2021年04月06日-04月09日
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科学研究者の科学技術成果移転の報奨金に関する新規定を発表

2021年04月06日

 人的資源・社会保障部(省)、財政部、科学技術部はこのほど共同で、「事業機関の科学研究者の職務としての科学技術成果の移転に対する報奨金の能力給評価体系への組み込みの管理をめぐる問題に関する通知」を通達した。同通知では、在職中の科学技術成果の移転が行われた後、科学技術成果を上げた機関が規定を踏まえて当該の科学技術成果の完成・移転に対して重要な寄与を行なった人に支給する報奨金は、所属する機関の能力給評価体系の総額に計上するが、決定している能力給の総額の制限は受けず、人的・社会資源当局と財政当局が当該機関の次年度の能力給評価体系の総額を決定する際の基数とはせず、社会保険料負担額を決定する際の基数ともしない、ということが明らかになった。

 同通知ではまた、勤務先が企業や他の社会機関の委託を受けて取得したプロジェクトで、そのうち科学研究者が在職中の科学技術成果移転業務における技術開発、技術コンサルティング、技術サービスなどの業務を行なったものについては、勤務先は所在地の科学技術当局で技術契約の登録を行なうことができ、登録に組み込まれる科学技術成果移転の範囲内のものと認定することができ、「科学技術成果移転促進法」と同通知の規定に基づいて実行することができる、ということも明確になった。

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