第五十五章 法制構築の全面推進
法に基づいた国家統治の基本方略を全面的に実施し、科学的立法、民主的立法の方針を貫き、中国の特色ある社会主義の法律体系を整える。経済発展パターンの転換加速と国民生活の改善、社 会事業および政府の自己建設などの面における立法を重点的に強化する。憲法および法律の実施を強化し、社会主義法制の統一、尊厳、権威を保護する。行政の法執行と刑事司法の結合メカニズムを整備し、法 に基づく行政、公正廉潔な法執行を推進する。司法体制改革を掘り下げ、司法職権の配置を最適化し、司法行為を規範化し、公正かつ効率的で権威のある社会主義司法制度を構築する。「六五」法律普及計画を実施し、法 制の宣伝教育を掘り下げて行い、社会主義の法治理念を樹立し、法治精神を発揚することで、一人ひとりが法を学び法を遵守する良好な社会的雰囲気を形成する。法律面での援助を強化する。人権保障を強化し、人 権事業の全面的発展を促進する。