第三十七章 社会管理体制の刷新
多方面の参加、共同ガバナンス、統一的な計画と各方面への配慮、動的調整という原則を貫き、社会管理の枠組みを整備し、社会管理メカニズムを革新し、社会管理およびサービスの力を合わせる。
第1節 社会管理の枠組みの健全化
党委員会の指導、政府の責任、「社会協同」、国民の参加による社会管理の枠組みを健全化するという要求に基づき、社会管理に関する法律、体制、能力開発を強化する。共産党委員会の求心力を維持し、全 局の総覧、方向性の把握、力の統合、各方面の統一的計画を図り、リードする社会・組織社会・管理社会・サービス社会の能力を高める。政府のリーダーシップを発揮し、社会管理の機能と公共サービスの機能を強化し、サ ービス型政府をつくり、サービス型管理能力を高める。人民団体、末端の自治組織、各種社会組織および企業事業機関の協力による相乗作用により、社会管理の規範化、専門家、社会化、法制化を推進する。法 に基づいた国民の社会管理への秩序立った参加を広く動員し組織し、国民意識を育て、国民の義務を履行することで、自己管理、自己サービス、自己発展を実現する。
第2節 社会管理メカニズムの革新
根源管理、動的管理、緊急処置を結び付けた社会管理メカニズムを早急に構築する。根源管理を強化することで、国民生活および制度づくりを一層重視し、科学的かつ民主的で法に基づいた政策決定を貫き、社 会問題の防止と減少に努める。動的管理を強化することで、平等な意思疎通と協議を一層重視し、人々の合法かつ合理的な要求を解決し、社会問題を直ちに解決する。応急処置を強化し、緊 急対応における能力開発を一層重視し、突発的な公共事件に効果的に対応および善処し、調和的な要素を最大限増やし、消極的な要素を取り除き、社会を活気付ける。