【12-017】中国会社法序論
尹 秀鍾(中国律師〈弁護士〉) 2012年11月19日
Ⅰ 会社法成立の背景
1 国有企業改革と社会主義市場経済
(1)国有企業改革の経緯
中国では、国有企業の改革に伴い、1980年代後半から会社化が急速に進められた。国有企業の「会社化(公司化改組)」は、株式制度(股份制)の導入を内容とする国有企業の現代企業制度[1]への改革を指す。
国有企業改革の政策を採り入れる前、中国では高度に集中した計画経済体制を貫いていた。企業の財産権は国家に集中し、国家は所有権者、経営権者および行政権者(政府が経済管理権を持つという意味で)としての三位一体の権限を行使し、企業は「国営企業(その後「国有企業」と名称変更)」という名の通り、政府の付属機関、生産工場に過ぎなかった。企業に対する国家の徹底的な支配や管理の結果、企業は政府の従属物となり、活力を失った。この時期の国有資産投資は、後日、理論的に「国家所有、国家経営の段階」と分類される。
国家所有、国家経営の段階で生じた弊害の解決策として、中国的特色を持つ「両権分離」理論を中心とする経済体制の改革が行われた。即ち、国家の有する所有権と経営権を分離させ、企業に経営自主権を与えるものである。企業財産に対する国家の所有権を留保する形で、国家は企業と「経営請負責任制(承包制)」、「リース経営(租賃)責任制」、「授権経営」等の契約を結ぶことで、企業に経営権を与えた。この時期の国有資産投資は、後日、理論的に「国家所有、企業経営の段階」と分類される。
1992年10月、中国共産党第14回全国代表大会では「社会主義市場経済体制の確立」が中国の経済改革の目標であると確認された。その後、三中全会で採択された「市場経済問題に関する決定」第4条では、企業の財産権関係の明確化を主な内容とする現代企業制度を確立することが打ち出され、「企業における国有資産の所有権は国家に属する。企業は国家を含む出資者の投資により形成されたすべての(全部)法人財産権を保有し、民事権利を有し、民事責任を負う法人実体である」と、明確に「法人財産権」の概念[2]を打ち立てた。
かかる政策的な規定は、1993年12月末に可決された中国初の会社法(公司法)にそのまま採り入れられ、同法第4条第2項は、「会社は、株主の出資により形成されたすべての法人財産権を有し、法に基づき、民事権利を有し、民事責任を負う」と定めている。この時期の国有資産投資は、後日、理論的に「法人所有、法人経営の段階」と分類される。
(2)社会主義市場経済体制の確立
中国の経済改革は、積極的な「社会主義商品経済の発展」への取り組みから始まり、上述のように、「政企合一(行政と企業の一体化)」の国営企業管理体制を改革し、企業を独立採算制の経済組織として再編するため、従来の企業管理体制に初めてメスが入れられた。
中国の経済改革の主な発展段階における政策的スローガンを見れば、中国において社会主義市場経済の概念が誕生した経緯を窺い知ることができる。
①1978年~84年:計画経済を主とし、市場調節を従とする。
②1984年~89年:国家が市場をコントロールし、市場が企業を誘導する。
③1989年~92年:計画経済と市場調節との有機的な結合を図る。
④1992年の鄧小平談話(南巡講話[3])と社会主義市場経済体制の確立
市場経済化に伴って腐敗やインフレが拡大、1989年の天安門事件や1990年からの東欧民主化など国際情勢の変化もあり、改革は一度足踏みしたが、鄧小平の南巡講話によって、再び改革は勢いを取り戻した。国有企業改革にも弾みがつき、国有企業の会社化改革の方針は最終的に肯定されることとなった。この時期の重要な立法作業の一つが、会社法の制定である。
2 会社法の制定とその立法趣旨
中国会社法の起草作業は1983年から始まり、上記のような経済改革の進行、立法関係者の意識転換、中国における有限会社、株式会社の存在および発展の状況並びにその問題点、外国法の参照などを踏まえて、1993年12月29日に中国初の統一的な会社法が可決・公布され、1994年7月1日より施行された。
上述したように、中国会社法は、従来の計画経済体制から社会主義市場経済体制への移行という経済改革方針の重大な転換に伴って誕生した法律であり、国有企業の会社化改革を促進するための法律として成立した、と言っても過言ではない。即ち、市場経済移行期において、従来の国有企業を、グローバルな市場原理に基づいて行動することが求められる「会社(会社法上の有限責任会社および株式会社)」形態に変換させるといった課題を背景に制定された重要な法律である。
Ⅱ 中国の企業法体系および商法における会社法
1 企業法体系とその適用関係
中国の企業法の体系は、いわゆる「所有制基準」に基づく立法モデルを採用し、かかる所有制に基づく企業類型に即して、内容の異なる法律(単行法)を制定しており、これが現在もなお存続している。
中国でいう所有制とは、大きく分けて公有制と私有制に分けられるが、公有制は更に全人民所有制(国有制)と集団所有制に分けられる。公有制企業としては、国有企業と集団企業があり、私有制企業としては私営企業がある。このほか、外商投資企業の存在が認められているが、外商投資企業もその投資類型に基づいて合弁、合作および独資企業等に分類される。
上記の「所有制基準」に基づく代表的な立法例としては、「全人民所有制工業企業法(1988年)」、「郷村集団所有制企業条例(1990年)」、「城鎮集団所有制企業条例(1991年)」、「私営企業暫定条例(1988年)」のほか、「中外合資経営(合弁)企業法(1979年)」、「中外合作経営企業法(1988年)」および「外資(外商独資)企業法(1986年)」等が挙げられる。
上記の各種企業法と会社法との適用関係は以下のとおりである。
会社法上の会社形態に未だ転換していない各種企業については、それぞれの企業類型に即した法律が適用され、これらの企業が会社法上の会社形態に転換した場合は、会社法が適用される。
但し、外商投資に関する法律(いわゆる「三資企業」に関する外商投資企業法のほか、外商投資株式会社や外商投資パートナーシップ企業に関する法律法規を含む)との適用関係で、かかる特別法に別段の定めがある場合は、その規定に従う。即ち、「一般法と特別法の原則(特別法は一般法に優先して適用される)」である。
しかし、外商投資に関する法律のうち、いわゆる「三資企業」に関する外商投資企業法は、上記のように1979年以降の経済改革の初期に制定され、その後、一般法となる会社法が制定され、それがまた2005年10月に大幅に改正されたため、本来優先適用されるべき特別法が、「前法と後法の原則(後法が前法に優先して適用される)」により劣後すべき前法に当たるといった事態が生じ、実務上、混乱が生じた。これについては、国家工商行政管理総局から一連の解釈通知(部門規則に当たる)が公布され、調整の役割を果たしている。
2 企業法体系における会社法の意義
上述したような、所有制によって企業を分類することは、実質的には「所有制による差別化」であり、国有企業の優越的な地位を保障することを意味する。会社法は、従来の所有制基準に基づく立法モデルを廃棄し、投資主体、即ち株主の出自(所有制)とは関係なく、会社法上の会社(有限責任会社および株式会社)を設立できるようにした点は評価すべきである。
また、中国会社法の施行は、いろいろな投資主体が会社を設立して平等に市場競争に参加できる法的条件を与えたのであり、従来の計画経済の原理から市場経済の原理への果敢な移行を意味するものでもあった。さらに、真の法人格を有せず、国家行政機関の従属物であった国有企業を市場経済競争の主体へと転換させる意味で、会社法は大きな意義がある。
なお、私営企業から転換してきた有限責任会社と株式会社ならびに外資系有限責任会社、外資系株式会社も、結果的に会社法の規制する会社形態であることなどを総合的に鑑みると、中国会社法は中国企業法体系の中で明確な方向性を持つ基本法であるともいえる。
しかしながら、「民法通則」、「全人民所有制工業企業法」、「私営企業暫定条例」および外商投資に関する法律等の法律法規と会社法との調整が、立法上の重要な課題として現存するように、課題が多く残されていることも事実である。
3 商法における会社法の位置づけ
中国には「商法」または「商法典」という名称の法律はないが、平等な商事関係を調整する実質的意義を持つ商法(単行法)はある。具体的にどのような法律が商法の範疇に分類されるか。
中国における代表的な体系書[4]では、商法に分類されるものとして、「個人独資(単独出資)企業法」、「パートナーシップ(合伙)企業法」、「会社法」、「証券法」、「手形・小切手法(票拠法)」、「保険法」および「破産法」の内容を扱っている。この中でも会社法が最も重要な商法領域を占めており、商事主体(組織)を規律する法として重要な役割を果たしている。
なお、会社法は商法の一種として当然私法の性質を有する。
Ⅲ 会社法の改正と会社法の構成
1 会社法の改正
1993年会社法[5]の施行後、会社法改正の議論が盛んに叫ばれる中で、1999年と2004年の2回にわたって改正が行われたが、いずれも小幅な改正のみに止まっていた。
1999年12月の改正では2カ所の改正を行った。一つは、一般の有限責任会社とは異なり、株主会、監査役会を置かないとされていた国有独資会社について、監査役会の設置を義務化し、その監査役会の構成、職権などの内容を定めた。もう一つは、ハイテク(髙新技術)を有する株式会社の証券市場での資金調達を支持し、ハイテク産業の発展を促進する目的で、新たに規定を設けた。
2004年8月の改正では1カ所の技術的な改正を行い、第131条第2項[6]を削除した。
しかし、市場経済の急速な発展に伴って、会社法が立法当初に予想できなかった新しい状況が現れ、原則的な規定のみを置く旧会社法は実際の運用において、法と会社実務の間に大きな乖離が生じた。したがって、経済界、学界ならびに政府(国務院法制弁公室など)から会社法改正の声が上がり、その動きが次第に活発化してきた結果、2004年初め、国務院法制弁公室は会社法改正作業を再び開始した[7]。
2004年3月に開催された全国人民代表大会においても、601人の代表が会社法改正に関する立法提案を行っている。新会社法は2005年10月27日、全人代常務委員会第18回会議で可決され、2006年1月1より施行された。旧会社法の230条から新会社法では219条に、その条文数は減っているが、会社法2005年改正は改正範囲が200条に及ぶ大改正であった。
2 会社法の構成
新会社法は、第一章の「総則」、第二章の「有限責任会社の設立と組織機構」、第三章の「有限責任会社の持分譲渡」、第四章の「株式会社の設立と組織機構」、第五章の「株式会社の株式発行と譲渡」、第六章の「会社の董事、監事および高級管理職の資格と義務」、第七章の「社債」、第八章の「会社の財務、会計」、第九章の「会社の合併、分割、増資、減資」、第十章の「会社の解散と清算」、第十一章の「外国会社の支店等」、第十二章の「法律責任」および第十三章の「附則」の計13章、219条からなる。
会社法でとり上げられるのは、株式会社と有限責任会社の2つである。第二章と第三章は有限責任会社に適用され、第四章と第五章は株式会社に適用される。そして、第一章および第六章以下(第十一章を除く)は、基本的に有限責任会社と株式会社の両会社に共通するものとしている。
Ⅳ 会社法の基本的性格-結びにかえて
1978年以降、中国が改革開放という名の近代化政策を決定してから、既に30年以上経った。中国経済の急速な近代化の背景には、中国共産党の経済政策の大きな転換がある。その典型がいわゆる「社会主義市場経済の確立」という大方針である。
中国の経済改革は、従来の計画経済体制から市場経済体制へと所有制改革を中心として行われた。企業制度が一国の経済制度の支柱であるだけに、経済改革の多くは企業制度改革、とりわけ国有企業改革を通じて実施された。その過程で、1990年に上海証券取引所が開設され、中国に株式市場が本格的に誕生した。
株式市場誕生の大きな背景としては、難航する国有企業改革と逼迫した国家財政の中、改革の作業に国費をつぎ込むよりも、むしろ、優良な国有企業を株式会社に改組して株式市場での資金調達を行うことで、改革資金の確保を狙ったことが挙げられる。
政府にとってもう一つの狙いは、国有企業を株式会社に改組し、上場させることを通じて、所有と経営の分離を促進し、かつ、効率的なコーポレート・ガバナンスを構築させることである。
上述したように、中国の証券市場は、国有企業改革のための資金調達および国有企業の近代的な株式会社への移行、という役割を担うものであり、これは、国有企業の会社化促進のための法律として成立した中国会社法の役割[8]そのものと重なるところが多い。こうした理解の上に立ってこそ、中国会社法の基本的性格を正しく読み取ることができよう。
旧会社法は、社会主義計画経済から市場経済への大転換期において成立した法律であったため、行政的な取締規定の側面が浮き彫りになっている等、計画経済時代の名残ともいえる規定が散見されたが、新会社法は、本格的な市場経済化に向けた大胆な内容を多数含んでおり、そこには会社法制の近代化に向けた中国立法当局の決意が窺われる。経済政策にコミットした従来の「経済(促進)法としての会社法」から、今後どれだけ「私法としての会社法」に近づけるか、が興味深いところである。
次回以降は、旧会社法の特殊な規定および会社法2005年改正内容を踏まえて、中国会社法における重要な概念やポイントをトピックとして順次取り上げることにする。
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[1] 1993年11月中国共産党第14期中央委員会第3回全体会議(三中全会)で採択された「中国共産党中央の社会主義市場経済体制確立についての若干の問題に関する決定」第6条で、明確に「国有企業が会社化(公司化改組)を行うことは、現代企業制度の確立における有益な模索である」と指摘した。本稿では、かかる決定を「市場経済問題に関する決定」と略称する。
[2] 国有企業の改革を進めた結果、企業の法人格や会社の法人財産権を法律で明記するようになったものの、企業財産の所有権については、法律条文(1993年会社法第4条第3項)で明確に所有権主体としての国家を明記していた。そうすると、企業または会社の法人財産権の性質は、一体どのようなものになるのか、有限責任会社或いは株式会社に出資した株主の有する権利は、どのような性質のものになるのか。かかる問題意識のもと、国家と企業(会社)との間の財産権関係を巡って、中国の法学界、経済学界で大きな論争が起きた。1980年代初期から始まったこの論争を「法人財産権性質論争」という。なお、2005年の会社法改正により、1993年会社法第4条第3項は削除され、「会社は法人財産の所有権を有し、国家を含む株主は投資先会社に対して株主権を有する」という「法人所有権説」が実質的に受け入れられるようになった。
[3] 天安門事件後、低迷した改革の状況を打破するため1992年初め、鄧小平は、武昌、深圳、珠海、上海などを視察し、改革の必要性を説いて回ったのが「南巡講話」である。この講話により「社会主義市場経済」という概念がはじめて提唱された。鄧小平の有名な発言としては、「計画の要素がより多いか、市場の要素がより多いかどうかは、社会主義と資本主義の本質的な違いではない。計画経済イコール社会主義ではなく、資本主義にも計画はある。市場経済イコール資本主義ではなく、社会主義にも市場はある。計画と市場のいずれも経済手段に過ぎない」がある。
[4] 趙旭東主編『商法学』(高等教育出版社、2007年)。
[5] 本稿では、会社法2005年改正前の会社法を「旧会社法」または「1993年会社法」といい、同改正後の会社法を「新会社法」という。なお、本稿における会社法条文の引用は、旧会社法の場合「旧会」、新会社法の場合「会」と、それぞれ略称する。
[6] 株式の券面額を超過して発行する際、国務院証券管理部門の許可を経なければならない。
[7] 国務院法制弁公室は、全人代財政経済委、全人代常務委員会法制工作委、国有資産監督管理委、国家工商行政管理総局、証券監督管理委、発展研究中心、全国総工会等関連部門の担当者と共に、会社法改正指導小組と同作業部会を立ち上げた。同時に、江平氏、王家福氏、王保樹氏ら10人の民商法学者を顧問(専家顧問組)として招いた。
[8] 旧会社法が国有企業の会社化改組のために便宜を図った条文として次のようなものがある。①1993年会社法は一人会社を容認していないが、国有独資会社の設立を認め(旧会第21条)、国有独資会社について詳細な規定を設けている(旧会第64条~72条)。②株式会社の設立には5人以上の発起人を要するとされるが、国有企業が株式会社に改組される場合、発起人は5人を下回ってもよいとされている(しかし、募集設立を採用しなければならない。)。すなわち、国有企業の株式会社への改組の場合、発起人は1人でもよいということになる(旧会第75条)。③会社債券の発行において、一般の有限責任会社は債券を発行することができないが、国有独資会社および二つ以上の国有企業またはその他の二つ以上の国有投資主体の投資により設立された有限責任会社は、生産経営資金を調達するために、本法に従い、会社債券を発行することができるとしている(旧会第159条)。
尹 秀鍾(Yin Xiuzhong)
1974年生まれ。中国律師(弁護士)。
君合律師事務所(JUN HE LAW OFFICES)所属。慶應義塾大学大学院法学研究科民事法学専攻博士課程修了(法学博士)。慶應義塾大学法学部非常勤講師(中国法、2010-12年)。
主要著作に、『中国ビジネスのための法律入門』(共著、中央経済社、2012年7月)、「中国型コーポレート・ガバナンスと独立取締役制度」(山本為三郎編『企業法の法理』慶應義塾大学出版会、2012年3月)、「中国会社法2005年大改正の前と後」(JCAジャーナル56巻7号、日本商事仲裁協会、2009年7月)などがある。
【付記】 論考の中で表明された意見等は執筆者の個人的見解であり、科学技術振興機構及び執筆者が所属する団体の見解ではありません。