そうした業界の経営者の競争力を高めて地方経済を発展させることにある。

2. 中国の産業財産権制度

 中国の産業財産権に関する立法は主に、『特許法』、『商標法』、『著名商標認定・保護規定』、『反不正競争法』等である。

 特許立法の面を見ると、中国の『特許法』は1985年4月1日に公布されて実施され、その後、1992年、2000年、2008年の3度にわたり改正された。国内外の発展に対応し、既存の特許制度が抱える問題を解決するため、『中華人民共和国特許法実施細則改正案』(審査稿)が現在、すでに国務院に提出されて審議されている。三回目の『特許法』の改正内容は主に、○特許の平行輸入を許可する、○権利侵害の賠償についての法律規定を追加する、○訴前証拠保全の規定を補足する、○強制許可制度を整える、○悪意の停止、悪意の訴訟に対する規定を補足するというものである。この他、特許制度と関係する立法には、特許法規や司法解釈がある。たとえば、『特許協力条約実施方法』(2007年改正)、『特許代理条例』(1991年)、『特許代理管理方法』(2003年)、『特許代理懲戒規則』(2001年)、『企業特許業務管理方法(試行)』(2001年)、『特許協力条約実施細則』(2007)等がある。

 商標制度の面を見ると、中国の『商標法』は1982年に始まり、1993年と2001年にそれぞれ改正されている。新しい『商標法』は2002年9月15日に実施に移されたものである。2007年4月初め、商務部から出された『2007年中国知的財産権保護行動計画』には、関連部門が現在、『商標法』の改正案について論証中であることが明確に示されていた。2007年2月1日,国家工商総局は、地理的表示製品表示(PSPGI)を発表し、『地理的表示製品表示管理方法』の通告を出した。これは、地理的表示が政府側の表示であって、相応に保護されることを物語る。国家工商総局は、『商標法』及びその『実施細則』に基づき、許可を得ずに勝手に地理的表示または類似した表示を使用した企業や個人を調査し、処分を行うことになる。現在、中国の主な商標の法律法規は、『商標法』のほか、『商標審査規則』(2005年改正)、『マドリッド商標国際登録実施方法』(2003年)、『集団商標、証明商標の登録と管理の方法』(2003年)等がある。

 日中両国はいずれも大陸法国家である上、同じく『パリ条約』とWTOのメンバーであって、両国の産業財産権の保護に関する法律法規はいずれも、『パリ条約』ならびにTRIPS協定の要求に則ったものであり、類似の点を多く持つ。ただ、具体的な規定の面では、両国に違いも存在する。

 特許制度の面で、中国は、商業方法の特許性を認めないが、日本はこれを保護している。中国は、職務発明の出願権は勤務先にあると定めているが、日本ではその権利は発明者にあると規定している。日本では、ある実用新案出願の日から3年以内に、自らが持つ、すでに付与された実用新案に基づき、発明特許の出願を行うことが許されているが、中国では許されていない。以上のような違いがある。

  商標の法律制度の面を見ると、日本は商標の譲渡について比較的緩やかな規定を行っており、出願中の商標出願は譲渡することができるし、紛争中の登録商標も譲渡できる。日本の商標法はまた、一件の登録商標を分割して譲渡することも許している。一方、中国の商標法は、商標の譲渡には比較的厳しく規定しており、主管機関に申請しなければならないほか、被譲渡者が当該の商標製品の品質を保証することが求められる。著名な商標の保護の面では、日本では未登録の著名な商標についても、種類を超えて保護を行うが、中国では、すでに登録された著名商標についてのみ種類を超えて保護を行う。また、日本は整った防御商標の制度を構築しているが、中国では関連の立法の中でこれはまだ実現していない。

(3) 反不正競争制度

1. 日本の反不正競争制度

 日本では、不正競争防止の法律制度は1934 年に構築された。それを象徴するのが、1934 年3月27日に日本の国会で採択された、『不正競争防止法』である。この法律は、7回にわたり、大規模に改正され、整備されてきた。この法律の制定と改正は主に、『工業所有権の保護に関するパリ条約』や『標章の国際登録に関するマドリッド協定議定書』といった国際条約の関連規定に適応するため、また、知的財産権の保護をめぐって次々と起こる貿易磨擦の問題を解決するため、更に、世界各国が知的財産権分野に対する法律の保護を強化し、国際的な経済、貿易関係も発展、変化を続ける、という客観的な情勢に対応するために必要となり、実施されてきたものである。

 立法の形式を見ると、日本は主に、『不正競争防止法』と『私的独占の禁止および公正取引の確保に関する法律』(『独占禁止法』)及び一連の関連の法律法規が共同で成り立つ形を採っている。こうした立法形式は、立法の目的が明確で、立法の内容的区分がはっきりとしている。一方の独占禁止法は、市場に独占構造が形成されるのを防止する、または独占行為の存在を防止することで、市場の正常な競争状態を維持することをその目的としており、不正競争防止法は、企業が不正な手段で競争を行うことを防止することで、損害を被る競争者や消費者を保護することをその目的としている。別々の立法は、立法技術の細やかさを示すもので、スピーディな操作と執行に有利に働く。

 日本の不正競争防止法には具体的に、立法の目的、不正競争行為の類型、救済措置、法的責任、適用の例外等が含まれる。この法律は、不正な競争行為について定義は行わず、列挙する形で、12種類の異なるタイプの不正競争行為を規制している。この法律は、侵害を受けた者が権利侵害停止請求権、損害賠償請求権、侵害物廃棄請求権を持つほか、信用保証のために必要な措置を採るよう侵害者に求めることができる旨定められている。これは、日本の救済手段における特別優れた点である。除外状況の面では、日本の不正競争防止法は第11条で比較的広範な規定を行っており、不正当競争に関する全ての規定にほぼ及んでいる上、比較的具体的で整った規定となっている。そこには、「普遍的名称等」を使用する行為、自己の氏名を合理的に使用する行為、他者の商品の形態を模倣した商品を善意に取得する行為、他者の営業秘密を善意に取得する行為の抗弁理由が含まれている。

2. 中国の反不正競争制度

 中国では、不正競争防止の立法業務は1980 年にスタートした。1980 年10 月17 日、国務院が『社会主義競争の展開と保護に関する暫定規定』を公布してこれを実施したが、これが中国で初めて、比較的全面的に競争行為について規定した行政法規と考えられている。その後、中国では、不正競争や独占を禁止する内容を含むいくつかの行政法規が相次いで公布された。1993 年9 月に公布された『反不正競争法』は、中国に不正競争防止の法律制度が正式に誕生したことを象徴する法律であった。この法律は、国の市場経済活動への積極的関与による産物である。そのため、この法律は経済法の範疇に含まれることもあって、「経済的憲法」と考えられ、市場競争の秩序を守る「不管法」であると考えられている。

 2008年まで、中国は反不正競争法単一の立法形式を採用していた。反不正競争法を中心として、広告法、価格法、消費者権益保護法といった部門法を組み合わせて、不正競争行為を規制していたのである。独占行為に関する法律法規はばらばらで、不完全なものであったし、実施の効果から見ると、既存の法律法規は原則性が強すぎ、一方で操作性に劣り、独占行為に対する具体的な定義に欠け、市場経済における典型的な独占行為を効果的に規定することはできなかった。中国の市場に経済的な独占や競争行為を制限する行為が増え続けるとともに、こうした法律、法規では現実の要求を満たすことがむずかしくなった。そして2008年8月1日、中国で『反独占法』がスタートし、上述の状況の改善と、公正な競争の秩序と公共の利益の擁護が目指されることとなった。この法律が実施に移されて1年が経つが、積極的な成果があがっている。しかし、知的財産権の独占行為の規範化の面ではなお効果が発揮できていない。

 不正競争防止法の具体的な内容面で、中国と日本にはある程度類似点が見られる。たとえば、立法の趣旨、不正競争行為の類型、例外の規定等である。市場経済の条件の下では、経済的現象や問題は類似したものであり、それを対象として生じる関連の法律規定もまた類似しているということである。社会制度、政治制度が異なり、経済発展の程度が違っても、その類似した態勢にはあまり大きな影響はないようだ。

 ただ、日本と中国は国情も異なり、市場経済の発展の程度も異なるため、両国の不正競争防止法には多くの相違点もまた存在する。それはたとえば以下の点である。(1)不正競争防止の区分の面。中国の反不正競争法は、不正競争行為を定義するに当たり、概括と列挙を組み合わせた方法を採っている。つまり、「不正競争」について一般的に規定すると同時に、不正競争行為の具体的な現われを列挙している。これに対して、日本は列挙の方式のみを採用している。(2)適用の例外の面。日本の不正競争防止法は、適用除外規定が非常に詳細である。これに対して、中国法は、関連の規定の適用範囲が大変狭い上、適用の対象もまた非常に限られたものとなっている。(3)不正競争行為に対する措置の面。日本は不正競争行為に対して民事救済を中心とし、刑事制裁を補助とする原則を採っている。これに対して中国は、不正競争行為に対して行政処罰を中心とし、相応の民事救済を補助とする原則を採用している。これは、反不正競争法を経済法の範疇に組み入れ、政府の市場競争活動に対する積極的な関与と、不正当競争行為に対する行政の法的措置の規制を強調していることと関係がある。

(4) その他の知的財産権制度

1. コンピュータソフトウェア、回路配置設計の保護制度

(1) コンピュータソフトウェアの保護制度。

 1985年、日本では『版権法』に対する改正が行われ、コンピュータソフトウェアに対する保護が明確にされた。版権法第2条第1項第8号の規定では、創造性を有するコンピュータソフトウェアは版権法における著作となる。同時に、日本は条件に適合するコンピュータソフトウェアまたはプログラムが、方法特許または装置特許の形式で特許権を取得することを許し、且つ関連の審査基準も公布している。

 中国は現在、コンピュータソフトウェアに対する保護では、主に著作権法の保護形式を採用し、コンピュータソフトウェアを著作権法上の「著作」とみなしている。そして、『著作権法』で、ソフトウェアを著作権の保護対象として定めているほか、国務院が2001年l2月20日に新たに改正された『コンピュータソフトウェア保護条例』を公布している。この新しい『条例』は、コンピュータソフトウェアについて定義を行い、ソフトウェアの開発者と著作権者を定め、コンピュータソフトウェア著作権者が享受する各種権利を列挙するとともに、ソフトウェアの保護期限、権利侵害行為、相応の法的責任等について規定している。著作権保護のほか、中国は、一部のコンピュータソフトウェアに対して特許保護を行っている。中国国家特許局が1993年に公布した『特許審査指南』には、コンピュータプログラムを含む発明特許出願のテーマが技術的効果を生むことができ、完全なる技術案を構成することができるのであれば、その特許出願がコンピュータプログラムを含むからといって特許権を付与されないことはない、と規定されている。

(2) 集積回路配置設計の保護制度。

 現在、集積回路技術は生産や生活に広く応用されており、その重要性は言を待たない。そして、世界各国がいずれもこれを知的財産権の重要な保護対象としている。集積回路配置設計は技術性を具えた著作であって、その価値は、工業における実用性にある。その点、著作権法が形式のみを保護して内容を保護しないのとは異なる。一方、集積回路配置設計は一定のイノベーションが要求されるものの、その程度は特許法の要求には届かない。つまり、集積回路配置設計は、著作権と産業財産権の客体の二重の属性を兼ね備えながら、この2つのいずれとも同一ではない。そこで、世界各国でも、TRIPS協定でも、集積回路配置設計について特別法による保護を行っている。

  日本は、世界で第二に、集積回路配置設計の特別法を公布し、実施に移した国であり、『半導体集積回路の回路配置に関する法律』が1986年1月に実施に移されている。この法律は主に保護の対象、権利者の権利内容、保護期限、職務上の回路配置の創作、権利制限、権利救済方式等を含む。このうち、権利内容には、当該の回路配置を利用して半導体集積回路を製造すること、当該の回路配置を利用して製造した半導体集積回路(その集積回路により構成された物品を含む)を譲渡貸与する、または譲渡貸与のために展示する、または輸入すること等が含まれる。この法律が規定する権利保護期間は10年であり、登録確認の日から計算される。

 2001年4月2日、中国国務院は、『集積回路配置設計保護条例』を公布し、2001年l0月1日よりこれを施行した。これは、中国ではじめての、集積回路配置設計の保護に関する行政法規である。この条例は国外の立法の経験を参考として、比較的整った集積回路配置設計の保護の枠組みを構築するものであった。その後、相次いで、『集積回路配置設計保護条例実施細則』(2001年10月)、『集積回路配置設計行政執法方法』(2001年11月)が打ち出された。現在、中国ではすでに、TRIPS協定の要求に適合する集積回路配置設計保護のための法律体系が基本的にできあがっており、集積回路配置設計の保護のための比較的整った制度的後ろ盾が構築されている。

2. ドメイン名の保護制度

 日本は1997年12月1日に、『ドメイン名登録等に関する規則』を公布した。この規則は何度も改正され、最新の規則は1999年4月1日から実施されているものである。日本では、申請順の原則と単一ドメイン名制が採用されている。つまり、同じサードレベルのドメイン名を同一の汎用のセカンドレベルのドメイン名で登録申請する場合、申請提出の時間的順番に基づいて処理が行われる。また、1つの機構はドメイン名を1つしか登録できない。この制度によりドメイン名をめぐる紛争が避けられている。この規則はまた、公共秩序保留原則や登録を行わないその他の状況についても規定している。行政機関の責任については、登録機関、その職員、被雇用者及びその他の関係者が、ドメイン名登録の記載とドメイン名サーバの運営について、誰に対しても責任を負うことはないことが規定され、また、ミスにより登録者、申請者またはその他の者に損害を与えた場合、登録機構は実際に生じた直接的損失についてのみ責任を負い、その賠償額は登録費用を超えないことも規定されている。この他、2008年に、ドメイン名の管理を担当している日本ネットワーク情報センターは、ドメイン名の紛争処理権を工業所有権仲裁センターに行使させることとなった。

 中国のドメイン名保護面で比較的重要な立法は、2004年に改正された『中国インターネットドメイン名管理方法』と2006年に改正された『中国インターネット情報センタードメイン名紛争解決方法』である。前者は主に、ドメイン名の登録と管理面の問題を規範化するものである。たとえば、ドメイン名管理機構の権利と義務、ドメイン名の登録、ドメイン名の使用等が含まれる。後者の立法の目的は、ドメイン名をめぐる紛争の解決のメカニズムを構築し、紛争解決における公平さ、合理性、有效性を高めることである。主に、ドメイン名紛争書類の提出、ドメイン名をめぐる紛争の申し立てと回答、専門家班の構成とその行為等が含まれる。

3. 植物新品種の保護制度

 植物品種の保護もまた、農業分野におけるTRIPS協定の重要な構成部分であり、植物新品種の保護は発展途上国の農業経済及び貿易の発展の面で、重要な意味を持っている。日本は先進国として、植物品種保護の面において、体系的な1式の方法を具備している。日本では、植物品種保護と植物育種促進の政策が、1978年に公布された『種苗法』によってすでに実施に移されている。日本は植物新品種保護国際同盟(UPOV)のメンバーである。1982年以来、日本政府はたびたび『種苗法』を改正し、『種苗法』とUPOV法案との一致を図ってきた。その主な制度には、申請先着者の優先制度、新品種審査制度、申請公示制度、新品種権延長制度、新品種権例外制度等が含まれる。21世紀に入って以来、日本では、「知的財産立国戦略」の実施とともに、農林水産省生産局が、「戦略推進計画」の要求に基づいて、植物新品種保護制度につき一連の改革を行ってきた。その核心となる問題は審査時間の短縮と保護措施の強化であった。

 現在、中国が制定している、植物新品種保護の法律、法規は主に、『植物新品種保護局条例』(1997年4月)、『植物新品種保護条例実施細則』(1999年4月)、『種子法』(2000年7月)及び関連の司法解釈であり、すでに基本的に比較的全面的な法律体系ができあがっている。しかし実践の過程には、植物新品種に対する保護において保護範囲が広くない、保護の強度が不足している、審査方式が複雑であるといった問題が存在し、日本等先進国の経験を参考として整備していく必要がある。

4. 関連の科学技術促進制度

科学技術イノベーション制度は、かなり膨大な法律制度であり、基本的な知的財産権制度のほかに、科学技術イノベーション鼓励制度、科学技術資金投入制度、科学技術成果応用制度、科学技術成果保護制度、人才育成制度、環境保護制度等が含まれる。

 日本はもともと科学技術イノベーションの制度構築を非常に重視しており、科学技術イノベーションの関連分野において、大量の立法業務を行ってきた。科学技術研究開発の促進面には、租税減免の『所得税法』、イノベーションのリスクを抑える『政府調達法』等がある。また、イノベーション資金の供給面には、中小企業に科学技術貸与を行う『中小企業金融公庫法』、ベンチャーキャピタルを規定する『中小企業投資法』等がある。また、科学技術成果の応用促進の面で比較的代表的なのは、『大学等技術移転促進法』、すなわち『TLO』法である。このほか、ハイテク分野の立法には、『原子力基本法』があり、環境分野の立法には、『グリーン購入法』等がある。現在、日本は200以上の科学技術イノベーション立法を持っており、世界でも、科学技術イノベーション促進制度が最も整った国の1つであることは間違いない。

 中国でも、科学技術イノベーション促進制度は、1990年代以来、比較的急速に発展を遂げてきた。特に、21世紀に入ってからは、創造型国家戦略に導かれ、各種法律制度が次第に整い、すでに、『憲法』、『特許法』、『商標法』、『科学技術進歩法』、『科学技術成果転化法』、『中小企業促進法』等の法律を中心とした、比較的整った科学技術イノベーション保護の法律体系ができあがっている。しかし、中国の科学技術イノベーション立法にはなお、更に整備の必要な面が多々ある。たとえば、ハイテク分野やベンチャーキャピタル面における立法は不足しており、法律の操作性も高くない等、問題がある。立法は制度全体の基礎であって、立法を整備し続けてはじめて、科学技術イノベーション制度は前向きに発展することが可能であり、中国社会の科学技術イノベーション活動もまた、秩序正しく、活力を持って行われていくのである。

3. 日中の知財立法の今後の方向とそれが経済貿易の発展に与える影響

(1) 知財立法の今後の方向

 知識経済の時代にあって、科学技術イノベーションは社会の進歩を促す主導的な要素となっている。社会的な富の中でも、科学技術の成果は日増しに増え、知識と技術が知識経済の主導的な力となっている。国の競争は次第に技術イノベーションの競争へと変り、知的財産権立国が世界各国の主な発展戦略になりつつある。そして、知財立法は、間違いなく知的財産戦略の重要な構成部分であり、かつ、かなりの程度において、戦略実施の秩序、安定性、有効性を決定付けている。このため、世界経済が発展するとともに、各国はいずれも、いかにして本国の知財立法を整備して、新しい情勢と新しい問題に対応していくかという新たな課題に直面している。

 現在、国際的な知的財産権をめぐる理論と立法の実践を見ると、知的財産権をめぐる法律制度には次のような傾向が見られる。

1. 知的財産権をめぐる法律制度と科学技術イノベーション政策の有機的結合

  1. 知財立法と科学技術産業化政策。科学技術の成果は、生産力に転化しないかぎり、理論上の成果にすぎず、国の発展や企業の経済的利益向上にとってあまり意味はない。1989年、中国国務院は、『現在の産業政策の要点についての決定』を公布し、1999年8月には、中共中央と国務院が更に、『技術イノベーションを強化し、ハイテクを発展させ、産業化を実現するための決定』を公布して、科学技術の産業化を、経済発展のための国策の1つとした。『国家知的財産戦略綱要』において、中国は、知的財産の転化と運用の促進を、新しい段階における基本的戦略任務と位置づけた。知財立法の面で、中国には、『科学技術成果転化法』がある。一方、日本は、科学技術イノベーションの成果の産業化水準においては、疑いなく世界のトップクラスにいる。日本は、『大学等技術移転促進法』などの立法により知的財産の産業化を規定するばかりでなく、企業の知的財産技術の運用、科学研究機関の技術譲渡の問題について、詳細に知的財産戦略大綱に盛り込んでおり、それを整った財政、租税等の政策手段と組み合わせて実施している。
  2. 技術イノベーションに対する法的保障と租税面の優遇政策。技術的進歩の奨励、ハイテク企業への租税面での優遇、特許の保護、自主的輸出経営権、国外研修や視察の便宜といった面の一連の政策、法律、法規による、科学技術イノベーションや先進的技術の実際の運用の促進。中国における、科学技術イノベーションに関する奨励政策は主に、『科学技術進歩法』に定められており、その他の関連の立法は比較的少なく、政策に対する依存度が大変高い。一方、日本は関連の立法が非常に整っており、科学技術法、財・税法、銀行法等の法律にいずれも、科学技術イノベーションに対する保障や優遇が規定されている。
  3. 外資の先進的技術を持つ企業を積極的に導入する政策。特定の経済地域でも外資受け入れ、先進的技術の使用、開発研究。中国政府は現在、国内の既存企業の技術イノベーションを奨励すると同時に、外資企業が中国で先進的技術を採用した企業を設立することを奨励している。特に、経済特区、技術開発区、開放された沿海都市、開放された内陸地域を設けて、外資企業の投資を誘致し、開放地区が技術導入のモデルとしての役割を果たし、そこから技術を各地に普及させる役割を果たすよう期待している。

2. 知的財産権の法律による保護範囲の拡大

 知識経済社会には、これまでなかった知識製品が数多く生まれ、それが、知的財産権の法律の保護範囲の拡大を促進してきた。

 電子商取引の出現は、伝統的なビジネスモデルに衝撃を与えると同時に、伝統的な法律制度にも課題をつきつけることとなった。特許の保護範囲拡大の傾向の下で、電子商取引の概念モデル、運行モデル、ソリューションプランを総合した電子商取引運営方法が特許を得られるかという点が問題として持ち上がった。アメリカの特許商標局はこれに対し、1995年3月29日、『コンピュータ関連の発明審査基準』を打ち出し、関連の方法が特許付与の条件を有していることにつき率先して基本的規定を行った。しかし、実践の過程で電子商取引の運営方法に特許保護を行うことができるのか否か、およびいかにして特許保護を取得するのかについては、更に検討する必要がある。

 遺伝子研究や遺伝子の応用もまた同様に一連の問題を引き起こしている。遺伝子は経済発展に大変大きな影響を与えることから、遺伝子商業化の道は非常に広い。たとえば、遺伝子技術を利用して製薬機関、医療機関に対するコンサルティングを提供したり、遺伝子チップを作って、遺伝子治療を実施したり、遺伝子薬品を製造したり、遺伝子組み換え製品を生み出したり等の方法が存在する。人間の遺伝子の数はある程度限られているが、「遺伝子特許」の付与は合理性を持つのか?遺伝子配列の測定図表は営業秘密の性質を具備するのか?遺伝子技術の利用により誕生した動物新品種に対して、アメリカは特許による保護を付与している。たとえば、アメリカは「ハーバードマウス」に特許を与えた。しかし中国は現在のところ、動植物の新品種には特許法による保護を行っていない。以上のような現実から明らかなように、知識経済は、伝統的な知的財産権をめぐる法律制度に、保護範囲拡大の前提条件をもたらしている。

3. 国際的に統一された規則の形成と認可

 知的財産権に地域性があることから、各国の知的財産権制度には差異が生じるが、知的財産権の国際条約で明確に規定されている最低要件は、知的財産権をめぐる国際的な統一規則の形成や認可の条件となりうる。各国の主権を認め、知的財産権をめぐる法律制度に差異があることを認めつつ、国際的な統一規則を作り、知的財産権の国際的な保護のための正常な秩序を形成する、というのが現在、世界の知的財産権をめぐる法律制度の新しい特徴の1つである。中国はWTO加盟後、TRIPS協定の要求を満たすべく、知的財産権法を改正し、保護範囲を拡大し、保護期限を延長したが、これもまた、国際的に統一的な規則への対応の現われであった。日本の知的財産権の発展の歴史を振り返ってみると、日本の知的財産権をめぐる法制の発展は、中国以上に国際的な規則の影響を受けたものとなっている。日本では、知的財産権の法律がたびたび改正されているが、それはいずれも国際市場や先進国のやり方にあわせ、本国の知的財産権の国外における利益を効果的に保護するためであった。

 ただ、規則の統一は、知的財産権の地域性の消失を意味するわけではなく、本国の基本的国情が法律の依拠する土壤であることに変わりはない。中国の特許法に対する3回目の改正も、本国の経済、社会の発展情況の認識の上に立って、本国の特許の創造を整え、特許権の保護を強化しようとしたものであって、TRIPS協定等の国際規則との絶対的な一致のみが求められているわけではない。

4. 知的財産権保護の複軌道制と保護の強化

  知的財産権の法的保護は、日常的な行政管理や違法行為に対する行政の取締りを排斥するものではない。そのため、知的財産権の法律保護制度には、行政処理メカニズムが含まれるが、「司法が最終的に審理決定する」との司法原則は肯定されるべきものである。中国の特許法に対する2回目の改正では、この基本的要求が体現され、行政処理の訴訟の可能性についての規定が追加された。知的財産権は人間の知力の成果を反映するものである上、科学技術性を持つため、産業化された後には巨額の経済的利益が生じうる。そこで、権利侵害行為に対する取締りに力が入れられる、というのが知的財産権をめぐる法律制度面での新しい傾向である。行政による取締りと司法による保護の複軌道制は、時代の発展によるニーズに適応している。

(2) 知財立法が両国の経済、貿易の発展に与える影響

 10年以上にわたり繰り返し行われた世界的な多国間貿易交渉を経て、とりわけWTO成立以来の努力の結果、世界の関税水準は大幅に引き下げられた。先進国は自国の貿易の利益を守るため、アンチダンピング、反補助金といった伝統的な貿易保護手段に訴えるばかりでなく、現在では、知的財産権保護も貿易保護の主な手段となっている。

 科学技術大国である日本にとって、知的財産権による国際市場の占有、国内企業の保護は、有効な市場制御の手段である。中国は日本の最大の貿易相手の1つであるが、近年、日本との貿易の過程で知的財産権をめぐる摩擦が次々と発生している。2002年年初には、ホンダ、川崎重工等を含めた日本の二輪車企業の共同代表団が、知財侵害(海賊版とは、著作権の侵害を言い、特許、意匠などの侵害には使わない)の取締りのために中国を訪れ、北京で国家経済貿易委員会、国家品質検査検疫総局、国家工商総局等、知財侵害取締りにかかわる中国の政府部門を訪れ、中国側に対し、中国側同業界による権利侵害を告発する資料を大量に手渡した。また、2005年には、日本の日立GSTが中国の南方匯通世華微硬盤科学技術股份有限公司を提訴した事件が注目を集め、裁判所は法に基づき、中国企業に対し、日立GSTに対して2360万ドルの経済損失と10万ドル近い弁護士費用を賠償するよう命じる判決を下した。この巨額の罰金で、匯通世華公司は倒産し、中国のマイクロドライブのメーカも非常に大きな打撃を受けた。

 知的財産権をめぐる頻繁な摩擦は、中国の産業発展や経済的利益にマイナスの影響を与えており、日中間の経済、貿易の望ましいインタラクティブな関係、持続可能な発展にもマイナスである。そこで、日中両国は共通の認識が得られるよう、積極的な対話を行ってきた。2008年には、中国の胡錦涛国家主席が日本を訪れ、日本の福田康夫首相と会談したが、その際には、知的財産権保護に関する経験を分かち合うことで、両国の間の相互理解を深め、経済、貿易ならびに科学技術面での協力を促進していくことが表明された。2009年6月に東京で行われた日中経済ハイレベル対話では、日中両国が『知的財産権保護をめぐる交流と協力に関する覚書』に調印し、日中知的財産権作業班を設けて、知財立法と法執行の経験の交流を行い、人材の交流と研修、技術援助等の協力を行うことが取り決められた。両国政府のこうしたやりとりと協力は、貿易面での知的財産権をめぐる矛盾を解決する上で積極的な意味を持つ。

 日中両国の知財立法が整い、知的財産権をめぐるやり方が国際的に統一されるとともに、両国の経済、貿易活動にも、次第に合理的な法的環境が整いつつある。中国にとっては、自国の知財立法を整備することは、一方で、自国の知的財産権をレベルアップさせ、企業の科学技術面での成果を保護する上で助けとなり、また一方では、自国の製品の国外市場への参入を促進し、知的財産権をめぐる紛争を減らし、知的財産権という貿易障壁の消極的な影響を軽減することにもつながる。このため、TRIPS協定の枠組みの下で、日中両国は、知財立法面で、従来の制度の不合理な点を次々と改革するとともに、国際的な知的財産権をめぐる条約との一致を図ることで、国際的な経済、貿易を促進していく必要がある。その発展の過程で、両国の立法面での経験は互いに学びあうに値する。

 日中両国は、経済、貿易面で長い歴史を持つ。一衣帯水の地理的条件の下、とりわけ両国の経済面での相互補填性ゆえに、両国の経済、貿易および科学技術面での協力は今後更に発展していくものと思われる。知的財産権制度をめぐる相互理解は、両国が関連の分野で協議を進め共通の認識を持つ上で助けとなり、また、両国が有効な措置を講じて経済、貿易活動における知財紛争を減らしていく上でも有利に働く。更に、双方が互恵の立場から、力を合わせて、日中間の知的財産権制度の進歩と経済、貿易の発展に注力することにもつながる。