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【17-003】判決のネット公開

2017年 2月17日

略歴

御手洗 大輔

御手洗 大輔:早稲田大学比較法研究所 招聘研究員

2001年 早稲田大学法学部卒業
2003年 社団法人食品流通システム協会 調査員
2004年 早稲田大学大学院法学研究科修士課程修了 修士(法学)
2009年 東京大学大学院法学政治学研究科博士課程単位取得退学
2009年 東京大学社会科学研究所 特任研究員
2009年 早稲田大学比較法研究所 助手(中国法)
2012年 千葉商科大学 非常勤講師(中国語)
2013年 早稲田大学エクステンションセンター 非常勤講師(中国論)
2015年 千葉大学 非常勤講師(中国語)
2015年 横浜市立大学 非常勤講師(現代中国論)
2016年 横浜国立大学 非常勤講師(法学、日本国憲法)
2013年より現職

前回までの確認とこれから

 前回までのコラムで現代中国法を研究するための基礎の部分についてお話してきました。私たちが現代中国(法)と向き合うためには、彼の国の法制とその執行状況を把握する必要があるということ、言い換えれば「上有政策、下有対策(上に政策あれば下に対策あり)」と言って無視するのはもう止めましょうということです。私たちが想像する以上にしっかりとした法・政策が対策の根っこ部分に根付いていますから。

 対策の根っこ部分に法・政策が根付いていることを長々とお話しても仕方がないので、一例だけ。私が注目している労使紛争において、以前はどんな理不尽な主張であろうと雇用者が悪いとされて敗訴し続けた状況が、2008~2009年にかけて風向きを変えました。雇用者にも五分の言い分があるという労使双方の痛み分けと言えそうな判決が主流となって現在に至っています(下図参照)。経営者悪人論のように鼻から必ず負け戦になる時代は、今では完全に過ぎ去り、上の法・政策を順守した振る舞いをしておけば勝ち戦になる時代が到来しています。大切なのは「入郷従郷(郷に入っては郷に従え)」であり「悪法もまた法である」ということなのです。

図

出典:中国労働統計年鑑(各年版)から筆者作成

 さて、そこで今回から最近の事例に焦点を当てて、お話ししていきたいと思います。その1回目として、今回は誰でもできる現代中国における法的リスクの対処方法についてご紹介したいと思います。誰でもできると大見えを切ってしまいましたけれども、中国語が分からないけれども関わらざるを得ない人向けに言い直しておくと、「法律顧問」に何を確認すれば現代中国における法的リスクをだいたい把握でき、どう対処しようかの対策を建設的に展開できる基本についてご紹介したいということです。また、日中ビジネスに携わりたいという夢をもつ学生さんたちにおいては、今回のコラムを読んだ後からでも、中国語の学習の中で法令翻訳に挑戦する意識を持っていただけたら幸いです(完璧に訳すためには日本法の理屈・論理も学ぶ必要はありますが)。

法的リスクに対処する

 そこで、まずはこれまでの現代中国における法的リスクの見積もり方について確認しておきましょう。よく見聞きする内容をまとめてみると、いわば「アバウトすぎて見積もれない」し、上に政策あれば云々を軸にして何とかなるとしてやってきたと言えます。現地駐在員の方々の声を代弁すれば、OKY(お前、ここに来てやってみろ)なのですけれどもね。今から振り返ってみると、実は私たち日本人は、円高や低賃金などの追い風で痛みを痛みとして感じない時期に、このアバウトすぎな部分すなわち曖昧な部分において何とかなってきたために、彼の国の法制とその執行状況について軽視しているのではないでしょうか。その名残の如く、この曖昧な部分は「人治」だとか「党治(現地の中国共産党の意向次第)」だとかと私たちの一部が今でも言っています。

 そのころのエピソードを、例えを交えて1つご紹介しましょう。皆さんは、急に留学ビザや労働ビザを取得しなければならなくなった時に、巷の旅行代理店が特急でビザ取得できるとして通常よりも高い特急価格でのサービスを提供しているのを見て、その御厄介になったことはありませんか?実はこの特急価格にあたるサービスというのは制度が曖昧な部分に必ずと言ってよいほど存在するもので、これが従来の現代中国においては重要な役割を果たしてきました。例えば、特許申請書を役所へ届け出て、帰ろうと役所を後にしたところで声掛けしてくる中国人は、まさに上記のピザ取得代行業者と同じです。以前は〇〇局のXに紹介されたと言って堂々と来社する人もいたそうですから(このXにキックバックがあるだろうことは想像に難くありません)、いつの世の中にも、そしてどんな社会においても通用しそうなサービスですね。きちんとその結果を出してくれるかどうか、そして公務員の中立性に対する要求の度合いが日本と中国のこれまでの差であったにすぎません。

 このように「曖昧な制度」が社会経済を発展させ、「ち密な制度」が社会経済を維持する原理そのものは、世界において不変の論理かもしれないと私は感じます。したがって、法的リスクに対処する基本は、この「曖昧な制度」においてどう対処するか。そして「曖昧な制度」と「ち密な制度」が混在する中においてどう対処するか。さらに「ち密な制度」だらけの中でどう対処するかを整理しておくことであると言えます。ちなみに、日本法においては「ち密な制度」だらけの状況は生じないでしょう。なぜと思った方は第4回で取り上げた中国的権利論の内容を再確認してください。

 教科書どおりの指摘で退屈かもしれませんが、80年代以降の現代中国の変遷においてもこの変遷が当てはまります。現代中国が改革開放政策への転換を決定した頃にこの世に生を受けた私が、そして第二次天安門事件(1989年)をテレビで見る頃に物心のついた私が、当時の様相を精確に紹介することはできません。しかしながら、当時の資料をいま整理すると「どんなに社会が変化しようとも変わらない論理がある」と確信めいたものを見つけ、紹介することはできます。

 前の例えが適切でなかったかもしれませんから、枯れた技術は儲からない(が未知の技術は宝の山となる)というもう一つの例えも示しておきましょう。これは日本国内において、ある日本人IT技術者の方にインタビューした時に頂いたお話です。枯れた技術とは周知の技術のことです。みんなが知っているために、どのぐらいの費用でどのぐらいの効果が見込めるかを見積もれるため、枯れた技術を使う取引は適正と思える価格で取引が落ち着くのだそうです。逆に、未知の技術は誰もが知っているわけではないためにどのぐらいの費用でどのぐらいの効果が見込めるかを見積もることができない。そのため、どの価格が適正なのかを誰もが判断できないわけですから、時としてその技術が一攫千金になることもあるわけです。この「枯れた技術は儲からない」という論理は、経済だけでなく政治にも、そして法にも通用します。また、これは「曖昧な制度」から「ち密な制度」へという原理と一致するものでもあります。この原理を法的に応用して考えてみましょう、というのがこれからの私のお話の根本となります。

「法学教育」と「法的透明性」

 現代中国法は、とくにWTO加盟以降に枯れた技術をかなりの分野で取り込んできました。未知の技術と言い得る分野がないわけではありませんが、それは社会経済の発展とともに私たちも直面する問題ですから、そこを問題にすることは単なる言いがかり、揚げ足取りです。重要なことは、そういった揚げ足取りの言動に惑わされずに未知の技術を枯れた技術に昇華していく仕組みを構築するプロセスを知ることです。そして、この仕組みについて法的に応用すると、現代中国法は「法学教育」と「(法的)透明化」の2つの仕組みを前提にして、この構築を図ろうとしていることが見えてきます。前者は何が法であるかを人々に周知させることだけでなく、その法的規律を教え、どう対処することが社会で求められているのかを諭し、人を育てることも含みます。後者は裁判官のように判断を下す人が不正を働いていないかを監視することであったり、「法学教育」を支援するものであったりするだけでなく、紛争を法的に処理した論理と導いた結果を公開し、全員がその法的規律を共有することを含むことになります。こうすることで未知の技術を枯れた技術へと昇華していく構築プロセスを採用しているのが現代中国(法)です。

 そして、現在の現代中国法の立ち位置は、「曖昧な制度」と「ち密な制度」の混在する状態から抜け出し、「ち密な制度」だらけの状態へと進みつつあるところではないかと私は仮説を立てています。この段階においては先祖返りのような現象も起こり得ますし、逆に理想的すぎる試みを行なうことも有り得ます。あるいは、一見すると理不尽とも暴走とも思える現象さえ起こり得るでしょう。今回は理想的すぎる試みを行なった例で、未知の技術の導入を試みたけれども途半ばにおいて枯れた技術へと転換した例としてインターネットにおける裁判文書の公布に関する最高人民法院の規定[1](以下、裁判文書ネット公開規定)を紹介したいと思います。

 当該規定は2013年11月に公布され、翌年1月から施行していたのですが、昨年(2016年)8月に改正され、同年10月から再施行するに至っています。この旧法と新法を対照させて科学してみると、法に対する現代中国法の考え方を垣間見ることができて実に面白い。

 新法は枯れた技術にすべくプラットフォームとなるウェブサイトを設置することを規定しています(2条)。しかし、そこでまず面白いのが、旧法は「法に従い、速やかに、規範化し、真実性を有するという原則」に照らして裁判文書をインターネット上に公開する(1条)としていたのですけれども、新法はこのうちの「真実性」を削除しているのです。絶対的真実をつかみ取れることは極めて理想的で、現実的には相対的な真実を基にして法的解決を導くほかないという限界を彼の国も痛感したと言えるのではないでしょうか。余談ですが、旧法1条を読んだときに、学問するところと相通じるものを感じて微笑ましい気持ちを私は覚えていました。新法が「真実性」を削除した理由も痛いほど分かりますけれどもね。

 次に、新法は裁判文書の公開にあたって作業工程を明示したこともあり、高級人民法院の決定を経て最高人民法院が記録するという手順を廃止しました。その代わりに、各級の人民法院が新法の定める作業プロセスに則って速やかに公開するように手順を簡易化しています(14条)。これは、情報を迅速に公開し、人々と共有することによって「枯れた技術」化させるために必要な改正であったと思います。しかし、その一方で国土が広い分、地域間の格差が生じやすく、論理矛盾を生みやすくなるというリスクを引き受けることになります。これを「地方保護主義」の表れだと評価する人がいらっしゃったら、皆さんは注意して検証しましょう。地方保護主義と断じて終えることのできる単純な問題ではありません。

 理屈としては、この問題は日本(法)においても議論されてきたところですし、この「曖昧な制度」が生き残っているからこそ日本法が法の支配を保持できていると言っても過言でない重要な問題です。その一例として、日本の場合は、三審制による審級制の審理を経る中で矛盾するところをすり合わせて論理の統一を図る仕組みを確立していると言えます。現代中国法がどのような仕組みを確立するかは今後の動向を注視する必要がありますけれども、おそらく日本のように審級制を有効に活用して地ならしをしていく仕組みを強化しつつ、指導性裁判例の継続的な公布によって、論理的矛盾を生じ難くさせていくのではないでしょうか。そのような見通しを持てずに単に「地方保護主義」の表れだと評価するのであれば、その言動はとても空しいです。

 最後に、インターネット上の公開という点で問題となるのはプライバシーですね。旧法はどんな裁判文書を公開するのかについて曖昧にしていましたが、新法は判決書、裁定書、支払い命令など10種類の裁判文書に限ることを言明しました(3条)。プライバシーについてもこれらの10種類の裁判文書に限られるわけです。国家機密に係わる案件や未成年者による犯罪案件については、旧法でも公開しないとされていました。面白いのはこれに加えて、追加された調停書の扱いです。

 新法で公開することとなった調停書についての規定は、日本人の感覚からするとなぜ身内の恥部を世間様に詳らかにしなければならないのかと疑問を覚えるところでしょう。そもそも調停書の内容は当事者のみに効力を生じるものですから、わざわざ公開する必要はないはずです。私たちであっても内々で済ませられたものをどうして公開しなければならないのかと当事者が反発するだろうことを立法する時に想定できるでしょう。そうであるにもかかわらず、そのような調停書の内容でも国家社会の公共利益や他人の合法的権利を保護するために公開すべき場合には公開すると新法はわざわざ規定したわけです(4条)。ちなみに、日本において民事調停で合意した内容を公表することはまずありません。裁判文書ネット公開規定が言明した上記の内容は、ある種の清々しさを感じる反面、余計なことをとも感じます。そして、これが現代中国法らしい「透明化」であろうと私は思います。

 さて、裁判文書ネット公開規定について、手短に3点ほど私が印象に残った部分を中心に紹介してきました。これら新法と旧法の対照から言えることは、新法の施行によって余計な手間暇が軽減されたため、インターネット上における裁判文書の公開が今後、爆発的に増えるだろうという予測が立つことです。それは公開された裁判文書を知ることによって「法学教育」が普及すると同時に、誰もが法的論理を相互に確認できる環境という「(法的)透明化」が促されることを期待できることになります。言い換えれば、自分は知らなかったという言い訳が通用しない社会の到来すなわち、ち密な制度だらけの状態が現代中国社会を維持する段階へ突入していくと言えるでしょう。勿論、自分の国ではこうなっているという言い訳も最早通用しなくなることは目に見えています。備えはできていますか?

私たちのリスク管理

 新しい段階の到来に対して、私たちのリスク管理もその仕方を適応させる必要があります。今さら現代中国を人治の国だと断じ、上から目線で途上国扱いする人はまずいないと思いますが、人権派と言われる人が投獄されるや否や人権弾圧だと外国で呼びかけて無法国家のように現代中国を色付けする言動や人々の不平不満が今にも爆発するだろうと煽る言動を注意深く検証してみると、被疑者や犯罪者に対して現代中国(法)がどれだけの自由・権利を認めているかを前提にしないものが非常に多いと言えます。これはリスク管理の上で問題があると言わざるを得ません。これらの言動は、新しい段階を迎えている現代中国社会にとって有害ですし、いわば「仕掛けられた喧嘩」に映ることでしょう。言ってみれば、彼らの言動が現代中国で生活する人々を苦しめるのです。ここで大切なことは「仕掛けられた喧嘩」と映らないように工夫することです。

 どんなに感情的に受け入れ難かったとしても、悪法もまた法なり、何が悪で何が善であるかは後世の人々に判断してもらいましょう。それよりもいま、私たちが尽くすべきは、法的リスク管理を徹底することによって、彼の国の法的論理のレールに乗って自らの合法的権利を守ることです。少なくとも、現代中国で生活し、経営する人々にとって、また現代中国と付き合わなければならない人にとって、彼の国の法的論理を学ばなければ、他人の家で傍若無人な振る舞いを惜しげもなく披露しているだけにすぎません。私たちが行なうべきリスク管理とは、彼の国の法を知ること。そして、その法執行における法的論理を知ることなのです。それが「仕掛けられた喧嘩」と映らないための最低限の工夫です。

 その意味で一言、蛇足を付けさせてください。昨今、中国人留学生が計画する研究テーマを差し障りのないものに誘導する言動が見受けられるようになってきました。しかし、これは本末転倒ですし、学問そのものに対する冒涜であると私は感じます。日本のような外国の地で研究しようとする中国人留学生がどのような研究テーマを立てようが、彼の国の法が干渉することはありません。もし干渉してくるとすれば、干渉すべき理由、いわば隙を見せてしまうほどに現代中国法に対する敬意が足りないからです。敬意が足りないということはヘコヘコしろというのではありません。現代中国法の論理・理屈を知ったうえで対応すべきということです。特に中国研究を主とし、その研究を指導する者にあっては、ごんごし(お化け)を怖がって研究テーマを誘導することがあっては絶対にならないと私は考えます。それは敬意の欠如を加速することにほかならないからです。研究テーマの誘導は不必要なリスク管理であり、むしろリスク管理を不能にしかねない愚行です。それで良しとするのであれば、自分の国をよりよくしたいという思いでその門を叩こうとする彼らを受け入れないで欲しい。結果としてみんなが不幸になります。

 また、その意味では研究テーマの如何にかかわらず、何らかのイベントや事件について知ることは必要なリスク管理の一環と言えます。しかし、そこに留まることには意味がありません。それらの背後に存在し、支えている法的論理を確認するに至って、ようやく意味があります。これこそがリスク管理なのです。なぜならば、その背後には、現代中国社会が「法学教育」と「(法的)透明化」を推し進める彼らなりの法治国家を目指していることを、彼の国自身が宣言しているからです。ごんごしを解明することは誰にでもできることですし、国籍を超えて誰もが行なうことによって解明され、必ず消滅します。裁判文書ネット公開規定は、彼の国が積極的に用意してくれた、そして私たちが彼の国と付き合っていく上での工夫を凝らすための、また敬意を払うための教材であり、ごんごしを消滅させる手段なのです。

 それでは最後に、今回の冒頭で課題とした点について私なりの回答を示しておきます。何らかの問題に直面したとき、「法律顧問」に確認することは何らかの解決案がないかということではありません。「法律顧問」に確認することは、①関連する法令とその論理が何か。および②同様の問題について人民法院がこれまでどのような論理を用いて判断してきたのかの2点(なお、日本法と同じ論理であるという答えは批判的検討を行なうことをお勧めしたいと思います)。そして可能であれば③根拠条文との関係を自分なりに理解しておき、こうして蓄積していく中で彼の国の法の不変の論理を学ぶことです。そして、これが誰にでもできる現代中国における法的リスクへの対処方法であると私は考えます。

(了)


[1] 「最高人民法院关于人民法院在互联网公布裁判文书的规定(法释〔2016〕19号)」(インターネットにおける裁判文書の公布に関する最高人民法院の規定)
http://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-25321.html