資料1 政策類
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1.法律・法規

No. 1.1 中国科学技術進歩法
名称 日本語 中国科学技術進歩法
中国語 中国科学技術進歩法
立法機関 全人代 施行時期 1993年10月1日
説   明 同法は中国科学技術振興にかかわる基本法と位置づけられ、制定当初は総則、科学技術、経済建設と社会発展、ハイテク研究とハイテク産業、基 礎研究と応用基礎研究、研究開発機構、科学技術者、科学技術進歩の保障措置、科学技術奨励、法律責任の9章から構成された。2007年12月29日に中国の立法機関が同法の改正を行い、改 正後には附則を含め全8章75条となった。イノベーション体系の構築や知的財産戦略の策定等についても規定するとともに、優遇政策等の観点から、自主的な革新の試みを推奨するものとしている。
No. 1.2 中国技術成果転化促進法
名称 日本語 中国技術成果転化促進法
中国語 中国促進技術成果転化法
立法機関 全人代 施行時期 1996年10月1日
説   明 同法は、科学技術成果を実社会の生産力に転化する活動を規範し、科学技術の進歩を加速化し、経済建設及び社会発展を推進するために制定された。総則、組 織実施、保障措置、技術に関する権益、法律責任、附則の6章30条から構成されている。それまでの技術開発は大学や国の研究機関に依存するところが大きかったため、こ れらの技術を企業に移転させようというのがこの法律の最大の目的である。
No. 1.3 中国技術契約法
名称 日本語 中国技術契約法
中国語 中国技術合同法
立法機関 全人代 施行時期 1987年11月1日
説   明 同法は、科学技術の発展を推進し、科学技術を社会主義的な現代化の建設に役に立たせ、技術契約の当事者の合法的な権益を保障し、技 術市場の秩序を維持するために制定されたものである。法人と法人、法人と個人、個人と個人の間の技術開発、技術移転、技術情報及び技術サービスに関する民事的な契約関係に適用するものであり、外 国の企業等との契約には適用されない。総則、技術契約の締結・履行・変更及び解除、技術開発契約、技術移転契約、技術情報契約、技術サービス契約、附則の7章55条から成る。同法の制定・施行は、中 国における技術移転、産官学連携による事業開発、技術市場の秩序形成等に大いに貢献した。
No. 1.4 中国中小企業促進法
名称 日本語 中国中小企業促進法
中国語 中国中小企業促進法
立法機関 全人代 施行時期 2003年1月1日
説   明 同法は、中小企業の経営環境を改善し、中小企業の健全な発展を促進し、都市及び農村における就職を拡大し、国 民経済及び社会発展において中小企業の重要な役割を発揮させるために制定された法律で、総則、資金的支援、創業サポート、技術イノベーション、市場開拓、社会サービス、附則の7章45条から成る。今 後の国際経済の行方が不確実であり、中国に立地する外資企業がその進出先を他国へと転換する可能性を踏まえ、その際に起りうる産業空洞化とそれに伴う失業率とを最小限に抑えるため、製品(部品原材料)造 りに深くかかわる中小企業の育成と発展が必要であるという深謀遠慮こそが、同法施行の本質的な要素であるとする見解もある。
No. 1.5 ベンチャーキャピタルに関する暫定的規定
名称 日本語 ベンチャーキャピタルに関する暫定的規定
中国語 創業投資企業管理暫定弁法
承認機関 国務院 施行時期 2005年11月14日
説   明 国家インキュベータや国家帰国留学人員創業パークに入居する技術型ベンチャーに深くかかわる法規定である。中国における創業支援の関連政策は、比 較的に整備が立ち遅れていると指摘される中、同規定が中国国務院の承認を経て公布され、以後着実に整備が進んでいる。この規定は国家発展改革委員会等10の国家機関が合同で制定したものであり、こ れによりベンチャーキャピタルは法的な保護を受けることになった。