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【20-008】新型コロナウイルスの感染症流行から順次生じる五つの論点 (隔離措置→労使関係・家賃減免→不可抗力→撤退等) その1

2020年4月09日

野村高志

野村 高志:西村あさひ法律事務所 上海事務所
パートナー弁護士 上海事務所代表

略歴

1998年弁護士登録。2001年より西村総合法律事務所に勤務。2004年より北京の対外経済貿易大学に留学。2005年よりフレッシュフィールズ法律事務所(上海)に勤務。2010年に現事務所復帰。2 012-2014年 東京理科大学大学院客員教授(中国知財戦略担当)。2014年より再び上海に駐在。
専門は中国内外のM&A、契約交渉、知的財産権、訴訟・紛争、独占禁止法等。ネイティブレベルの中国語で、多国籍クロスボーダー型案件を多数手掛ける。
主要著作に「中国でのM&Aをいかに成功させるか」(M&A Review 2011年1月)、「模倣対策マニュアル(中国編)」(JETRO 2012年3月)、「 中国現地法人の再編・撤退に関する最新実務」(「ジュリスト」(有斐閣)2016年6月号(No.1494))、「アジア進出・撤退の労務」(中央経済社 2017年6月)等多数。

東城聡

東城 聡:西村あさひ法律事務所 弁護士

略歴

米国系コンサルティング会社勤務を経て、2008年弁護士登録。2008-2012年ブレークモア法律事務所、2012-2016年高井・岡芹法律事務所 上海代表処首席代表、2016-2019 年 瓜生・糸賀法律事務所 上海代表処首席代表としての勤務を経て、2020年1月より現職。中国業務を中心として、新規投資、リストラクチャリング、不正調査・防止業務、会社法・労働法対応を通して日系企 業を支援する。

始めに

※本稿は、2020年3月16日時点の情報に基づいて執筆しております。

 新型コロナウイルスの感染症の流行(本稿において「本件感染症事案」といいます。)に鑑み、急きょ「新型コロナウイルスに関する法務問題Q&A[1](以下「前回」といいます。)を執筆してから約1ヶ月が経ちましたが、未だその猛威が衰えることはなく、中国のみならず日本、韓国、イタリア、イラン、更に欧米各国にまで感染の範囲が広がっております。

 本件感染症事案の影響が広がる中、日中のビジネスにおける法務面からの関心事項も変化しつつあります。過去のSARSや金融危機といった突発性事件の経験から予想すると、次のように推移すると思われます。

 まずは、中国と日本との人の往来に直接的な影響をもたらす入国制限や入国者への隔離措置(後述一を参照)の動向や、中国における都市封鎖や隔離措置への対応(前回参照)が焦点となることは間違いないでしょう。

 次に、会社の業務の停止や縮小、事業所の閉鎖に伴う問題として、各種の労働問題(後述二及び前回を参照)、家賃の問題(後述三を参照)が、早急に処理すべき問題として中国現地法人から提起されることになります。

 それから、取引相手との契約の履行が困難になることから、その対応・調整のために、事情変更・不可抗力による申入れが相手方からなされる(又はこちらからしていく)ことが想定されます(後述四を参照)。

 さらには、売上の急激な減少の結果、資金等の事業コストに堪えられないために、事業規模の縮小・リストラクチャリングや現地法人の撤退を検討する(後述五を参照)ケースも少なからず出てくることが予想されます。その一方では、こうした企業をM&Aで取得する等の事業再編の動きも活発化すると思われます。

 そして、中長期的な経済状況の回復とともに、本件感染症事案の中で重要性が再認識された、オンライン教育や各種インターネットサービスに関する新規事業や投資が活発に行われることも予想されます。

 本稿では、本件感染症による影響のもと上記のように推移すると思われる、中国ビジネスの法務に関連する情報をご紹介します[2]

一. 隔離措置等について

 中国と日本において、入国しようとする者に取られる措置を整理しました。

表1 中国と日本に入国しようとする者に取られる措置の概要
  隔離等の措置 査証(ビザ) 入国の拒否
中国 中国に住居の有る者は住居、無い者はホテル等での14日間の隔離(各地方政府の決定[3]による。) 日本人への査証免除措置(15日以内)の一部暫定停止[4] [5] 無し
日本 14日間の待機及び公共交通機関不使用の要請 湖北省・浙江省の発行済査証の効力を停止。当該地域への査証発行の停止[6] 湖北省・浙江省に14日以内に滞在又は同地域発行のパスポート所有の者

1. 中国における隔離措置

 中国では、2020年1月末に全ての省及び直轄市において、本件感染症を「伝染病防治法」[7]の乙類伝染病とし、当該感染症事案を「突発事件対応法」[8]、「突発公共衛生事件応急条例」[9]及び「国家突発公共衛生事件応急対応案」[10]に基づくI級「特別重大突発公共衛生事件」[11]として対応し、I級応急対応[12]を実施してきました。

 上述の伝染病防治関係及び突発公共性事件関係の法律法規(以下「本件感染症対応関連法規」といいます。)に基づく各種の措置は、現地からの情報によると非常に厳格に執行されています。地域毎に、人の移動について、移動の禁止、移動の回数制限、本件感染症が疑われる場合に必要な隔離等の措置(以下「本件隔離等の措置」といいます。)が実施され、更に居住区域やオフィスビル毎に具体的な実施方法が定められ実行されています。

 特に日本人の耳目を引いたのは、2020年3月3日に北京市、上海市、翌日広東省で公表された一部の地区からの入国外国人への隔離措置[13]でしょう。日本、韓国、イタリア、イラン等の国からこれら地方自治体を訪れた外国人について、住居がある者は住居での自宅待機、それ以外の者は地方政府の準備した隔離施設(郊外のホテル等)において14日間の隔離が行われることになりました。根拠については、国内の湖北省等の地区からの移動者と類似の対応ですので、上述の本件感染症対応関連法規に基づく本件隔離等の措置が根拠と解されます[14]

2. 日本における隔離措置

 一方日本は2020年2月4日になって「14日以内に湖北省滞在歴がある外国人」、「湖北省発行の中国旅券を所持する外国人」について入国を認めない対応をしました[15]。この法律根拠は、出入国管理及び難民認定法[16]第5条第14号の「日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由」があるという処理です。

 特定の場所の滞在歴又はパスポートを有することが、国の利益又は公安を害するとするのは、文言解釈上から当然とはいえないため、その適用に関しては批判もありました。

 更に約1ヶ月後の3月5日には、日本政府から「検疫所長が指定する場所で2週間待機し、国内において公共交通機関を使用しないこと」が要請されました[17]。検疫法[18]では、「検疫感染症」に感染したおそれのある者を一定期間、指定病院等に停留させる規定がありますが、「要請」という文言から、一部報道[19]にあるように行政指導である可能性があります。

 以上の通り、日中間で取られた措置の違いの背景には、その法的根拠の差違もあるように見受けられます。

二. 既存の又は新たな労働制度による労使間の負担の調整

 本稿執筆時点では、中国では湖北省を除いて多くの地域で会社等の営業が再開されつつあります。ただし、春節の休暇が2020年2月2日まで延期され、更に多くの都市では、2月9日まで会社の営業再開が禁止されました。その期間については、会社は通常の営業日と同様に給料を支払うことが必要とされています[20]。更にその後も再開できない場合には、前回1.「労務問題」のQ3でお伝えしたように、1ヶ月を超えた部分については停工停産(業務・生産の停止)を検討することが考えられます。

 しかし、一応は再開が可能か又は再開したとしても、飲食業等一般消費者向けサービス業の多くでは、完全な業務の再開や従業員の復帰が困難な会社も多いと思われます。そうした業種においては、従前通りに賃金を支払うことは困難であり、また従業員も就業先を失うよりは雇用の継続を前提とした柔軟な取り扱いに対して積極的に合意するケースも多く見られます。

 以下では実際に実施されている対応方法を2つほどご紹介します。

1. 特殊労働時間制(不定時労働制・総合時間労働制)の活用

 本件感染症事案のもとで、在宅勤務、時短勤務等の社員が大量に生じたことから、その対応方法として、特殊労働時間制の活用が考えられます。

(1) 特殊労働時間制

 不定時労働制及び総合時間労働制を指します。

中国の労働制の比較(標準時間労働制、不定時労働制及び総合時間労働制)
  メリット 限界 日本の制度との比較
標準時間労働制

1日8時間、週40時間、最低1日の休暇[21]

日中で相違なし。

不定時労働制

残業代に関する規定が適用されない[22]

関連部門の審査認可が必要。対象の職種[23]が規定されている。
原則として、審査認可時に、合理的な休息時間を確保する旨の計画書を要求される可能性[24]がある(残業代の規定が適用されないことは左の通り。)。

日本の裁量労働時間制に対応する概念であるが、一定の労働時間数だけ労働したものと見なす「みなし労働時間」[25]の効果は無く、その効果として残業代の規定が適用されない点で、監督管理者の適用除外[26]に近いといえる。

総合時間労働制

定めた周期で労働時間を総合的に計算できる。

関連部門の審査認可が必要。
対象の職種[27]が規定されている。

日本の変形労働制に近い。
なお、日本は就業規則の規定又は労使協定で足りるため、採用が容易といえる。

 前者の「不定時労働制」は、時間外労働の割増賃金の規定の適用がない労働制です[28]。ただし、都市によって法定休暇日(国慶節、旧正月等として法定された休日)は法定通り300%の残業代が必要になります[29]。更に週1日は、休暇を取得させることが必要と解されています。なお、地方政府の人力資源社会保障局(以下「関連労働部門」といいます。)の審査認可が必要となります[30]

 これは、日本の制度との比較でいえば、裁量労働制[31]に近いといえます。しかし、その適用例が最も多くて問題となりやすい「管理者」について、日本では、労働時間についての時間規制の保護の範囲外としている点に注意が必要です。一方中国では、「高級管理者」を不定時労働制の適用が許される職位の1つとしています。したがって、総経理等の「高級管理者」についても、審査認可を得なければ、本来は残業に対して残業代を支払う必要があります。実務上大きな相違点ですのでご留意ください。

 後者の「総合時間労働制」は、週、月、四半期、年等を周期として労働時間を総合的に計算する方法です。日本の変形労働制[32]に対応する制度であり、両制度は非常に近似しています。

 ただ、上記のいずれの場合でも、日本では原則として、就業規則に規定して届け出をすれば[33]足りますが、中国では関連労働部門の審査認可が必要となります。この違いを意識せずに、特殊労働制を中国法人の就業規則で定めただけで運用をしている例も過去に散見されましたが、このような取り扱いは違法となり得ますのでご留意ください。

(2) 特殊労働時間制の運用

 これら特殊労働時間制を適用するためには、上述のように関連労働部門の審査認可が必要となります。この点、一部の地方政府は、本件感染症事案の広がりを受けて、審査認可に必要な日付を短くし、提出が必要な資料も少なくして、柔軟に当該制度を利用できるようにしています。例えば江蘇省蘇州市では、総合時間労働制の使用に関して、①審査認可の範囲を申請前の休日を使用して調整することを許しており、②提出資料の要件も緩やかにした上で、③審査認可の時間を20日から5日に短くしています。

 このような規定が会社所在の地方にあれば、積極的に特殊労働時間制を使用した方が良いでしょう。もし明確な規定がないとしても、本件5号通知では、従業員と調整して、整理解雇等をできるだけ避けることを目指すように規定していることから、2月分を含めた過去まで遡った総合時間労働制の採用の可否等について、関連労働部門に確認してみることが考えられます。

2. 「従業員共有」という新概念

 安徽省合肥市のある工業園区は、あるレストラン企業と協業の合意をしました。飲食産業は壊滅的な影響を受けており、レストランの従業員は業務の無い状況でした。一方、工業園区も地方から一部の従業員が交通の閉鎖等の影響で戻れず、労働力が足りていない状況でした。そこで、工業園区は、レストランから従業員の提供を受けて、冷蔵庫の生産ラインで組立業務を行わせました[34]

 これは一例で、報道によれば他にもレストランの従業員が「盒馬」に代表される生鮮品スーパーで業務をしたり、火鍋屋の店員が家電店系列の配達を行うといった例が中国において実施されている例[35]が散見されます。

 法律上は、こうした対応は、派遣業の資格もなく、従業員を第三者の業務に関して第三者の従業員と同じ労働をさせるわけですから、本来は違法な派遣業務であり許されないはずです。

 しかし、人力資源社会保障部(日本でいう厚生労働省)等からの通知[36](以下「本件5号通知」といいます。)においては、企業が本件感染症の影響を受けて経営に困難が生じた場合では、従業員と協議をして報酬を調整する、職位と休暇をローテーションで回しあう、時間短縮するといった方法で雇用を安定して、整理解雇を最小限にするべきとの規定があります[37]

 更に人力資源社会保障部は、業務再開の労働関係についてのFAQの中で、「上述のような「従業員共有」の動きが多く報道されているが、これについてどのように捉えるべきか」という質問に対して、人的リソースの配置の効率を一定程度高める方法であるとした上で、元の使用者は、給料・社会保険等の労働者の権益を保障しなければならず、企業間でも明確に合意書を締結するべきであり、「従業員共有」の名の下で違法な労務派遣をしてはならないと回答しています[38]

 報道は、これらの動きを「従業員共有」と称して、本件5号通知の精神といった概念的な理由付で概ね肯定的に報じています。行政又は司法においてもこうした行為を禁止又は制限するといった動きは今のところありません。

 労働法の視点から注目されるのは、これはあくまで本件感染症事案に対応するために許容される便宜的な対応であるのか、それとも同様の状況であればある程度許容されるようになるのか、又は平時に戻っても同様の対応が許されるようになるのかという点です。今後の動向が注目されます。

その2へつづく)

※本稿は「西村あさひ法律事務所中国ニューズレター」(2020年3月19日号)より転載したものである。


1 野村高志、東城聡「新型コロナウイルスに関する法務問題 Q&A-労務問題、取引契約(不可抗力)、業務運営、優遇・支援策-」(西村あさひ法律事務所 中国ニューズレター2020年2月19日号)より転載。

2 日本法に関する関連問題については、森田多恵子「新型コロナウィルス感染症の拡大と企業法務における留意事項」(西村あさひ法律事務所 企業法務ニューズレター2020年3月3日号)をご参照ください。

3 執筆確認時点で、上海市、北京市、浙江省、広東省、福建省、天津市、河北省、江西省及び雲南省並びに江蘇省一部都市(南京市、蘇州市、無錫市、南通市等)、山東省威海市、吉林省延辺市自治州、陜西省西安市、四川省成都市、河南省鄭州市等地域。なお、一部の地域(例えば雲南省、福建省、威海市等)は当該外国人が住居を有するか否かを問わず、全て集中隔離を実施。参考(https://www.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000384.html
https://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/00_001008_00001.html#b)。北京市では無症状者も原則集中隔離を実施する等の報道もあり、隔離の状況は時間と場所によって刻々と変化しています。必要に応じて随時確認ください。

4 以前は、滞在日数が15日以内であれば査証を免除するという措置が取られていました。しかし3月9日以降、旅行・友人訪問・トランジットの目的では査証無しでは入国できない旨が中国外交部から日本大使館に通知されました。日本人のビジネス及び親族訪問目的の中国訪問については、引き続き査証免除が適用されますが、当事者が入国する際には、中国国内の招待側が7日以内に発行した書類の原本を提示する必要があります。当該書類には、当事者の氏名、中国国内の連絡先及び連絡方法が含まれていなければなりません。(参照:https://www.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000200.html)

5 この他マルチビザの発行は暫定停止されて、シングルビザのみ発行する実務対応がされているとの査証取得代理会社からの情報があります。

6 その他の通常の査証の発行も非常に審査に時間がかかっている状況です
https://www.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000208.html)。

7 2013年6月29日改正

8 2011年1月8日改正

9 2003年施行、2011年1月8日改正

10 2006年2月6日施行

11 突発公共衛生事件は、性質・危険性・発生範囲等に基づき、特別重大突発公共衛生事件(I級)、重大突発公共衛生事件(II級)、較大突発公共衛生事件(III級)及び一般突発公共衛生事件(IV級)の四つのレベルに分類されます。

12 特別重大公共突発衛生事件が発生した場合には、地方政府は国務院の決定及び指導に従い、本行政地域内において応急対応案を施行して、具体的な応急対応措置を取ることになります。ただし、各地の本件感染症感染人数の減少に伴って、多くの省において上述の突発公共衛生事件応急対応レベルが下げられています。これは本件感染症に関する一部の応急対応措置を解除し、移動制限や隔離措置を緩和して経済活動・市民生活を元に戻す目的と思われます。

13 注3記載の通り、現在は多くの地方政府で実施されています。

14 この他、国境衛生検疫法実施細則(2019年3月改正)にも、留まらせて検査を行い、症状が出れば隔離できる旨が定められています。

15 現在は韓国、イタリア及びイランの一部地域等対象が拡大されつつあります。

16 昭和26年10月4日政令第319号

17 2020年3月9日運用開始

18 昭和26年6月6日法律第201号

19 朝日新聞2020年3月6日朝刊第1面

20 人力資源社会保障部、財政部、国家衛生健康委員会「新型コロナウイルス感染肺炎流行状況の防止対処期間における労働関係問題の適切な処理に関する通知」(人社庁発明電(2020)5号)

21 国有企業、政府機関は土日が祝日とされており、1日8時間週40時間との規制との関係で週休2日と就業規則で規定する企業が大半です。

22 後述の法定休日についての上海市の規定等の地方による若干の例外はあります。

23 (1)高級管理者の他、外勤・販売従事者、一部の当直勤務者及び業務による標準労働時間に基づく評価のできないその他従業員、(2)企業の長距離運送従事者、タクシー運転手、鉄道、港湾及び倉庫の一部の荷役従事者並びに業務の性質が特殊であることにより臨機応変な作業を要する従業員、(3)生産の特性、業務の特殊性による必要又は職責範囲の関係により、不定時労働制の実施に適したその他従業員

24 上海市において、原則として週40時間、毎週1日の休日を確保する旨の計画書を要求された実務例があります。

25 労働基準法(昭和22年4月7日法律第49号、平成30年改正)第38条の2

26 労働基準法第41条

27 (1)交通、鉄道、郵便・電信、水運、航空、漁業等の業種のうち、業務の性質が特殊であることにより、継続的作業を必要とする従業員、(2)地質及び資源調査、建築、製塩、製糖、観光等、季節及び自然条件の制限を受ける業種の一部の従業員、(3)その他総合時間労働制の実施に適したその他従業員

28 例として、北京市賃金支払規定(2008年2月15日改正)第17条

29 例として、上海市企業賃金支払規定(2003年4月1日施行)第13条

30 企業の不定時労働制及び総合時間労働制実施に関する審査認可(労部発(1994)503号、1995年1月1日施行)

31 労働基準法第38条の2、第38条の4

32 労働基準法第32条の2、第32条の4、第32条の5に基づく制度

33 1年単位の変形労働時間制は労使協定が必要とされています。

34 中国新聞網2020年3月6日「合肥の「従業員共有」は企業の労働雇用の困難を解決する」

35 中国経済網2020年3月3日「従業員共有は、便宜的な対応なのか、変革の開始なのか」

36 同上

37 同通知第二項

38 「業務再開生産中における労働雇用、労働関係、給料の待遇、社会保険費用の納付等の問題に、権威が回答!」