第五編 構造最適化 地域の協調的な発展と都市化の健全な発展の促進
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第十九章 主体機能区戦略の実施

 全国における合理的な経済配置に関する要求に基づき、開発秩序を規範化し、開発ペースをコントロールし、効率良い、調和の取れた持続可能な国土開発の枠組みを構築する。

第1節 国土開発枠組みの最適化

 人口分布と経済配置、国土利用、および都市化構造を統一して画策し、人口と経済を開発に適した地域に集約し、農業および生態環境の発展のための土地を確保し、人口、経済、資源・環境の調和を促す。人 口が密集し、開発のペースが速く、資源環境の負荷が高い都市化地域については開発を最適化する。資源・環境の受容力が強く、人口が密集し経済条件が整っている都市化地域については重点的に開発する。農 業生産条件が整い、農産物の提供を主機能とする「農産品主産区」については、農産物の安定した供給を確保する。全局の生態安全に影響を与える重要な生態機能区については、大規模で高強度の工業化・都 市化開発を規制する。法に基づいて設立された各級各種の自然文化資源保護区およびその他の特別な保護が必要な区域については、開発を禁止する。

表8 メイン機能区発展の方向性

01

都市化地区
改善開発された都市化地区においては、特色と優点を備えた区域にイノベーションセンターを育て、自主知的財産権を有する一連のコア技術・著名ブランドの形成を加速し、産業構造をハイエンド、高効率、高付加価値へと推進する。都市開発配置を改善し、建設用地の増加を抑制し、農業および生態用地を保護・回復させ、区域の生態環境を改善する。
重点開発された都市化地区においては、交通、エネルギーなどインフラ建設を強化し、重大製造業プロジェクトを優先的に配置し、エネルギーと鉱産資源による資源加工プロジェクトについては中西部重点開発区域での配置を優先する。工業および都市発展配置を計画、農業および生態を保証した発展基礎の下、建設用地の規模を適度に拡大、経済集積と人工集積の同調を促す。

02

農産品主要生産区
耕地保護を強化し、食糧、綿花、植物油原料、砂糖原料、野菜など主要農産品の生産を安定させ、各種資源の集中させ現代農業を発展させる。農業の大規模化、産業化を推進し、農産品深度加工および副産物の総合利用を発展させ、農村インフラ建設および公共サービスを強化し、県政府所在地を重点に都市建設と非農産業の発展を推進する。

03

重点生態機能区
制限的に開発された重点生態機能区においては、生態環境保護・修復への投資を強化する。水源保護、水源土壌保持、防風・砂地植林、および生物多様性維持などの機能を強め、西部地区において国家重点生態機能区保護修復プロジェクトを優先的に始動する。
開発を禁止された重点生態機能区は法に基づき強制的に保護する。人的要因による自然生態と文化自然遺産に対する干渉を厳格に抑制、主体機能の定義に合致しない各種開発活動を厳しく禁じる。規範整理の基礎の下、投資を強化し、管理体制と政策を改善する。

第2節 分類管理の地域政策

 「主体機能区」(資源・環境の受容力、既存の開発の密度、発展の潜在力に基づいて区画した代表的な中核機能「主体機能」を持つ地域)の要求に則した法律法規および政策を基本的に作成し、利 益補償メカニズムを整える。中央財政は年を追って「農産品主産区」、「重点生態機能区」、特に中西部の「重点生態機能区」に対する移転支出を強化し、基本的な公共サービス能力と生態環境保護能力を高め、省 級財政はトップダウンの移転支出政策を整える必要がある。「主体機能区」ごとの拠出と分野ごとの拠出を組み合わせた政府投資政策を実施し、「主体機能区」ごとに拠出される投資は主に「重点生態機能区」と「 農産品主産区」の発展の支援に充て、分野ごとの拠出される投資は各区域の「主体機能」の位置付けおよび発展の方向性に合致していることが求められる。現行の産業ガイドラインを見直し、それぞれの「主体機能区」で 奨励・制限・禁止される産業を明確化する。差別化の土地管理政策を実施し、各種の用地規模を科学的に確定し、土地用途の監視を厳格化する。それぞれの「主体機能区」に対して、異 なる汚染物排出総量の抑制基準と環境基準を実施する。それに応じて、農業、人口、民族、気候変動対策などの政策を充実化させる。

第3節 重点の異なる実績評価

 各種地域向けの基本的な公共サービスや持続可能な発展能力の強化などに関する評価を踏まえて、それぞれの地区における「主体機能」の位置付けに基づき、差別化した評価審査を実施する。開 発を最適化する都市化地域については、経済構造、科学技術イノベーション、資源利用、環境保護などの評価を強化する。重点的に開発する都市化地域については、経済成長、産業構造、品質・便益、省エネ・排出削減、環 境保護、人口の受容力などを総合的に評価する。開発を規制する「農産品主産区」と「重点生態機能区」については、前者は農業発展を優先するパフォーマンス評価を実施し、後 者は生態保護を優先するパフォーマンス評価を実施し、域内総生産(GDP)、工業などに関する指標は審査しない。開発を禁止する重点生態機能区については、自然文化資源の確実性、完 全性に関する状況を全面的に評価する。

第4節 健全な連携協調メカニズムの構築

 全国主体機能区計画の国土開発に関する戦略的、基礎的、制約的働きを発揮させる。「主体機能区」の構築を進めるという必要性に基づき、地区計画の中身を充実化させ、特別計画、重 大プロジェクトの配置と主体機能区計画との連携・協調を着実に図る。市・県空間計画に関する取り組みを推し進め、地域の「主体機能」の位置付けを具体化し、「機能区」の配置を明確にする。各種「主体機能区」の 開発ペース、環境容量などに関して拘束力をもつ指標を策定し、それぞれの具体化を進める。全国土をカバーし、統一的に連携し、随時更新される国土領域監視管理システムを完備させ、「主体機能区」建 設の追跡評価を実施する。