農業部と国家衛生・計画出産委員会はこのほど、食品に含まれる残留農薬に関する国家新基準(GB2763—2014)を発表した。新基準は2014年8月1日より施行される。中国の残留農薬限度量の基準は現行の2293項目から1357項目増え、3650項目となる。人民日報が伝えた。
新基準の内容は、世界基準とほぼ同じとなっている。新基準では、国際食品規格等を作成するコーデックス委員会がすでに限度量を制定した規準が1999項目含まれる。うち、1811項目(90.6%)は、中国基準とコーデックス委員会基準が同等、あるいは中国基準がコーデックス委員会基準よりも厳格となっている。制定においては、全ての限度量基準はWTO加盟国に通知され、各国からの評定を受けた。
新基準ではまた、対象となる農産物の種類が拡大された。284種類の食品について残留農薬限度量が規定され、野菜、果物、穀物など12カテゴリーの農産物・製品をカバーした。通常の穀物、野菜、果物のほか、果汁、果物の砂糖漬け、ドライフルーツなどの一次加工品の限度量も初めて規定され、一般市民がよく口にするほぼ全ての食品の種類がカバーされた。また、新基準の注目点のひとつに、野菜、果物など生鮮食品の限度量基準が重点的に追加されたことが挙げられる。