【19-06】一帯一路と地理的表示保護制度
2019年7月29日
生越 由美(おごせ ゆみ):
東京理科大学経営学研究科技術経営専攻(MOT)教授
略歴
1982年 東京理科大学 薬学部卒業後、特許庁入庁。
2003年 政策研究大学院大学助教授を経て、2005年より東京理科大学教授。
2002~04年 信州大学大学院非常勤講師(兼任)、2007年~ 情報セキュリティ大学院大学客員教授(兼任)、2008~2014年 放送大学非常勤講師(兼任)。
2018年より現職。
伝統&先端技術、地域ブランド、農業&バイオ医療の知財戦略を研究。
知的財産戦略本部コンテンツ・日本ブランド専門調査会委員などを務めた。現在、各省庁の委員会委員などを務めている。
社会の変化と地域資源
近年、「Society5.0」の話題が増えている。「狩猟社会」、「農耕社会」、「工業社会」、「情報社会」、「スマート社会」と社会の姿が大きく変化しているという。(図1)
図1:社会の変遷(Society5.0)
社会の変化に応じて、人間の価値観は大きく変わっている。20世紀末あたりまで先進国は「工業社会」だった。工業社会では、大量生産・大量流通・大量消費が消費者にとっての美徳だった。このため「富」が社会の中心の価値観であった。
現在は「情報社会」である。この社会の中心の価値観は「ゆたかな時間」と筆者は考えている(表1)。今、この価値観を満たすように、消費者は行動している。このゆたかな時間を満たす要素の一つが「地域資源」と考えられる。ちなみに、「超スマート社会」の中心価値は見えていない。
社会 | 農耕社会 | 工業社会 | 情報社会 | 超スマート社会 |
中心価値 | 食糧 | 富 | ゆたかな時間 | ? |
地域資源が要素の一つとは本当か。地域資源とは、農林水産物、食文化、伝統工芸品、祭りなどの資源のことである。技術的なものもあれば、文化的なものもある。例えば、「B-1グランプリ」が挙げられる。B-1グランプリは、地域活性化を目的とする町おこしのためのイベントであり、全国各地のご当地グルメを通じた「まちおこし団体」の共同PRイベントである。食材を売るための取り組みではない。
このB-1グランプリは「青森せんべい汁」から始まり、「富士宮やきそば」、「厚木シロコロ・ホルモン」などが日本中で知られる存在となった。B-1グランプリの参加人数の急増を見ても時代の変化を感じられる。(表2)B-1グランプリ以外でも、「夕張メロン」や「宇都宮ぎょうざ」なども地域資源として近年では広く知られるようになっていた。
回数 | 開催場所 | 開催時期 | 参加団体数 | 参加人数 |
第1回 | 八戸 | 2006年2月 | 10団体 | 1万7千人 |
第2回 | 富士宮 | 2007年6月 | 21団体 | 25万人 |
第3回 | 久留米 | 2008年11月 | 24団体 | 20万3千人 |
第4回 | 横手 | 2009年9月 | 26団体 | 26万7千人 |
第5回 | 厚木 | 2010年9月 | 46団体 | 43万5千人 |
第6回 | 姫路 | 2011年11月 | 63団体 | 51万5千人 |
第7回 | 北九州 | 2012年10月 | 63団体 | 61万人 |
第8回 | 豊川 | 2013年11月 | 64団体 | 58万1千人 |
第9回 | 郡山 | 2014年10月 | 59団体 | 45万3千人 |
第10回 | 十和田 | 2015年10月 | 62団体 | 33万4千人 |
この地域資源の価値に日本よりも早く目覚めたのが中国である。前回も述べたが、中国では1993年2月22日の第1回商標法改正で「地理的表示商標」が導入された。日本では、13年後の2006年に「地域資源」の保護のため、特許庁が「地域団体商標制度」を、2015年から農林水産省が「地理的表示保護制度」を創設した。しかし、日本国民が地域資源は情報社会における「経済資本」であり、重要性が高まっていると認識することは中国国民よりも大きく遅れたと言える。
営業秘密や限定提供データの保護強化
ところで、近年、日本では「終身雇用」を採用しない企業が徐々に増え、転職は容認されている。テレビコマーシャルを見ても転職サイトの広報が増えている。このような社会の変化を受けて、重要技術を有する日本企業の優秀な研究者たちが国外企業に転職して、技術移転が行われている。
最近になって、半導体や液晶技術などが日本から国外に多数流出したという報道も多い。これらのニュースを受けて、日本政府は営業秘密の国外流出を違法とするなどの不正競争防止法の改正を行った。
2019年7月からは「限定提供データ」の悪意ある流出を差し止める規定も導入された。「限定提供データ」の流出防止規定とは、自動車会社が走行データ(電子的データ)を他社に依頼して解析を依頼した場合、依頼先の会社から外部に悪意をもって流出されそうになった際に差止めができる規定である。
これらの規定を創設しなければならない程、社会は変化している。換言すると、社会の変わり目には、法律の見直しが国家として必要である。しかし多くの実害が報道されるまで法律の改正が行われないのが日本の実情である。
ところが、中国は社会変化を法律の整備で対応しながら、政策で社会を誘導している。この典型例の一つが、「一帯一路」と「地理的表示保護制度」の組合戦略と筆者は考えている。
一帯一路
2013年9月7日、カザフスタンのナザルバエフ大学で習総書記の演説により「シルクロード経済ベルト」が提案された。2013年10月3日、インドネシア国会では「21世紀海上シルクロード」と「アジアインフラ投資銀行(AIIB)」が提案された。
2014年11月10日、「シルクロード経済ベルトと21世紀海洋シルクロード(以下、「一帯一路」と略す)」が北京市で開催された「アジア太平洋経済協力首脳会議」において習近平総書記により「経済圏構想」として提唱された。
前者の「シルクロード経済ベルト」とは、中国西部から中央アジアを経由してヨーロッパに繋がる「一帯」を指す。後者の「21世紀海上シルクロード」とは、中国沿岸部から東南アジア、スリランカ、アラビア半島の沿岸部、アフリカ東岸を結ぶ「一路」を指す。この2つの地域で、貿易促進、資金の往来などを促進する計画である。
一帯一路の地域イメージ
李克強国務院総理は、沿線国を訪問し、支持を呼び掛けている。国際連合安全保障理事会、国際連合総会、東南アジア諸国連合、アラブ連盟、アフリカ連合、欧州連合、ユーラシア経済連合、アジア協力対話、ラテンアメリカ・カリブ諸国共同体、上海協力機構など多くの国際組織が支持を表明している。
諸国が経済不足を補い合い、アジアインフラ投資銀行や中国・ユーラシア経済協力基金、シルクロード基金などでインフラストラクチャー投資を拡大するだけではなく、中国から発展途上国への経済援助を通じ、人民元の国際準備通貨化による中国を中心とした世界経済圏を確立すると言わる。
2017年5月14日から15日にかけて北京で「一帯一路国際協力サミットフォーラム」が開催された。2017年10月の中国共産党第十九回全国代表大会で、党規約に「一帯一路」が盛り込まれた。一帯一路は「債務の罠」という指摘もあるが、中国は戦略的に活用していることも事実である。
当初の「一帯一路」の提案時(2013年)は64カ国であったが、現時点では150以上の国や国際機関が関係するという[1]。
2019年4月25~27日、「一帯一路」に関する首脳会議を北京が開催された。2017年に続く2度目の開催で、ロシア、イタリア、シンガポールなど第1回を上回る37カ国の政府首脳や国家元首が参加した。
習近平国家主席は2019年3月、イタリアでコンテ首相と会い、一帯一路で協力する覚書を交わした。主要7カ国(G7)のメンバーで覚書に署名したのはイタリアが初めてである。この会議にもオーストリアやポルトガルが初めて首脳級を送り込み、中国による欧州の切り崩しが進んでいる。
26日には習氏が基調講演した。27日の会議終了後には習氏が記者発表会に出席した。王毅外相は19日の記者会見で一帯一路は参加国すべてに利益があると説明し「中国は決して単独主義をしないし『中国優先』もしない」と米国のトランプ政権を暗に批判した。
150以上の国と90以上の国際機関から約5千人が参加した。ただし、世界銀行からは今回は総裁が参加しなかった。
地理的表示保護制度
「地理的表示保護制度(GI=Geographical indication)」とは、品質、社会的評価その他の確立した特性が産地と結びついている産品について、その名称を知的財産として保護する制度である。この制度は、国際的に広く認知されており、世界で100カ国を超える国で保護されている。この制度はフランスで誕生し、世界に広がり、現在では「知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS協定)」でも規定されている。
発端は1855年に遡る。この年、ナポレオン三世が第2回万国博覧会(パリで開催)で「ボルドーワイン」を農産部門の目玉商品として世界に宣伝した。この結果、ボルドーワインの知名度が上昇し、輸出が急増した。しかし1900年頃になるとボルドーワインの偽物が大量に国内外の市場に溢れた。価格は暴落し、偽物に対するクレームは正当な生産者に寄せられる。昔も今も、有名になると偽物が製造されて、本物の生産者は二重三重に苦しめられる。
第2回万国博覧会で各国から来た人々を歓迎するナポレオン三世
そこで、ボルドーワインの生産者たちは偽物を根絶するために、ボルドー域外で生産されたワインに「ボルドー」のラベルを貼ることを禁止する「ワインの原産地を保護する法律」を作るようフランス政府に要求した。これが、「地名(原産地の名称)」をブランドとして保護する地理的表示保護制度の誕生に繋がった。このような歴史を経て、「ある商品の品質や評価が、その地理的原産地に由来する場合に、その商品の原産地を特定する表示」を「地理的表示」という「知的財産権」のひとつとして認識されるようになった。日本の事例は図2で示す通りである。現在、地理的表示保護制度は営業標識についての権利の一つと理解されている。
2001年12月に世界貿易機関(WTO)に加盟した中国は、加盟後に地理的表示保護制度を本格的に導入したが、WTO加入前から商標法で部分的に保護していたのである。現在、中国では主に「商標法」、「地理的表示製品保護規定」、「農産物地理的表示管理規則」と「反不正当競争法(不競法)」の4つの法律で保護されている。(図3)
「主に」とするのは、TRIPS協定で規定されている「ワイン・スピリッツへの追加的保護」は商標法の関連規則である「団体商標及び証明商標の登録及び管理規則」の第12条で行っているなどの例外があるためである。
また、「地理的表示製品保護規定」と「農産物地理的表示管理規則」が「地理的表示保護制度」に当たる。中国でも不競法第5条第4項において、原産地を偽称して公衆を誤解させる、つまり商品の品質に関する虚偽表示を不正競争行為としているので、不競法も地域ブランドを保護する法律といえる。実に複雑であるが、保護する姿勢は確認できる。
知的財産の種類を日本と中国で比較すると(図2、図3)、営業標識についての権利は中国の方が多数の法律で規定されている。中国の方が、地域資源を知的財産権として保護することが重要と認識しているためかもしれない。
図2:日本の知的財産権の種類
図3:中国の知的財産権の種類
詳細は不明な部分もあるが、地理的表示に関連する法律を所管官庁別に一覧にする(表3)。地理的表示の保護について中国も複雑な法体系となっている。2015年時点の地理的表示保護制度の登録件数は2,199件との文献もある。4法のどれに該当するかは不明である。(表4)
なお、日本は2019年6末時点で、地理的表示保護制度により登録されている地理的表示の登録件数は82件であり、[2]商標制度の地域団体商標の登録件数は664件(農林水産物、食品以外の温泉なども含む全数)である[3]。
所管官庁 | 法律名 | 保護対象 | 地理的表示の定義 | 地理的表示の保護リスト | マーク | |
中国国家工商行政管理総局 | 商標局 | 中華人民共和国商標法(2013 年5月1日施行) | 特定なし | リスボン協定型の定義とTRIPS協定型の定義が混在 | 公開 | |
商標局以外 | 団体商標及び証明商標の登録に関する弁法(2003年4月17日公布、2003年6月1日施行) | |||||
地理的表示製品専用マーク管理規則(2007年2月1日公布、2007年1月30日施行 | ||||||
中国国家質量監督検験検疫総局 | 地理的表示製品保護規定(2005年5月16日制定、2005年6月7日公布、2005年7月15日施行) | 特定なし | リスボン協定型の定義とTRIPS協定型の定義が混在 | 公開 | ||
中国農業部 | 農産物地理的表示管理規則 (2007年12月6日制定、2007年12月25日公布、2008年2月1日施行) |
農産物 | リスボン協定型の定義 | 公開 | ||
国家工商行政管理総局 | 反不正当競争法(1993年制定) | 特定なし | 商品自体の周知性 | なし | なし |
順位 | 地域 | 件数 | 順位 | 地域 | 件数 | 順位 | 地域 | 件数 |
1 | 山东(山東省) | 342 | 12 | 新疆(新疆自治区) | 56 | 23 | 广西(広西自治区) | 28 |
2 | 福建(福建省) | 204 | 13 | 甘肃(甘粛省) | 50 | 24 | 青海(青海省) | 24 |
3 | 重庆(重慶市) | 174 | 14 | 陕西(陝西省) | 48 | 25 | 内蒙古(内モンゴル自治区) | 24 |
4 | 浙江(浙江省) | 171 | 15 | 贵州(貴州省) | 43 | 26 | 宁夏(寧夏自治区) | 14 |
5 | 湖北(湖北省) | 134 | 16 | 吉林(吉林省) | 40 | 27 | 上海(シャンハイ市) | 13 |
6 | 四川(四川省) | 118 | 17 | 江西(江西省) | 40 | 28 | 天津(天津市) | 12 |
7 | 江苏(江蘇省) | 116 | 18 | 广东(広東省) | 35 | 29 | 海南(海南省) | 11 |
8 | 安徽(安徽省) | 109 | 19 | 黑龙江(黒龍江) | 35 | 30 | 西藏(チベット自治区) | 10 |
9 | 云南(雲南省) | 85 | 20 | 山西(山西省) | 34 | 31 | 北京(北京市) | 8 |
10 | 辽宁(遼寧省) | 81 | 21 | 河南(河南省) | 33 | 32 | 台湾 | 3 |
11 | 湖南(湖南省) | 74 | 22 | 河北(河北省) | 30 | 総計 | 2,199 |
一帯一路と地理的表示保護制度の組み合わせ戦略
これが、世界地理的表示大会だ。[4]
2017年6月29日~7月1日の期間、中国国家工商行政管理総局(SAIC)と世界知的所有権機関(WIPO)が共催した「世界地理表示大会」が江蘇省揚州市で開催された。日本では全く報道されなかった。
この大会で張茅中国国家工商行政管理総局長は「地理表示は地域的な特色と歴史や文化を表したものであるので、『一帯一路』の建設において非常に重要である。各国との貿易、文化交流を通して、さらに経済発展を促進したい」と述べた。
李克強総理と王勇国務委員が、地理表示制度の発展と国際交流の強化を張茅に指示し、「一帯一路」の建設に組み入れるように命じたと報道されている。
この会議の目的は、
(1)地理表示商標の登録強化、
(2)地理表示商標の運用強化、
(3)地理表示商標の偽物の取締強化、
(4)地理表示商標の宣伝強化、
(5)地理表示商標の啓発、
(6)地理表示商標の文化研究の強化、
(7)地理表示商標の文化交流の促進
と説明された。
近年、国家商工行政管理局が、国務院の「単純な政府の地方分権化、統合、およびサービスの最適化」の改革に呼応して、商業システムの改革を積極的に推進した。市場プレーヤーの急速な成長に伴い、中国の商標ブランドの原因は急速に発展した。2017年5月末の時点で中国における有効な登録商標の総数は1,322万に達した。
張茅局長は、国家商工行政管理総局が地理的表示と農産物商標の保護を継続的に強化し、正確な貧困緩和、農家所得の増加、農業効率の促進、貧困地域の緑開発の促進における地理的表示と農産物商標の使用を大幅に推進した。その結果、2017年5月の時点での商標登録の数は3,615に達し、2007年と比較して11倍増加した。統計によると、地理的表示保護制度の半分以上が地域経済の柱産業となっており、地理的表示商標の地域雇用への包括的貢献率と影響度、住民の収入の増加と経済発展は30%を超えていると言う。
張茅局長は、地理的な利点と地理的表示の歴史文化は一帯一路の建設に重要な役割を果たし、世界のすべての国の貿易、文化交流および経済発展を促進すると強調した。国家商工管理局は、李克強首相の重要な指示と王龍議員の重要な演説を実施し、地理的表示の働きを確実に推進し、国際協力と交換を強化し、「一帯一路」の建設を促進するとした。
前日の6月28日夜に国家工商行政管理総局長の張茅氏は「中国商標Gold賞」授賞式の行事に出席して、訪中した世界知的所有権機構のフランシス・ガリー事務局長と会見した。張茅局長は、この大会開催を機に、さらに協力基盤を固め、成果を深化し,確実に地理的表示の発展と保護の推進し、共同ブランド事業の発展を促進することとした。
現在、中国政府は3,000件を越える「地理的表示商標」を登録しているという(当日配布の会議資料)。海外からの地理的表示保護制度に関する出願は、87件登録されている(フランス35件、イタリア19件、アメリカ14件、タイ5件など。日本は0件)。
また、中国政府は、地理的表示保護制度を活用して、農民の所得を増加しようとしている。
「一帯一路」に関する今年の動き
2019年5月5日、メーデー連休期間中、中国の重慶保税商品展示交易センターで行われている「一帯一路」国家特色商品貿易および文化週間シリーズ・イベントの一環として、「一帯一路」特色商品展示即売会が開かれ、さまざまな輸入商品が消費者に紹介された。
2019年5月18日、福建省福州市で「第2回21世紀海上シルクロード博覧会」と「第21回海峡両岸経済貿易交易会」が開催された。
2019年5月17日、中国甘粛省蘭州市の蘭州音楽庁(コンサートホール)で、同市歌舞劇院が創作した代表的な舞踏劇「大夢敦煌(2000年創作)」が上演された。この作品は芸術の宝庫である長い歴史のある「敦煌」を舞台に、青年絵師の莫高と大将軍の娘の月牙との恋を描き、古代シルクロードを舞台にした感動的なラブストーリーとなっている。この作品は、「中日国交正常化40周年記念事業」の一環で、2012年8月29日から日本でも上映された作品である[5]。
これらの動きを見ていると、大きなヒントが隠されていると思う。長い歴史を生かして地域の産物を販売する中国の戦略に学ぶことは多いと思う。
まとめ
日本もようやく地域資源の重要性に目覚めた。2006年から地域団体商標制度を、2015年から地理的表示保護制度を創設した。しかし残念ながら、国民の大多数はこの制度を知らない。今、地域資源の価値の上昇を理解して、地理的表示保護制度などの知的財産制度での保護を戦略として構築することが重要である。
長い歴史を有する日本は豊富な地域資源を有している。地域創生の戦略でもある。まさに、日本の地域資源を技術的、文化的に保護する知財戦略を検討すべき時であると筆者は提案したい。
[1] 中国政府の一帯一路情報(2019年7月14日)
https://www.yidaiyilu.gov.cn/xwzx/roll/96707.htm
[2] 農林水産省ホームページ
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/register/index.html
[3] 特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/chidan/shoukai/document/index/anken_ichiran.pdf
[4] 国家市場監督管理総局ホームページ
http://www.saic.gov.cn/
[5]人民網日本語版ホームページ
http://j.people.com.cn/94473/7928351.html
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