第三十九章 社会組織構築の強化
育成発展と管理監督をともに重視する方針を貫き、社会組織の健全かつ秩序ある発展を推進し、社会組織が持つサービス提供、要求の反映、行為規範化の働きを発揮させる。
第1節 社会組織の発展の促進
社会組織の管理を見直し、統一登記、各自による職務の担当、チームワーク、レベルごとの責任、法に基づく監督管理による健全な社会組織管理体制を構築する。経済型組織、公益慈善型組織、民 営の非企業組織および都市部と農村部のコミュニティー社会組織を重点的に育て、優先的に発展させる。業界協会、商会改革および発展を推進し、業界の自律性を強化し、企業と政府の橋渡しとしての役割を発揮させる。支 援策を整え、政府部門から社会組織への機能委譲を推し進め、社会組織にさらに多くの公共資源および分野を開放し、税収優遇の種類と範囲を拡大する。
第2節 社会組織に対する監督管理の強化
法律による監督、政府による監督、社会による監督、自己による監督を組み合わせた監督管理システムを整える。法律法規を整備し、法に基づく監督管理を厳格化する。社 会組織の監督管理メカニズムと管理情報プラットフォームを構築し、社会組織の行為規範および活動基準を制定し、政府の監督管理の効果を高める。社会組織の情報公開・評価制度を実施し、信 用失墜行為に対する懲罰メカニズムを整備し、社会の監督管理を強化する。社会組織における内部統制構造の整備を指導し、自律性を高める。