中国国家インターネット情報弁公室は8日、「顔認証技術応用安全管理規定(試行)(意見募集稿)」 について、一般向けの意見公募を開始した。北京日報が伝えた。
意見募集稿は、顔認証技術を用いて顔情報を処理する場合、個人の個別の同意を得るか、または法律に基づき書面で同意を得る必要があると明記。ただし、法律や行政法規により個人の同意を得る必要がない場合は除外されるとしている。
意見募集稿によると、公共の場で顔認証技術を使用する、または1万人以上の顔情報を保存する顔認証技術の使用者は、30営業日以内に所属する地級市レベル以上のインターネット情報部門に届け出を行う必要がある。法定条件または個人の個別の同意を得た場合を除き、顔認証技術の使用者は、顔の画像や写真、動画を保存してはならない(匿名化処理された顔情報を除く)。
また、不動産企業などの建物管理者は、顔認証技術による身元確認のみを物件管理エリアへのアクセス手段としてはならない。個人が顔認証情報による身元確認に同意しない場合、不動産企業などの建物管理者は、その他の合理的かつ利便性のある身元確認方法を提供する必要がある。