中国の法律事情
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【16-003】中国における消費品リコール制度及び実務(その1)

2016年 3月31日

康 石

康 石(Kang Shi): 森・濱田松本法律事務所 パートナー、
外国法事務弁護士(中国法)、ニューヨーク州弁護士

1997年から日中間の投資案件を中心に扱ってきた。
2005年から4年間、ニューヨークで企業買収、証券発行、プライベート・エ クイティ・ファンドの設立と投資案件等の企業法務を経験した。
2009年からアジアに拠点を移し、中国との国際取引案件を取り扱っている。

一、はじめに

 中国において「欠陥消費品リコール管理規則」(以下、「消費品リコール規則」又は「本規則」という。)が国家品質監督検査検疫総局により2015年10月21日に公布され、2 016年1月1日より施行された。国家品質監督管理当局の関係者が2016年度を「リコールの年」とすると発言するなど、消費品リコール規則の実務における普及、及び当該規定の運用に伴い、消 費者及び企業側のリコール制度に対する理解を深めることについて期待が高まっている。

 中国では、「権利侵害責任法」や「消費者権益保護法」等において、製品に欠陥が存在する場合の製造者又は販売者のリコール責任についての一般的な規定を設けてはいるものの[1]、リ コールの基本制度について詳細、かつ統一的に規定する法律は存在しておらず、製品毎に異なる主管部門がそれぞれ部門規則を公布して管理する実務がなされている[2]。このような局面を打開し、リ コールに関する各行政部門が公布した部門規則を、国務院が公布した行政法規に格上げするとともに、制度の統一化を図る目的で、2009年に国務院が「欠陥製品リコール管理条例」の意見募集稿を公布し、公 衆の意見を求めたが、同条例はまだ正式法令として公布されるに至っていない。その理由には、製品毎に特性があり、リコール制度の統一化を実現することが難しかった点だけではなく、各 行政部門間の利益調整も難航していたという点が挙げられている。このような背景の中で、消費品リコール規則が、消費品全般についてある程度制度の統一化を実現する一方で、国務院レベルでの行政法規ではなく、国 家品質監督管理部門の部門規則の形で公布されるようになった。

二、消費品リコール規則の主要内容

1.適用範囲

 「消費品」とは、消費者が生活上の消費需要のために購入し、使用する製品を指すとされており(第3条第1項)、消費品リコール規則は、消費品のリコールに適用されるため、工業原料や生産設備等、消 費品以外の製品のリコールには適用されない。

 また、自動車製品、民用船舶、食品、薬品、化粧品、医療機器製品、農薬製品及びその他法律法規が特に定める製品には、消費品リコール規則を適用しないとされており(第5条第3項)、今までのとおり、製 品毎のそれぞれ異なるリコール規定が適用される現状は変わらないこととなる。

 なお、消費品の人身傷害及び安全にかかわる潜在的リスクの程度に基づき、目録管理を実施するとされており(第5条第1項)、消費品リコール規則の公布と同時に公布された目録には、電子電化製品( 家庭用電化製品等9種類の製品)及び児童用品(児童文具等の11種類の製品)のみが含まれている(別紙1)。但し、目録に記載されていないその他の消費品についてリコールが必要な場合、消 費品リコール規則を参照して実施するとされていることから(第5条第2項)、同規則が消費品全般(すでに規定が公布されている食品等の製品を除く)に適用されることになる。

2.欠陥の定義

 「欠陥」とは、設計、製造、警告標識等の原因によりもたらされた同一のロット、型番又は種類の消費品に普遍的に存在する、国家標準、業界標準における人身、財 産の安全の保障に関する要求に合致しない状況又はその他人身、財産の安全に危害を及ぼす不合理なリスクを指すとされている(第3条第2項)。

 国家標準や業界標準を満たす場合には「製品品質法」上の欠陥には該当しないため(同法第46条)、消費品リコール規則上の欠陥に対する定義はむしろ「権利侵害責任法」上の欠陥に近い概念であるといえる。異 なる点は、リコールが要求される欠陥とは、個別製品の存在する欠陥ではなく、同一のロット、型番又は種類の製品に普遍的に存在する欠陥を指す点である。なお、製品設計等、製品そのものには危険性がないとしても、使 用方法の説明の間違い等、警告表示の原因により人身等に危害を及ぼす不合理なリスクがある場合でも、欠陥に該当する点に留意が必要である。

3.リコールの種類

 リコールには、生産者又は販売者が自ら欠陥の存在を認め、自主的にリコールを行う自主リコールと、当局の命令に応じて行う強制リコール(中国語では、「責令召回」)がある。仮に、政 府当局が消費者のクレームや通報、抜取検査等により、欠陥が存在する可能性を先に知った場合でも、まずは生産者に欠陥の調査分析を行うように通知し(第13条)、当局の調査分析の結果、欠 陥が存在すると判断した場合でも、生産者にリコールを行うように通知することとなっており(第16条)、これらの通知に基づいてリコールを行う場合も、広い意味での自主リコールの範疇に含まれる。生産者は、そ の製品に欠陥が存在しないと判断した場合には、当局のリコール要請に対して異議申し立てを行うことができ[3]、かかる異議申し立てを行わない場合、或いは、異議申し立ての結果、専門家又は検測機関が、欠陥が存在すると判断したにもかかわらずリコールを実施しない場合に初めて、強制リコール命令がなされる(第18条第2項)。

4.リコールの手続き及び方法

 リコールの主な手続き及び方法は、以下のとおりである。

  • 生産者[4]は、欠陥の可能性を知った場合、直ちに調査分析を行い、欠陥が確認された場合、所在地の省レベルの品質検査部門に対し調査分析結果を報告し、直ちに措置を講じ、欠 陥消費品の生産、販売及び輸入を中止し、本規則に従いリコールを実施しなければならない(第11条)。
  • 生産者はリコール計画を制定し、その内容の真実性、正確性及びリコール措置の有効性について責任を負う(第19条第1項、第2項)。
  • 生産者は欠陥の存在を確認した日から、又はリコールを命じられた日から5営業日以内にリコール計画を届け出なければならない(第19条第3項)。
  • 生産者は届け出たリコール計画を販売業者、リース業者、修理業者、部品供給業者、受託生産企業等の関連事業者に通知しなければならない(第20条)[5]
  • 生産者は、リコール計画届出後5営業日以内に、新聞、ネット、ラジオ、テレビ等の公衆が知ることが便利な方法で、消費者に対して、製品に存在する欠陥、損害防止のための緊急処理方法、欠 陥解消措置等を告知しなければならない。また、ホットライン、インターネット等のプラットフォームで、公衆の問い合わせを受け付ける体制を整えておく必要がある(第21条)。
  • リコールを実施した製品に対して、生産者は表示の修正、修理、交換、返品等の措置を取り、欠陥を解消又は軽減し、関連費用を負担しなければならない(第22条)。
  • 生産者は、段階的に及び最終的にリコールの実施状況を品質主管部門に報告し、リコールに関する記録を最低5年間保存しなければならない(第20条第2項、第23条)。

その2へつづく)


[1] 「権利侵害責任法」第46条は、製品の流通後に欠陥の存在が発見された場合、製造者及び販売者は速やかに警告、リ コール等の救済措置を講じなければならず、速やかに救済措置を講じることができなかった場合、又は救済措置が十分ではないために損害が生じた場合、権利侵害責任を負うと規定している。また、「消費者権益保護法」第 19条は、事業者はその商品に欠陥が存在し、人身、財産の安全に危害を及ぼす危険のあることを発見した場合、直ちに関連する行政部門に報告し、消費者の告知し、かつ販売停止、警告表示、リコール、無害化処理、破 棄、生産又はサービスの停止等の措置を講じなければならないと規定している。

[2] 例えば、自動車製品については、国家品質監督検査検疫総局、国家発展改革委員会、商務部及び税関総署が2004年に「 欠陥自動車製品リコール管理規定」を(2012年に改正される際に、国務院により公布され、行政法規に格上げ)、食品及び児童玩具については、国家品質監督検査検疫総局が2007年に「食品リコール管理規定」及 び「児童玩具リコール管理規定」を、薬品及び医療機器については、国家食品薬品監督管理局が2007年に、鉄道専用設備については、交通運輸部が2015年に、それぞれ関連部門規則を公布している。

[3] かかる異議申立手続きが行政不服手続きなのか、また、行政訴訟の対象にもなりうるのかについては、消費品リコール規則上必ずしも明確ではない。

[4] 生産者がリコールの主体とされており、輸入品の場合は、輸入販売する業者が生産者とみなされリコールの責任を負う(第3条第4項、第4条)。

[5] なお、関係事業者には、生産者によるリコールに協力する義務がある(第12条)。