第十九章 主体機能区戦略の実施
全国における合理的な経済配置に関する要求に基づき、開発秩序を規範化し、開発ペースをコントロールし、効率良い、調和の取れた持続可能な国土開発の枠組みを構築する。
第1節 国土開発枠組みの最適化
人口分布と経済配置、国土利用、および都市化構造を統一して画策し、人口と経済を開発に適した地域に集約し、農業および生態環境の発展のための土地を確保し、人口、経済、資源・環境の調和を促す。人 口が密集し、開発のペースが速く、資源環境の負荷が高い都市化地域については開発を最適化する。資源・環境の受容力が強く、人口が密集し経済条件が整っている都市化地域については重点的に開発する。農 業生産条件が整い、農産物の提供を主機能とする「農産品主産区」については、農産物の安定した供給を確保する。全局の生態安全に影響を与える重要な生態機能区については、大規模で高強度の工業化・都 市化開発を規制する。法に基づいて設立された各級各種の自然文化資源保護区およびその他の特別な保護が必要な区域については、開発を禁止する。
01 |
都市化地区 |
02 |
農産品主要生産区 |
03 |
重点生態機能区 |
第2節 分類管理の地域政策
「主体機能区」(資源・環境の受容力、既存の開発の密度、発展の潜在力に基づいて区画した代表的な中核機能「主体機能」を持つ地域)の要求に則した法律法規および政策を基本的に作成し、利 益補償メカニズムを整える。中央財政は年を追って「農産品主産区」、「重点生態機能区」、特に中西部の「重点生態機能区」に対する移転支出を強化し、基本的な公共サービス能力と生態環境保護能力を高め、省 級財政はトップダウンの移転支出政策を整える必要がある。「主体機能区」ごとの拠出と分野ごとの拠出を組み合わせた政府投資政策を実施し、「主体機能区」ごとに拠出される投資は主に「重点生態機能区」と「 農産品主産区」の発展の支援に充て、分野ごとの拠出される投資は各区域の「主体機能」の位置付けおよび発展の方向性に合致していることが求められる。現行の産業ガイドラインを見直し、それぞれの「主体機能区」で 奨励・制限・禁止される産業を明確化する。差別化の土地管理政策を実施し、各種の用地規模を科学的に確定し、土地用途の監視を厳格化する。それぞれの「主体機能区」に対して、異 なる汚染物排出総量の抑制基準と環境基準を実施する。それに応じて、農業、人口、民族、気候変動対策などの政策を充実化させる。
第3節 重点の異なる実績評価
各種地域向けの基本的な公共サービスや持続可能な発展能力の強化などに関する評価を踏まえて、それぞれの地区における「主体機能」の位置付けに基づき、差別化した評価審査を実施する。開 発を最適化する都市化地域については、経済構造、科学技術イノベーション、資源利用、環境保護などの評価を強化する。重点的に開発する都市化地域については、経済成長、産業構造、品質・便益、省エネ・排出削減、環 境保護、人口の受容力などを総合的に評価する。開発を規制する「農産品主産区」と「重点生態機能区」については、前者は農業発展を優先するパフォーマンス評価を実施し、後 者は生態保護を優先するパフォーマンス評価を実施し、域内総生産(GDP)、工業などに関する指標は審査しない。開発を禁止する重点生態機能区については、自然文化資源の確実性、完 全性に関する状況を全面的に評価する。
第4節 健全な連携協調メカニズムの構築
全国主体機能区計画の国土開発に関する戦略的、基礎的、制約的働きを発揮させる。「主体機能区」の構築を進めるという必要性に基づき、地区計画の中身を充実化させ、特別計画、重 大プロジェクトの配置と主体機能区計画との連携・協調を着実に図る。市・県空間計画に関する取り組みを推し進め、地域の「主体機能」の位置付けを具体化し、「機能区」の配置を明確にする。各種「主体機能区」の 開発ペース、環境容量などに関して拘束力をもつ指標を策定し、それぞれの具体化を進める。全国土をカバーし、統一的に連携し、随時更新される国土領域監視管理システムを完備させ、「主体機能区」建 設の追跡評価を実施する。