第18期四中全会「決定」
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七、法による国家統治の全面的推進に対する党の指導の強化と改善

 党の指導は、法による国家統治の全面的推進と社会主義法治国家の建設加速の根幹となる。法治事業に対する党の指導を強化・改善し、法による国家統治の全面的な推進の全過程に党の指導を貫徹させなければならない。

(一)法に基づく執政を堅持する。法に基づく執政は、法による国家統治の要である。各級の党組織と指導幹部は、憲法・法律の権威を守ることが党と人民の共同意志の権威を守ることであり、憲法・法律の尊厳を守ることが党と人民の共同意志の尊厳を守ることであり、憲法・法律の実施を保証することが党と人民の共同意志の実現を保証することであることを認識しなければならない。各級指導幹部は、法律に対して畏敬の念を持ち、法律には超えてはならないレッドラインや触れてはならないボトムラインがあることを肝に銘じ、率先して法律を順守し、法に基づいて活動する。法に背いて権力を行使してはならず、指示によって法を代替したり、権力によって法を圧迫したり、私益のために法を曲げたりしてはならない。

 法による国家統治を党が指導する制度と活動の仕組みを整え、法による国家統治の方針や政策を党が確定することを保証する仕組みとプロセスを改善する。法による国家統治の全面的推進に対する統一指導・統一配置・統一協調を強化する。党委員会による法に基づく政策決定の仕組みを改善し、政策と法律の各々の優位性を発揮させ、党の政策と国家の法律との相互連結・相互作用を促進する。党委員会は、政治・法律機関の活動報告を定期的に聴取し、司法の公正促進と法律の権威の維持の模範とならなければならない。党・行政の主要責任者は、法治建設推進の第一責任者の職責を履行しなければならない。各級党委員会は、労働組合や共産主義青年団、婦女連合会などの人民団体と社会組織が、法による国家統治の実現に積極的な作用を果たすことを指導・支持しなければならない。

 人民代表大会・政府・政治協商会議・裁判機関・検察機関の党組織と党員幹部は、党の理論と路線・方針・政策をしっかりと貫徹し、当委員会の政策決定と配置を貫徹しなければならない。各級人民代表大会・政府・政治協商会議・裁判機関・検察機関の党組織は、それぞれの団体が憲法・法律順守の模範となることを指導・監督し、法執行における法律違反や違法な権限行使などの行為を厳しく取り締まらなければならない。

 政法委員会は、党委員会が政治・法律業務を指導する組織形式であり、長期的にこれを堅持しなければならない。各級党委員会の政法委員会は、政治方向の把握や各方面の職能の協調、政治・法律分野の活動の統一配置、政治・法律分野の人材建設、法に基づく職責履行の促進、公正な司法環境の実現に活動の重点を置き、率先して法に基づいた活動を行い、憲法・法律の正確で統一的な実施を保障する必要がある。政治・法律機関の党組織は、重大事項の党委委員会への報告制度を設立・整備しなければならない。政治・法律機関における党の建設を強化し、法治建設において党組織の政治保障の役割と党員の前衛・模範としての役割を十分に発揮させる。

(二)党内の法規制度の建設を強化する。党内法規は、党を管理し統治するための重要な根拠であると同時に、社会主義法治国家の建設の力強い保障である。党章は、最も根本的な党内法規であり、全党は一体となってこれを厳格に守らなければならない。党内法規制定の体制と制度を整備し、党内法規の登録・審査と解釈を強化し、総合的な党内法規制度体系を形成する。党内法規と国家の法律との連結と協調を考慮し、党内法規の執行力を高め、党内法規を運用して党の自己管理と厳格な統治を実現し、党員や幹部による国家の法律・法規の順守の率先を促進する。

 党の紀律は党内のルールである。党規則や党紀律は国家の法律よりも厳しい。党の各級組織と幅広い党員幹部は、国家の法律順守の模範となるだけでなく、党規則や党紀律のより高い標準に照らして自らに厳格な要求を課し、理想・信念を堅持し、党の主要目的を実践し、違法行為や紀律違反と断固として戦わなければならない。党の規約・紀律に違反した行為は厳しく処理し、問題の芽や傾向は早いうちに取り除き、小さな錯誤が大きな錯誤に拡大するのを防ぎ、紀律違反が法律違反へと発展するのを防ぐ必要がある。

 紀律や法律に基づいて、形式主義や官僚主義、享楽主義、贅沢の風に反対し、これを克服し、厳密で長期的な効果のあるメカニズムを形成する。指導幹部の政治・勤務・生活待遇などの各項の制度・規定を整備し、厳格に実施し、各種の特権行為を重点的に取り締まる。正しい党風とクリーン政治の建設と腐敗撲滅闘争の展開を進め、正しい党風とクリーン政治の建設に対する党委員会の主体的責任と紀律委員会の監督責任とを厳格に実現し、あらゆる腐敗行為や腐敗分子に対して、紀律や法律に基づく厳しい処罰を下し、決して手を緩めてはならない。

(三)党員・幹部の法治思想と法に基づく業務能力を高める。党員・幹部は、法による国家統治の全面的推進の重要な組織者であり、推進者であり、実践者である。法治の思想と方式を運用した改革深化・発展推進・矛盾解消・安定維持の能力を自覚的に高め、とりわけ高級幹部は自らが模範となり、上から下を引っ張る必要がある。法治建設の成果を、各級の指導グループと指導幹部の実績をはかる重要な内容とし、政治実績の審査指標体系に組み込む。法律を順守して法に基づいて業務を進められるかを幹部視察の重要な内容とし、同等の条件下では、法治運用の素養があり、法に基づく業務能力の高い幹部を優先的に抜擢する。特権思想が強く法治観念の薄い幹部は批判・教育し、是正しないものは指導的ポストから外さなければならない。

(四)基層統治の法治化を推進する。法による統治国家の全面的な推進の土台となるのは基層であり、活動の重点は基層にある。法による統治国家の全面的推進における堅固な砦となる基層党組織の役割を発揮させ、基層幹部の法治観念や「法治は民の為にある」という意識を増強し、法に基づいて業務を進める能力を高める。基層の法治機構の建設を強化し、基層の法治チームを強化し、重心や力量を下に移した法治活動のメカニズムを構築し、基層のインフラと装備を改善し、法治幹部の基層派遣の活動を推進する。

(五)法による厳しい軍統治を推進する。軍隊に対する党の絶対的指導は、法による軍統治の核心であり、根本的な要請となる。新たな状況下における党の軍強化目標をめぐって、軍隊の革命化・近代化・正規化の全面強化を重点に、法による軍統治の理論と実践を革新発展させ、中国の特色ある整った軍事法治体系を構築し、国防と軍隊の建設の法治化水準を高める。

 法治の軌道上で国防と軍隊の改革を積極的かつ着実に推進し、軍隊の指導・指揮体制や力の構造、政策・制度などの改革を深め、中国の特色ある社会主義軍事制度の整備・発展を加速する。

 近代の軍隊建設と作戦の要請に符合した軍事法規制度体系を整備し、軍事法規制度の制定の権限とプロセスを厳格に規範化し、あらゆる軍事の規範となる文書を審査対象とし、審査制度を整備し、軍事法規制度の科学性・対象性・適用性を高める。

 厳しい軍統治という鉄の原則を堅持し、軍事法規の執行を強化し、法執行の責任を明確化し、法執行制度を改善し、法執行の監督制度を整備し、責任追及を厳格化し、法による軍統治の実現を推進する。

 軍事法制活動の体制を整備し、指導機関の法制活動機構を設立・整備する。軍事司法の体制や仕組みを改革し、統一的に指導された軍事審判・検察制度を整備し、国防利益を維持し、軍人の合法的な権益を保障し、違法犯罪の防止と撲滅に努める。軍事法律顧問制度を構築し、各級指導機関に軍事法律顧問を設立し、重大な政策決定と軍事行動における法律諮問保障制度を整備する。軍隊の紀律検査や監査の体制を改革する。

 士官や兵士の法治理念と法治能力を強化する。法律知識の学習を、軍隊学校の教育と幹部の理論学習、部隊の教育訓練の体系に組み込み、軍隊学校の学習の必修科目とし、部隊の士官や兵士が必ず学ばなければならない内容とする。軍事法律人材の育成体制を整備する。軍事法治理論の研究を強化する。

(六)「一国二制度」の実践と祖国統一の推進を法に基づいて保障する。憲法の最高の法律としての地位と最高の法律としての効力を堅持する。「一国二制度」や「港人治港」(香港は香港人が治める)、「澳人治澳」(マカオはマカオ人が治める)、高度自治の方針を全面的かつ正確に貫徹する。憲法と基本法に基づいて厳格に物事を処理し、基本法の実施と関連する制度や仕組みを整備し、中央の権力を法に基づいて行使し、高度な自治を法に基づいて保障し、特別行政区の行政長官と政府の法に基づく施政を支持し、大陸部と香港、澳門の経済貿易関係の発展と各分野での交流・協力を保障し、外部勢力による香港・澳門の事務への干渉を防止・反対し、香港・澳門の長期的な繁栄と安定を保持する。

 法治という方式を通じて、台湾海峡の両岸関係の平和発展を強化・深化させ、台湾地区に関係する法律・法規を整備し、両岸の人民の関係を法に基づいて規範化し、両岸の交流・協力を推進する。法律の手段を通じて「一つの中国」という原則を守り、「台湾独立」に反対し、「一つの中国」という枠組みを守る共同認知を増進し、祖国の平和的統一を推進する。

 香港や澳門の同胞、台湾の同胞の権益を法に基づいて保護する。大陸部と香港・澳門地区、大陸部と台湾地区との法執行や司法の協力を強化し、境界をまたいだ違法犯罪活動を共同で取り締まる。

(七)渉外法律業務を強化する。対外開放の絶え間ない深化に適応し、海外にかかわる法律・法規体系を整備し、開放型経済という新たな体制の構築を促進する。国際ルールの制定に積極的に参加し、海外関連の経済・社会事務の法に基づく処理を推進し、国際法律事務における中国の発言権と影響力を高め、法律という手段を通じて中国の主権・安全・発展の利益を維持する。渉外法律サービスを強化し、海外における中国の公民や法人、中国における外国の公民や法人の正当な権益を維持し、在外同胞の権益を法に基づいて維持する。司法分野での国際協力を深め、中国の司法協力体制を改善し、国際司法協力の対象を拡大する。腐敗撲滅の国際協力を強化し、不正資産や逃亡犯の海外での追及や送還、引き渡しを強化する。安全保障での国際協力に積極的に参加し、暴力テロ勢力や民族分裂勢力、宗教過激勢力、毒物の密輸、国際組織犯罪を共同で取り締まる。

 各級の党委員会は、本決定の精神を全面的かつ正確に貫徹しなければならない。党委員会が統一指導し、各方面が分業で担当し、共同で管理する責任制度を整備し、実施方案を制定し、各種の配置の確実な実現を確保する。

 全党の同志と全国各民族の人民よ、習近平同志を総書記とする党中央を中心としてしっかりと団結し、中国の特色ある社会主義の偉大な旗を高く掲げ、法による国家統治の全面的な推進という偉大な実践に積極的に身を投じ、進取・開拓に努め、着実に仕事をし、法治中国の建設のために奮闘しよう!