第三十五章 住宅保障水準の向上
政府の管理と市場の調整を結び付ける方針を貫き、国情に適った住宅体制メカニズムおよび政策体系の充実化に一層力を入れ、総量の均衡を取り、構造が合理的で、不動産価格と消費能力のつり合いが基本的に取れた住宅需給の枠組みを逐次構築することにより、大多数の国民に住宅を提供する。
第1節 住宅供給システムの健全化
基本需要の保障と、合理的消費の誘導に立脚し、基本的な保障を提供し市場を主体とした、さまざまな需要に応える住宅供給システムの構築を急ぐ。都市部において、低所得で住居に困難な家庭には、廉価賃貸住宅制度を実施する。中より下の所得で住居に困難な家庭については、公共賃貸住宅保障を適用する。中高所得の世帯については、賃貸と商品住宅の購入を組み合わせた制度を実施する。経済・適用・環境保護・資源節約に基づく健全な住宅基準制度を確立し、国情に適った住宅消費モデルを提唱する。
第2節 保障型住宅供給の強化
各政府レベルの責任を強化し、保障型住宅建設プロジェクトに一層力を入れ、保障型住宅の供給不足をほぼ解消する。廉価賃貸住宅の供給源をさまざまな手段で調達し、賃貸補助制度を整える。公共賃貸住宅を重点的に発展させ、それを保障型住宅の主体とする。各種バラック地区の改造を加速させ、経済適用住宅の発展を規範化する。安定的な投入メカニズムを構築し、財政資金、住宅公共積立金の貸し付け、銀行貸付における後押しを強化し、保障型住宅の建設・運営への民間の参加を呼びかける。保障型住宅の管理を強化し、公平かつ合理的で、公開され透明性のある保障型住宅分配政策および監督管理手続きを定め、参入・離脱の管理・賃貸料に関する基準を厳格に規範化する。
第3節 不動産市場に対する管理の見直し2h>
地方政府の責任と問責制度をより一層定着させ、基本的な住宅と安定した住宅価格の保障および市場の監督管理の強化を各地の経済社会の発展に向けた活動目標に盛り込み、省レベルの人民政府が総責任を負い、市・県レベルの人民政府が直接責任を負う。土地供給政策を整え、住宅用地の供給総量を増やし、保障型住宅用地を優先的に手配し、一般的な商品住宅の供給を効果的に拡大する。差別化した住宅貸付、税収政策を健全化し、居住または居住環境の改善を目的とした住宅需要を合理的に導き、投機的・投資的な住宅購入を効果的に抑制する。基本住宅保障法を早急に制定し、都市不動産管理法など関連の法律法規を整備する。住宅公共積立金制度を整備し、管理とカバー範囲の拡大を強化する。市場の監督と管理を強化し、不動産市場の秩序を規範化する。住宅情報システムの構築を加速し、情報公開制度を整える。