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【21-049】中国の中央財政科学技術計画について(国家科学技術重大特定プロジェクト)その1

JST北京事務所 2021年09月10日

1. 国家科学技術重大特定プロジェクト概要

 2014年、国家発展改革委員会により「中央財政による科学技術計画(特定プロジェクト・基金等)の管理改革の深化に関する方案」[1]を発出の上、国家戦略の必要性や政府科学管理機能および科学技術革新規則に基づき従来各部(日本の府省に相当)がそれぞれ管理していた公開競争方式を取るすべての科学技術計画(日本の競争的資金に相当)が5種類に統合された。

 5種類の中央財政科学技術計画のうち、国家重点研究開発計画がトップダウン型研究(研究費を提供する側が設定した課題を解決するために提供される研究費)の標準型として幅広い課題を対象としていることに対して、国家科学技術重大特定プロジェクトは、国家の重要な戦略製品と重大な産業化に焦点が当てられており、実務や予算配賦を担う科学技術部や財政部のみならず、党中央、国務院、国家発展改革委員会のより強い関与が示されている。

 また、国家科学技術重大特定プロジェクトは、軍民の融合を推進し、全社会の科学技術資源を集約・最適化して配置することが示されており、資金面も地方政府だけでなく、金融資本および社会資本を含め、国家の総力を挙げて実施するという点に特徴がある。

 さらに、軍も関与することから、秘密保持や文書管理に関して詳細に規定されていることも、特徴として挙げられる。

 なお、日本においても報道されることの多い「北斗衛星測位システム(中国版GPS)」、「長征(人工衛星打上げロケット)」、「宇宙ステーション」、「嫦娥4号(月探査ロケット)」、「C919大型旅客機」についても、国家科学技術重大特定プロジェクトとして進められている。

【国家科学技術重大特定プロジェクト】

国家の重要な戦略製品と重大な産業化に焦点を当て、挙国体制の優位性を発揮し、設定期間内に統合的かつ協同的にブレイクスルーを果たす。

 (参考:国家重点研究開発計画)

国の経済と国民の生活に関わる農業、エネルギー資源、生態環境、健康等の分野において長期的な発展が必要な重大社会公益性研究および産業のコアコンピタンス、全体の自主的イノベーション能力と国家安全に係る戦略的、基礎的、展望性で重要な科学的問題、重大な共通性のある基幹技術と製品、重大な国際科学技術協力について、重点特定プロジェクトに基づいて実施を手配し、部門や業界、地域の枠組みを越えたクロスボーダーな研究開発の配置と連携イノベーションを強化し、国民経済と社会発展の主要分野に持続的な支援と牽引力を提供する。

2. 個別プロジェクトについて

 2020年5月現在、以下13プロジェクトが実施されている。[2]

「コア電子デバイス、ハイエンドユニバーサルチップ、OS」

「超大規模集積回路製造設備および製造技術」

「次世代ブロードバンド無線移動通信ネットワーク」

「高級NC制御工作機械と基礎製造設備」

「大型ガス田および炭層ガス開発」

「大型で先進的な加圧水型原子炉および高温ガス冷却炉による原子力発電所」

「水体汚染制御と処理」

「遺伝子組み換え生物の新品種育成」

「重大新薬創製」

「エイズやウイルス性肝炎等の重大伝染病対策」

「大型航空機」 ※C919大型旅客機

「高解像度地球観測システム」 ※北斗衛星測位システム(中国版GPS)

「有人宇宙飛行と月探査」 ※長征(人工衛星打上げロケット)、宇宙ステーション、嫦娥四号(月探査ロケット)

3. 国家科学技術重大特定プロジェクト管理規定について

 プロジェクト管理および資金管理について、それぞれの規程が発出されており、プロジェクトの骨格を定めている。

【プロジェクト管理】

「国家科学技術重大特定プロジェクト(民生)管理規程(国科発専[2017]145号)」[3]

【資金管理】

「国家科学技術重大特定プロジェクト(民生)資金管理弁法(財科教[2017]74号)」[4]

(一)「国家科学技術重大特定プロジェクト(民生)管理規程(国科発専[2017]145号)」

第1章 総則

・ 党中央、国務院の政策決定・配置を徹底するため、「国家中長期科学と技術発展計画要綱(2006~2020年)」を実行し、国家科学技術重大特定プロジェクト(以下、「重大特定プロジェクト」)の業務の円滑な実施を保証し、重大特定プロジェクトの管理を強化し、「国家科学技術重大特定機関の公布に関する業務規則の実施に関する通知」(国務院弁公庁)および国家科学技術計画管理改革の関連要求に基づき、特に本規程を制定する。(第1条)

・ 重大特定プロジェクトは国家の目標を実現するために、核心技術の突破と資源の集積を通じて、一定の期限内に完成する重大な戦略製品、キーとなる共通技術と重大プロジェクトであり、我が国の科学技術の発展の中核をなし、自主的イノベーション能力を高め、イノベーション型国家を建設することに重要な意義を有する。(第2条)

・ 重大特定プロジェクトは国家の重大な戦略目標とニーズに焦点を当て、主にトップダウンおよびボトムアップの上下結合の方式で広範な研究論証を提出し、党中央、国務院の批准によって設立される。重大特定プロジェクトを組織し実施するには、「成熟した一つの項目につき、一つのプロジェクトをスタートさせる」という原則を堅持しなければならない。(第3条)

・ 重大特定プロジェクトは、国務院の一元的なリーダーシップの下で組織と実施され、国家科学技術教育指導グループ(国家科技教育領導小組)、国家科学技術システム改革・イノベーションシステム設立指導グループ(国家科技体制改革および創新体系建設領導小組)が全体的な計画・調整・指導を行う。(第4条)

・ 重大特定プロジェクトの実施管理の原則は以下のとおり。(第5条)

 (1)目標を明確にし、焦点を合わせる。重大特定プロジェクトは国民経済と社会発展のキーとなる分野における重大問題をめぐって、国家の重大戦略製品と重大な産業化の目標に焦点を合わせ、自主的イノベーションを堅持することを強調し、重点突破を通じてキーとなる分野の飛躍的な発展を促進する。

 (2)新機軸を打ち出し、資源を計画案配する。科学技術体制の改革を深化させ、企業の主体的地位を強調し、各種のイノベーション要素を企業に集約する。(国の)関連部門、地方、企業、研究機関および大学等の各方面の特性を十分に発揮し、重大特定プロジェクトと国家のその他の科学技術計画(プロジェクト、基金等)ならびに重大工程とのつながりを強化し、軍民の融合を推進し、全社会の科学技術資源を集約し、最適化して配置する。

 (3)権利と責任を明確にし、管理を規範化する。重大特定プロジェクトは国家科学技術管理プラットフォームの統一管理に組み入れられ、実施方案の制定、プロジェクトの立ち上げと実施、監督管理、検収および成果の応用等の各段階において、科学的・民主的な方策決定を堅持し、健全な権利と責任の明確な管理制度とメカニズムを確立する。

 (4)定期的に評価し、パフォーマンスを強調する。重大特定プロジェクトの監督評価と動的調整メカニズムを確立・健全化し、重大特定プロジェクトの組織管理、執行状況と実施効果について追跡検査を行う。

 (5)人材を重視し、環境を創造する。重大特定プロジェクトの実施に結び付けて、高レベルのイノベーション、創業、優れた人材を集約・育成し、産学研結合、イノベーション力の強い科学技術チームを形成し、重大特定プロジェクトの実施に有利な政策を組み合わせ、良好な環境を整備する。

・ 重大特定プロジェクトの資金調達は多元化の原則を堅持し、中央財政は特別資金を設立して、重大特定プロジェクトの組織実施を支持し、地方財政、金融資本および社会資金等の投資を誘導奨励する。重大特定プロジェクトの業務実施に対して、科学的かつ合理的に資金を配置し、監査と監督管理を強化し資金の使用効率を高める。(第6条)

・ 本規程は、民生関係に関連する重大特定プロジェクトに適用される。(第7条)

第2章 組織管理および職責

・ 国家科学技術計画(プロジェクト、基金等)管理部府省横断合同会議(以下、「合同会議」)は、重大特定プロジェクトの全体配置、新たに追加されるプロジェクトの提案と実施方案の審査、確定したプロジェクトの管理専門機関(以下、「研究基金専門管理機関」)の選定などの重要事項を審議する。
合同会議で審議される重大特定プロジェクトの議題を提出するには、手順に従って特別諮問委員会と総合審査委員会に評議を諮問しなければならない。(第8条)

・ 合同会議制度の下で、科学技術部は発展改革委員会、財政部(以下、「三部門」)と共同して、重大特定プロジェクトの総合調整と全体推進に責任を負い、重大特定プロジェクト実施中の重大問題を研究解決し、共同で重大特定プロジェクトの実施管理を推進する。主な役割は以下を含む。(第9条)

 (1)牽引研究によって、重大特定プロジェクトの発展計画を制定する。

 (2)重大特定プロジェクト管理規定と政策の組み合わせを研究し制定する。

 (3)重大特定プロジェクトの実施方案(全体概算予算とステージ別の概算予算を含む)を策定の上、検証する。

 (4)プロジェクト実施部門による重大特定プロジェクトの年次ガイドライン作成を指導し、当該年次ガイドラインのコンプライアンス(合規性)審査を担当する。

 (5)各重大特定プロジェクトステージ別の実施計画(通常、五カ年計画に基づき、年度別概算予算を含む)と年度計画(年度予算を含む)を総合的に調整する。

 (6)重大特定プロジェクトのモニタリング評価、検査監督と総括検収を組織し、重大特定プロジェクト実施状況の総括を党中央、国務院に報告し、重大特定プロジェクト研究基金専門管理機関の職務遂行に関する総合的な監督評価を担当する。

 (7)重大特定プロジェクト実施における重大な問題について意見を提出する。これには、重大特定プロジェクトの目標、技術路線、概算予算、進捗、実施方法等の重大な調整に関する意見を含む。

 (8)各重大特定プロジェクト間の目標の位置づけ、政策措置、業績、監督等を総合的に調整し、重大特定プロジェクト全体に関わる主要な業務を担当する。

 (9)重大特定プロジェクトと、その他の国家科学技術計画(特別プロジェクト、基金等)、国家重大工程との関係を総合的に調整する責任を負う。

 (10)合同会議において重大特定プロジェクトに関する事項を審議するための準備等を行う。

・ 科学技術部は、重大特定プロジェクトとその他の国家科学技術計画(特別プロジェクト、基金等)との関連を調整する責任がある。実施部門が重大特定プロジェクトに関する管理方法および実施に関する科学技術関連政策を研究・制定する。
重大特定プロジェクトの各種情報を集約し、情報集約のための統一要求を提出する。
国務院に年度業務計画、年度執行状況を報告する。
重大特定プロジェクトの日常業務の調整および連絡等を担当する。
国家発展改革委員会が主導して、重大特定プロジェクト実施中の関連産業の組み合わせ政策等を研究・制定する。
財政部は、重大特定プロジェクト実施中の関連財政政策を研究・制定し、中央財政の配分に関わる重大特定プロジェクト資金の管理方法を研究・制定する。重大特定プロジェクトの概算予算とステージゲート別の概算予算を審査し、重要特定プロジェクトの年度別概算予算と当年度予算を審査・承認する。
規定に従い、重大特定プロジェクトの概算予算の予算調整・承認する。(第10条)

・ 重大特定プロジェクトの実施部門は、重大特定プロジェクトの具体的な実施に責任を負い、大局的管理、戦略計画と政策保障を強化し、多部門が共同参加するメカニズムを確立し、全社会の力量を十分に動員して重大特定プロジェクトの実施に参加し、重大特定プロジェクトの順調な実施保証し、所期の目標を達成する。同一の重大特定プロジェクトにおける異なる実施部門の連絡、協調と協力を強化しなければならない。主な役割は以下を含む。(第11条)

 (1)関連部門と研究機関による重大特定プロジェクト実施管理事務室を設立し、本重大特別プロジェクトの実施に関する具体的な日常業務を担当する。また重大特定プロジェクトの総合専門家グループを組織する。

 (2)重大特定プロジェクト実施管理細則、資金管理実施細則、秘密保持業務および文書管理方案等を制定する。

 (3)重大特定プロジェクトのステージゲート実施計画・年次ガイドラインを作成し、年度計画を審査し報告する。

 (4)重大特定プロジェクト(課題)の審査(複数のプロジェクト実施部門の特定プロジェクト、共同文書回答)を承認する。

 (5)重大特定プロジェクト(課題)の執行状況に対する監督検査と責任を調査し、本重大特定プロジェクトの実施を指導監督する。

 (6)重大特定プロジェクト管理研究基金専門管理機関チームの設立、条件保障等のマクロ業務に対する指導監督を強化する責任がある。

 (7)本重大特定プロジェクトの実施に関する支援条件を協調的に調整の上、支援政策を協調的に実行し、本重大特定プロジェクトの成果移転と産業化を推進する。

 (8)本重大特定プロジェクトとその他の国家科学技術計画(プロジェクト、基金等)、国家重大工程との連携業務を実施する。

 (9)実施案、ステージゲート実施計画、年度計画に関する内容の調整を承認し、特定プロジェクトの目標、技術ロードマップ、予算の概算、進捗、実施方法等の重大な調整が必要な場合、三部門から意見を提出し相談する。

 (10)本重大特定プロジェクトの年度執行状況報告、総括報告等を作成の上、本重大特定プロジェクト業務の完成状況に基づき、本重大特定プロジェクトの検収申請を提出する。

 (11)本重大特定プロジェクトの秘密保持業務の管理、監督検査を担当する。関連規定に基づき、国家機密に関わるプロジェクト(課題)と取得した成果に対して、機密性等級評価と確定等を行う。

・ 各重大特定プロジェクトは、特定プロジェクトの総合専門家グループを設立し、特定プロジェクト実施管理事務室による特定プロジェクトの具体的な実施に協力する。専門家による意思決定に係るコンサルティングの役割を十分に発揮させ、総合専門家グループの勧告は重大特定プロジェクト実施部門においては、政策決定の重要な根拠となる。総合専門家グループは最高技術責任者を配置し、総合専門家グループの業務に全面的な責任を負い、必要に応じて副技術責任者を配置することができる。総合専門家グループの主な職責は以下を含む。

 (1)関連技術の発展戦略と予測研究の展開に責任を持ち、重要特定プロジェクトの主たる研究の方向、技術路線と研究開発の進捗について勧告する。

 (2)重大な特定項目の発展計画、段階実施計画、年度案内、年度計画に対するコンサルティング提案を担当する。

 (3)重大特定プロジェクトの達成方案の設計、プロジェクト(課題)の関連部門と協力して、重大特定プロジェクトの成果を促進するための統合応用について勧告する。

 (4)重大特定プロジェクト(課題)の検査、評価および検収等の業務に参加する。

最高技術責任者、副技術責任者には、本重大特定プロジェクト領域の戦略科学者と軍を率いる人物であり、本重大特別プロジェクトの従事に集中できることが求められる。重大特定プロジェクト総合専門家グループのメンバーは、本重大特定プロジェクトに関する技術、管理および金融等の面での複合型の優秀人材であり、主要な精力を本重大特別プロジェクトの具体的な実施に投入できることが求められる。総合専門家グループのメンバーは、原則として重大特定プロジェクト(課題)の研究に参画してはならない。(第12条)

・ 重大特定プロジェクト(課題)の具体的な管理は、原則として、研究基金専門管理機関に委託する。三部門は、主要実施部門等と共同で候補となる機関を提案し、合同会議の審議で選定する。研究基金専門管理機関は合同会議事務室と主要実施部門の共同委託を受け、重大特定プロジェクト(課題)の具体的な管理業務を行う。

 (1)本プロジェクト(課題)の実施管理規則、秘密保持業務および文書管理計画等に関する規定の制定。

 (2)ステージゲート実施計画と年次ガイドライン策定に参加し、年間計画を提出する。

 (3)プロジェクト(課題)申請の受理、プロジェクト(課題)実施機関の選定・通知、業務契約書(予算書を含む)の締結、研究費の配分。

 (4)本重大特定プロジェクト(課題)に対する督促、検査。

 (5)本重大特定プロジェクト(課題)の検収等。

 (6)本重大特定プロジェクト組織管理の研究、関連政策等の提案。

 (7)関連規定と必要に応じたプロジェクト(課題)の任務調整または予算調整。

 (8)必要に応じた実施方案、ステージゲート実施計画、年度計画を調整に係る提案。

 (9)定期的な本重大特定プロジェクトの実施進捗状況報告。

 (10)プロジェクト(課題)の文書管理と秘密保持業務の管理、監督および検査等。

専門機関の関連管理要求は、「中央財政科学技術計画(特別プロジェクト、基金等)研究基金専門管理機関管理暫定規定」[5]に従って実行する。

なお、研究基金専門管理機関に委託されていないプロジェクトについては、特定プロジェクト実施管理事務室が管理を担当する。(第13条)

・ 重大特定プロジェクト業務の担当機関はプロジェクト(課題)の実行責任主体であり、法人管理責任制の求めるところに従い、内部統制とリスク管理を強化し、プロジェクト(課題)の実施と資金管理に責任を負う。プロジェクト(課題)業務契約書の要求に従い、支援条件に基づき業務を実施し、資金使用を規範化し、成果移転を促進し、既定の目標を達成する。重大特定プロジェクトの関連管理規定を厳格に執行し、契約条項を真摯に履行し、指導、検査を受け、評価と検収業務に協力しなければならない。(第14条)

・ 国家科学技術重大特定プロジェクトは、地方との協調・連携を強化する。地方政府は統一的な指導を強化し、実際の状況に応じて、科学技術、発展改革、財政および関連部門の協調メカニズムを確立し、関連する国家科学技術重大特定プロジェクト業務の調整と支援条件の実行を着実に行う。
組織的・積極的に重大特定プロジェクトの研究開発任務を引き受ける。地方科学技術プロジェクト(特別プロジェクト)と国家科学技術重大特定プロジェクトとの連携と配分を十分に行う。
遅滞なく三部門、プロジェクト実施部門と連絡する。(第15条)

第3章 実施計画とステージゲート実施計画

・ 三部門は、重大特定プロジェクトの実施計画を検証するために、技術・経済、管理および財務の各分野の専門家からなる委員会を設立する。(第17条)

・ 三部門は、特別諮問委員会に重大特定プロジェクト実施計画を提出し、協議と評価を経て、合同会議にて審議。
国家科学技術システム改革・イノベーションシステム設立指導グループによる審議・承認の後、国務院・党中央委員会に報告・承認を得る。(第18条)

・ 国務院により承認された重大特定プロジェクト実施計画に従い、プロジェクト実施部門は専門家グループを編成し、研究基金専門管理機関等は、ステージゲート実施計画を編成する。(第19条)

・ プロジェクト実施部門は、プロジェクト実施計画を三部門に提出し、総合的なバランスを取る。
総合的なバランスとは、決定された研究内容と実施計画との整合、他の国家科学技術計画との関係、国家の主要プロジェクト、既存の科学技術成果の利用、インフラおよびその他の条件、年間予算の概算の合理性等が含まれる。(第20条)

・ プロジェクト実施部門は、調整を通じて実施計画を修正・改善し、その記録のため、三部門に報告する。(第21条)

・ 重大特定プロジェクト実施中、重大特定プロジェクトの実施目標、概算予算、スケジュールおよび組織や実施方法に重大な変更が必要となった場合、プロジェクト実施部門により提案され、三部門による審査を経て、承認のため国務院に提出される。
ステージゲート実施計画目標、年度計画、その他の一般的な調整事項について変更が必要となった場合は、プロジェクト実施部門により承認され、記録のため三部門に報告する。(第22条)

その2 へつづく)


1. 关于深化中央财政科技计划(专项、基金等)管理改革方案的通知(国发〔2014〕64号)

2. 国家科技重大专项 专项介绍

3. 科技部 发展改革委 财政部关于印发《国家科技重大专项(民口)管理规定》的通知(国科发专〔2017〕145号)

4. 财政部 科技部 发展改革委关于印发《国家科技重大专项(民口)资金管理办法》的通知(财科教[2017]74号)

5. 中央财政科技计划(专项、基金等)项目管理专业机构管理暂行规定(国科发创〔2016〕70号)