第三十三章 都市・農村部住民の社会保障システムの健全化
カバー範囲が広いこと、基本を保障すること、多層的であること、持続可能であることを方針とし、都市部と農村部の住民をカバーする社会保障体制の構築を加速させ、保障水準を着実に高める。
第1節 社会保険制度の整備の加速
新しい農村社会養老保険制度の完全カバーを実現する。都市部の従業員および住民向けの養老保険制度を充実化させ、都市部の従業員を対象とした基本的養老保険の省レベルでの統一計画を全面的に実施し、基 礎的養老金の全国範囲における統一計画を実現し、都市部の従業員を対象とした基本的養老保険関係の移転・継続を着実に行う。都市部と農村部の養老保障制度の効果的な連携を着実に推進する。「事業単位」の 養老保険制度改革を推進する。企業の年金および職業年金を発展させる。労災保険のカバー範囲を拡大し、保障水準を高め、予防・補償・リハビリを組み合わせた労災保険制度を健全化する。失業・出 産保険制度を充実化させる。商業保険の補填的な役割を発揮させる。国有資産の分割や宝くじ発行の拡大などの手段により、全国社会保障基金を引き続き充実化させ、養老基金の投資運営を積極的かつ着実に推進する。& lt; /p>
第2節 社会救助体制づくりの強化
都市部と農村部における最低生活保障制度を整備し、管理を規範化し、情況に応じた保障制度を実施し、必要な保障制度の提供に努める。最低保障基準の動態的な調整メカニズムを健全化し、最 低保障基準および補助水準を合理的に引き上げる。都市部と農村部における最低保障と最低賃金、失業保険、貧困扶助開発などの政策的連携を強化する。農村の「五保供養」(食事、衣料、住居、 医療、葬儀の保障)水 準を向上させる。自然災害救助活動を着実に実施する。臨時救助制度を整え、最低保障の対象となる層の基本的生活を保障する。
第3節 社会福祉・慈善事業の積極的な推進
高齢者・障害者の扶助、孤児・貧困の救済を重点に、社会福祉の保障範囲を徐々に開拓し、社会福祉を補填型から適度な包括型へと転換を進め、国民の福祉水準を徐々に向上させる。家庭、コミュニティー、福 祉機構の相互連携を引き続き実行し、社会全体の福祉サービス制度を逐次整備し、社会福祉サービスの社会化を推進する。障害者・孤児に対する福祉サービスを強化する。傷 痍軍人および軍人遺族に対する配慮措置を強化する。慈善事業の発展を加速させ、慈善に対する社会全体の意識を高め、慈善組織を積極的に育成し、義援金に関する税収優遇政策を実施・整備する。